Kurage 質問主意書アシスト

「日本政府 中東支援策」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1990年11月9日〜1991年1月18日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: いとう 正敏、清水 澄子)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1991年1月18日 いとう 正敏 答弁 1991年2月1日
参議院 第120回 第8号
質問: …対する資金援助の根拠に関する質問主意書 政府は、清水澄子参議院議員提出「日本政府の中東支援策に関する質問」に対する答弁書(九〇年一一月二七日)において、中東支援策の一環としての二〇億ドルの資金援助の支出理由の一つとして国…
答弁: 一及び二について 政府としては、国際連合安全保障理事会の諸決議がなされ、かつ、我が国の国際社会における地位にふさわしい貢献を行う必要があること等にかんがみ、湾岸における平和回復活動を支援するため、総額約二千六百七十億円の…
提出 1990年11月9日 清水 澄子 答弁 1990年11月27日
参議院 第119回 第5号
質問: 日本政府の中東支援策に関する質問主意書 一 米政府は、八月二日のイラク軍のクェート侵攻に伴い、八月中旬に沖縄に司令部を置く第三海兵遠征軍の海兵隊約二千人をペルシャ湾に出動させ、また八月八日、嘉手納基地のE3空中早期警戒機…
答弁: 一及び二について 今般の中東情勢の変化に際し、米軍の運用上の都合により、米軍艦船及び部隊を我が国から他の地域に移動させることは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)上問題はなく…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本政府 中東支援策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「湾岸危機に対する資金援助の根拠に関する質問」に近い
提出 1991年2月1日 いとう 正敏 答弁 1991年2月19日
参議院 第120回 第10号
「湾岸危機に対する資金援助の根拠に関する質問」に近い
提出 2007年9月27日 江田 憲司(無所属) 答弁 2007年10月5日
衆議院 第168回 第55号
「湾岸危機に対する資金援助の根拠に関する質問」に近い
提出 1991年4月23日 いとう 正敏 答弁 1991年5月21日
参議院 第120回 第27号趣旨が明らかではない ×1
「湾岸危機に対する資金援助の根拠に関する質問」に近い
提出 1991年2月21日 いとう 正敏 答弁 1991年3月8日
参議院 第120回 第18号
「日本政府の中東支援策に関する質問」に近い
提出 2026年5月15日 高良 沙哉 答弁 2026年5月26日
参議院 第221回 第44号
「日本政府の中東支援策に関する質問」に近い
提出 1987年9月18日 黒柳 明 答弁 1987年9月29日
参議院 第109回 第12号お答えすることは困難 ×1
「湾岸危機に対する資金援助の根拠に関する質問」に近い
提出 1991年10月3日 いとう 正敏 答弁 1991年11月1日
参議院 第121回 第14号
「日本政府の中東支援策に関する質問」に近い
提出 1991年4月23日 いとう 正敏 答弁 1991年5月21日
参議院 第120回 第26号
「湾岸危機に対する資金援助の根拠に関する質問」に近い
提出 2020年4月21日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年5月1日
衆議院 第201回 第177号
「日本政府の中東支援策に関する質問」に近い
提出 1986年3月19日 秦 豊 答弁 1986年3月28日
参議院 第104回 第21号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。