「日本国憲法第九十条 特定秘密」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2016年3月11日〜2016年3月28日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
日本国憲法第九十条第一項の規定に基づく会計検査院による検査を経た決算については、同項の規定に基づき内閣が国会に提出しなければならないこととされているが、そもそも特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第十条第一項の規定は、内閣による決算の提出に制限を加えるものではなく、また、特定秘密であることを理由として、会計検査上の必要があるとして求められた資料の提出を拒むことも実務上およそ考えられず、御指摘のように「両者には齟齬がある」とも「内閣の義務を怠るもの」とも考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 日本国憲法第九十条では、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」と規定される。 他方、特定秘密の保護に関する法律(「本法」…
答弁: 一について 会計検査院が特定秘密の提供を受けて検査した事項に関する検査報告の記述は、特定秘密に該当する情報を明示しない方法により情報を整理するなどして、特定秘密の漏えいとならないように行われるものと考えており、お尋ねの「…
質問: 先般提出した「日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項の文言上の齟齬に関する質問主意書」(第一九〇回国会質問第一八四号)に対する答弁書(内閣衆質一九〇第一八四号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があ…
答弁: …ものとなるよう実務上の調整を行った上で資料を提供してきたと認識しており、特定秘密の提供に際しても、その実務上の調整の過程で我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないことを確認できるため、前回の答弁書(平成二十八年三…
質問: 日本国憲法第九十条では、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」と示されている。 特定秘密の保護に関する法律(「同法」とい…
答弁: …国の収入支出の決算の全てを示すものと考えている。 二から四までについて 日本国憲法第九十条第一項の規定に基づく会計検査院による検査を経た決算については、同項の規定に基づき内閣が国会に提出しなければならないこととされている…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本国憲法第九十条 特定秘密」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「会計検査院の業務遂行と特定秘密の保護に関する法律の整合性に…」ほか1件に近い
「会計検査院の業務遂行と特定秘密の保護に関する法律の整合性に…」ほか1件に近い
「日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項…」ほか1件に近い
「会計検査院の業務遂行と特定秘密の保護に関する法律の整合性に…」ほか1件に近い
「日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項…」に近い
「日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項…」に近い
「日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項…」に近い
「会計検査院の業務遂行と特定秘密の保護に関する法律の整合性に…」に近い
「日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項…」に近い
「日本国憲法第九十条と特定秘密の保護に関する法律第十条第一項…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。