KurageKurage 質問主意書アシスト

「新東京国際空港公団が犯した航空法違反 無認可工事」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1977年2月19日〜1977年4月9日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 阿部昭吾、秦 豊)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1977年4月9日 阿部昭吾 答弁 1977年5月13日
衆議院 第80回 第16号
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 新東京国際空港公団が犯した航空法違反とそれに対する運輸省の対応に関する質問主意書 新東京国際空港公団(以下「公団」という)は、新東京国際空港を建設すると称して、現在までに数々の違法行為を「アウト…
答弁: 一について 法令の運用については、通常、当該法令を所管する行政庁の解釈に従つて処理されるべきであり、航空法令を所管する運輸省においては、その適正な運用に努めている。 二及び三について A滑走路南側の着陸接地点を臨時に七百…
提出 1977年2月19日 秦 豊 答弁 1977年3月15日
参議院 第80回 第4号
質問: 新東京国際空港公団が犯した航空法違反の無認可工事に関する質問主意書 新東京国際空港公団は、成田空港の建設にあたり、必要用地の取得を図るべく、土地収用法による事業認定及び公共用地の取得に関する特別措置法による特定公共事業認…
答弁: 一について 航空保安施設のうちA滑走路南側の着陸接地点を臨時に七百五十メートル内側に移して同滑走路を運用することに伴い移設を要するものに係る工事は、航空保安無線施設(ILS)については昭和四十六年十月三十日に、飛行場燈火…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「新東京国際空港公団が犯した航空法違反 無認可工事」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「新東京国際空港公団が犯した航空法違反の無認可工事に関する質問」ほか1件に近い
提出 1977年3月14日 秦 豊 答弁 1977年4月15日
参議院 第80回 第11号
「新東京国際空港公団が犯した航空法違反とそれに対する運輸省の…」に近い
提出 1977年2月25日 小川国彦 答弁 1977年3月18日
衆議院 第80回 第8号お答えすることは困難 ×1
「新東京国際空港公団が犯した航空法違反とそれに対する運輸省の…」に近い
提出 1978年1月25日 木原実 答弁 1978年3月3日
衆議院 第84回 第8号
「新東京国際空港公団が犯した航空法違反とそれに対する運輸省の…」に近い
提出 1977年2月18日 阿部昭吾 答弁 1977年3月1日
衆議院 第80回 第6号
「新東京国際空港公団が犯した航空法違反とそれに対する運輸省の…」に近い
提出 1982年3月15日 秦 豊 答弁 1982年5月25日
参議院 第96回 第6号
「新東京国際空港公団が犯した航空法違反の無認可工事に関する質問」に近い
提出 1976年11月2日 秦 豊 答弁 1976年11月26日
参議院 第78回 第10号
「新東京国際空港公団が犯した航空法違反の無認可工事に関する質問」に近い
提出 1975年12月12日 木原実 答弁 1976年1月13日
衆議院 第76回 第7号
「新東京国際空港公団が犯した航空法違反とそれに対する運輸省の…」に近い
提出 1977年1月20日 阿部昭吾 答弁 1977年2月4日
衆議院 第80回 第1号
「新東京国際空港公団が犯した航空法違反とそれに対する運輸省の…」に近い
提出 1977年5月27日 小川国彦 答弁 1977年6月7日
衆議院 第80回 第26号
「新東京国際空港公団が犯した航空法違反の無認可工事に関する質問」に近い
提出 1976年10月21日 竹内猛 答弁 1976年10月29日
衆議院 第78回 第6号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。