「新型インフルエンザ 対策特別措置法第三十一条」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2021年1月22日〜2021年10月14日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条に定める医療関係者への要請は新型コロナウイルス感染症に適用可能と考えているのか」とのお尋ねについては、令和三年一月二十一日の衆議院本会議において、菅内閣総理大臣(当時)が「この規定により、都道府県知事は医療関係者に対する要請や指示が可能ですが、病原性が非常に高い場合など、極めて緊急性の高い状況が想定をされております。現時点では、まずは、感染症法第十六条の二など、その他の規定を活用しつつ、協力要請を行っていただきたいと考えております」と答弁したとおりである。
また、「新型コロナウイルスはこの要件に該当するのか」、「「極めて緊急性の高い状況」に現下の緊急事態宣言下の状況は該当するのか」及び「現下の緊急事態宣言下において、都道府県知事は新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条に定める都道府県知事の医療関係者への要請及び指示の権限を行使することが当該条文の解釈上不可能であると考えているのか」とのお尋ねについては、令和三年一月二十一日の衆議院本会議において、菅内閣総理大臣が「この規定により、都道府県知事は医療関係者に対する要請や指示が可能ですが、病原性が非常に高い場合など、極めて緊急性の高い状況が想定をされております。現時点では、まずは、感染症法第十六条の二など、その他の規定を活用しつつ、協力要請を行っていただきたいと考えております」と答弁したとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …としているのか。 七 前記六について、「医療資源確保のための法改正」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法における医療従事者等への協力要請等の措置では、新型コロナウイルス感染症に対処する適切な医療提供体制の構…
答弁: …新型コロナウイルス感染症に対処する医療体制構築に係る第五波の課題」には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の二第一項に規定する臨時の医療施設も含めた新型コロナウイルス感染症に対応す…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …としているのか。 七 前記六について、「医療資源確保のための法改正」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法における医療従事者等への協力要請等の措置では、新型コロナウイルス感染症に対処する適切な医療提供体制の構…
答弁: …新型コロナウイルス感染症に対処する医療体制構築に係る第五波の課題」には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の二第一項に規定する臨時の医療施設も含めた新型コロナウイルス感染症に対応す…
質問: 二〇一二年十月九日の新型インフルエンザ等対策有識者会議の医療・公衆衛生に関する分科会(第二回)に厚生労働省より提出された資料及び当回の会議録においては、表題「論点(1)要請・指示の範囲について」との資料にある「都道府県知…
答弁: 一及び二について お尋ねの「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成二十五年六月二十六日新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議決定。以下「ガイドライン」という。)における「地域のほとんど全ての医療機関が診療を休…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「新型インフルエンザ 対策特別措置法第三十一条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「岸田政権の新型コロナウイルス感染症の第六波の対策に関する質…」に近い
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の都道府県知事…」に近い
「岸田政権の新型コロナウイルス感染症の第六波の対策に関する質…」に近い
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の都道府県知事…」に近い
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の都道府県知事…」に近い
「岸田政権の新型コロナウイルス感染症の第六波の対策に関する質…」に近い
「岸田政権の新型コロナウイルス感染症の第六波の対策に関する質…」に近い
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の都道府県知事…」に近い
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の都道府県知事…」に近い
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の都道府県知事…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。