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岸田政権の新型コロナウイルス感染症の第六波の対策に関する質問主意書

参議院 第205回 第48号お答えすることは困難 ×8趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2021年10月14日
内閣転送 2021年10月14日
答弁書受領日
2021年10月26日
提出から12日
答弁の項目数
8
質問 1,761字/答弁 2,171字

質問本文

一 岸田政権は、新型コロナウイルス感染症の次の感染拡大(第六波)はいつ頃に生じると考えているのか。

二 第六波においては、本年四月以降にワクチン接種を受けた高齢者のワクチン抗体が減衰し、多数の高齢者が新型コロナウイルスに感染し、中等症や重症等に至るのではないかと危惧するが、政府もそのような認識にあるか。また、政府は何時頃から高齢者に対する第三回目のワクチン接種を開始するつもりであるのか。

三 岸田総理は、第三回目のワクチン接種を早ければ本年十二月から実施する旨を答弁しているが、この十二月の実施は、医療従事者及び高齢者の双方への接種を開始するものであるのか。あるいは、まずは医療従事者のみから接種していくものであるのか。

四 一般に冬は感染症の流行期であり、昨年も十二月に第三波の感染拡大が生じたところ、本年の十二月以降やそれ以降に高齢者に対して第三回目のワクチン接種を行うのであれば、第六波の感染拡大に間に合わず、多くの高齢者がデルタ株等の新型コロナウイルス感染症によって生命の危険にさらされるのではないか。

また、この危険に対して、政府はどのようなワクチン政策によってこれを防ごうとしているのか。

五 岸田総理は、新型コロナウイルス感染症に対処する医療体制構築に係る第五波の課題について、「コロナ病床が十分に稼働しなかったことなど」としか所信表明演説に対する代表質問において述べていないが、この「など」には第五波が生じる前に大規模な軽症や中等症患者のための大規模な新設の臨時病院の設置などができなかったことは含まれるのか。

六 岸田総理の所信表明演説での「医療資源確保のための法改正」とは具体的にどのような内容を企図しているのか。また、この法改正によって、新型コロナウイルス感染症に対処するどのような医療の提供体制(大規模な新設の臨時病院等)を構築しようとしているのか。

七 前記六について、「医療資源確保のための法改正」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法における医療従事者等への協力要請等の措置では、新型コロナウイルス感染症に対処する適切な医療提供体制の構築が困難であるとの認識に基づくものであるのか。なお、そもそも、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条に定める医療関係者への要請は新型コロナウイルス感染症に適用可能と考えているのか。

八 前記七に関して、政府は、我が国の医療界において、新型コロナウイルス感染症の軽症や中等症に対処する大規模な新設の臨時病院の設置が困難である理由、すなわち、特に、そこで医療に従事する医師や看護師の確保が困難な理由であるところの医療界の構造的な問題についてどのような認識にあるか。

九 政府は、国民皆保険制度の下では、新型コロナウイルス感染症であっても健康保険料を負担し、また、医療費に投入されている税金を負担している国民は適切な医療が受けられなければならないと考えているのか。もし、そのように考えているのであれば、健康保険法制との関係でも、新型コロナウイルス感染症のための医療体制の構築に必要な医師などの医療資源を有効に確保する方策を措置することを検討すべきではないか。

十 参議院内閣委員会での令和三年二月三日の新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議の「二十四 現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大までに生じた検査、保健所、医療の諸課題を分析し、今後の感染拡大を最大限に封じ込めるとともに再度の感染拡大が生じた場合に対応可能な検査、保健所、医療提供体制を計画的に確保するため、国としての基本的な方針を示すとともに都道府県等の計画的取組の実施状況を的確に把握し、地域における対策の実効性を確保するために徹底したPDCAサイクルに基づき必要な措置を講ずること。また、これらの国及び都道府県等の対策の実施状況について適時に公表すること。」は、第六波に対処する医療等の体制構築に当たっても極めて重要な意義を有すると考えるが政府はこの附帯決議の趣旨を尊重し、医療等の体制構築を行う考えにあるか。もし、本附帯決議の第六波の医療等の体制構築に際して、本附帯決議の内容に異議がある場合は具体的に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一、二の前段及び四について

お尋ねの「新型コロナウイルス感染症の次の感染拡大」が生じる時期を予測することは困難であると考えており、御指摘の「第六波」を前提としたお尋ねについて、お答えすることは困難である。

二の後段及び三について

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種における三回目の接種(以下「三回目接種」という。)については、令和三年九月十七日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、「接種間隔、対象者、使用ワクチンに関しては、さらに検討をする」とされたところである。政府としては、三回目接種の在り方について引き続き検討しているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

御指摘の「新型コロナウイルス感染症に対処する医療体制構築に係る第五波の課題」には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の二第一項に規定する臨時の医療施設も含めた新型コロナウイルス感染症に対応する病床を十分に確保できなかったこと等が含まれると考えている。

六について

お尋ねについては、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を徹底的に分析した上で決定することとしており、現時点でお答えすることは困難である。

七について

「「医療資源確保のための法改正」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法における医療従事者等への協力要請等の措置では、新型コロナウイルス感染症に対処する適切な医療提供体制の構築が困難であるとの認識に基づくものであるのか」とのお尋ねについては、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法における医療従事者等への協力要請等の措置」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

また、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条に定める医療関係者への要請は新型コロナウイルス感染症に適用可能と考えているのか」とのお尋ねについては、令和三年一月二十一日の衆議院本会議において、菅内閣総理大臣(当時)が「この規定により、都道府県知事は医療関係者に対する要請や指示が可能ですが、病原性が非常に高い場合など、極めて緊急性の高い状況が想定をされております。現時点では、まずは、感染症法第十六条の二など、その他の規定を活用しつつ、協力要請を行っていただきたいと考えております」と答弁したとおりである。

八について

お尋ねの「医療界の構造的な問題」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「困難である理由」としては、各地域において、新型コロナウイルス感染症に係る医療以外の医療との両立を図りながら、今般の新型コロナウイルス感染症への対応を行っている中、地域によっては、医療従事者の確保ができないこと等が挙げられる。こうした課題に対応するため、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した場合における医療機関間の対応可能な医療従事者の派遣を円滑に実施するため、都道府県において医療従事者の派遣の調整等を一元的に行う体制の整備等に取り組んでまいりたい。

九について

お尋ねの「国民皆保険制度の下では、新型コロナウイルス感染症であっても健康保険料を負担し、また、医療費に投入されている税金を負担している国民は適切な医療が受けられなければならない」及び「健康保険法制との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、新型コロナウイルス感染症の患者が適切な医療を受けられるよう必要な医療提供体制の確保に取り組んでいるところである。

十について

御指摘の「附帯決議」の趣旨も踏まえた新型コロナウイルス感染症に対応するための検査の拡充、保健所の体制整備及び医療提供体制の構築のため、本年夏の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の経験を踏まえ、検査の拡充については、「「新型コロナウイルス感染症の検査体制整備に関する指針」について」(令和三年十月一日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、都道府県等に対し、今後の感染拡大に備えた「検査体制整備計画」(以下「整備計画」という。)の策定について依頼し、保健所の体制整備及び医療提供体制の構築については、「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供体制の整備について」(令和三年十月一日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、都道府県等に対し、今後の感染拡大に備えた「保健・医療提供体制確保計画」(以下「確保計画」という。)の策定について依頼したところである。現在、各都道府県等において、これらの事務連絡及び令和三年十月十五日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において示された「「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」の骨格」の内容を踏まえ、整備計画及び確保計画の策定が進められているところであり、厚生労働省においては、今後、整備計画及び確保計画について取りまとめて公表する予定である。政府としては、都道府県等における取組を踏まえ、最悪の事態を想定しながら、次の感染拡大に向けた取組の全体像の策定に取り組んでまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×8趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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