「教育者 地位利用による国民投票運動」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2008年5月8日〜2009年4月1日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 藤末 健三、藤末健三)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
政府としては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百三条第二項の規定による教育者の地位利用による国民投票運動の禁止に関する基準等については、関係する国会での議論の整理等を行ってきたところであり、御指摘の日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議(平成十九年五月十一日参議院日本国憲法に関する調査特別委員会)等を踏まえつつ、関係省庁間で連携を図りながら、今後、具体的に検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …をしないということでよいと考えているのか、政府の見解を示されたい。 五 教育者の地位利用による国民投票運動の規制の検討状況について、「関係する国会での議論の整理をはじめ、資料の収集及び分析を行ってきているところであるが、…
答弁: 一について 政府としては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「法」という。)の成立を受け、これまでに、国民投票制度について、その概要を政府広報及び総務省広報誌へ掲載するとともに、リーフレット…
質問: …うな活動がなされているのか示されたい。 四 私が本年五月八日に提出した「教育者の地位利用による国民投票運動の規制の検討状況に関する質問主意書」(第一六九回国会質問第一一八号)において、政府に対し、教育者の地位利用による国…
答弁: 一について 政府としては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「法」という。)の成立を受け、政府広報、総務省広報誌等を通じ、国民投票制度の周知を図っているところである。 二について お尋ねにつ…
質問: …日本国憲法の改正手続に関する法律案に対し附帯決議を行ったが、その中で、「教育者の地位利用による国民投票運動の規制については、意見表明の自由、学問の自由、教育の自由等を侵害することとならないよう特に慎重な運用を図るとともに…
答弁: …正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百三条第二項の規定による教育者の地位利用による国民投票運動の禁止に関する基準等については、関係する国会での議論の整理等を行ってきたところであり、御指摘の日本国憲法の改正手続…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …をしないということでよいと考えているのか、政府の見解を示されたい。 五 教育者の地位利用による国民投票運動の規制の検討状況について、「関係する国会での議論の整理をはじめ、資料の収集及び分析を行ってきているところであるが、…
答弁: 一について 政府としては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「法」という。)の成立を受け、これまでに、国民投票制度について、その概要を政府広報及び総務省広報誌へ掲載するとともに、リーフレット…
質問: …うな活動がなされているのか示されたい。 四 私が本年五月八日に提出した「教育者の地位利用による国民投票運動の規制の検討状況に関する質問主意書」(第一六九回国会質問第一一八号)において、政府に対し、教育者の地位利用による国…
答弁: 一について 政府としては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「法」という。)の成立を受け、政府広報、総務省広報誌等を通じ、国民投票制度の周知を図っているところである。 二について お尋ねにつ…
質問: …日本国憲法の改正手続に関する法律案に対し附帯決議を行ったが、その中で、「教育者の地位利用による国民投票運動の規制については、意見表明の自由、学問の自由、教育の自由等を侵害することとならないよう特に慎重な運用を図るとともに…
答弁: …正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百三条第二項の規定による教育者の地位利用による国民投票運動の禁止に関する基準等については、関係する国会での議論の整理等を行ってきたところであり、御指摘の日本国憲法の改正手続…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「教育者 地位利用による国民投票運動」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書」に近い
「日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書」に近い
「日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書」に近い
「教育者の地位利用による国民投票運動の規制の検討状況に関する…」に近い
「日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書」に近い
「日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。