「日本放送協会 受信料不払い問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2007年1月25日〜2007年2月7日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が、先に平成十九年一月二十五日付で「日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書」(以下、質問主意書という)を提出したところ、同年二月二日付で、内閣より答弁書を受領した。私の前記質問主意書は、主として、NHK沖縄…
答弁: …二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する日本放送協会(以下「協会」という。)の放送を受信することのできる受信設備(以下「受信設備」という。)を設置した者は、同項及び日本放送協会放送受信規約…
質問: 最近、日本放送協会(以下、NHKという)沖縄放送局が、沖縄県内の受信料不払い(未納を含む)世帯主等に対し、受信料支払い請求書を送付し、これを受領した者が困惑し、不満の声が上がっている。受信料支払い請求書を受領した者が困惑…
答弁: 一について 日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十八条第一項の規定に基づき、毎事業年度の業務報告書を作成し、総務大臣に提出しなければならないこととされてお…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 私が、先に平成十九年一月二十五日付で「日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書」(以下、質問主意書という)を提出したところ、同年二月二日付で、内閣より答弁書を受領した。私の前記質問主意書は、主として、NHK沖縄…
答弁: …二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する日本放送協会(以下「協会」という。)の放送を受信することのできる受信設備(以下「受信設備」という。)を設置した者は、同項及び日本放送協会放送受信規約…
質問: 最近、日本放送協会(以下、NHKという)沖縄放送局が、沖縄県内の受信料不払い(未納を含む)世帯主等に対し、受信料支払い請求書を送付し、これを受領した者が困惑し、不満の声が上がっている。受信料支払い請求書を受領した者が困惑…
答弁: 一について 日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十八条第一項の規定に基づき、毎事業年度の業務報告書を作成し、総務大臣に提出しなければならないこととされてお…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本放送協会 受信料不払い問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第211回 第17号
「日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第211回 第35号
「日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書」に近い
「日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書」に近い
衆議院 第183回 第103号
「日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書」に近い
衆議院 第162回 第40号
「米軍人・軍属並びにその家族らのNHK受信料支払いに関する質…」に近い
「日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書」に近い
衆議院 第162回 第49号
「日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書」に近い
「米軍人・軍属並びにその家族らのNHK受信料支払いに関する質…」に近い
「米軍人・軍属並びにその家族らのNHK受信料支払いに関する質…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。