KurageKurage 質問主意書アシスト

「日本銀行が債務超過になった場合 日本銀行法第八条」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2022年6月10日〜2022年6月10日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 藤岡 隆雄)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2022年6月10日 藤岡 隆雄(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月24日
質問: …定はございません。」と答弁された。これらに関連して、以下質問する。 一 日本銀行が債務超過になった場合においても日本銀行法第八条による政府及び政府以外の者の出資による一億円は毀損されないこととなるのか。 二 現行法令上、…
答弁: 一について お尋ねの「毀損されない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)には、日本銀行の資本金の取崩しについて定めた規定はない。 二について 法には、日本銀…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2022年6月10日 藤岡 隆雄(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月24日
質問: …定はございません。」と答弁された。これらに関連して、以下質問する。 一 日本銀行が債務超過になった場合においても日本銀行法第八条による政府及び政府以外の者の出資による一億円は毀損されないこととなるのか。 二 現行法令上、…
答弁: 一について お尋ねの「毀損されない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)には、日本銀行の資本金の取崩しについて定めた規定はない。 二について 法には、日本銀…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本銀行が債務超過になった場合 日本銀行法第八条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱…」に近い
提出 2015年3月2日 大久保 勉 答弁 2015年3月10日
参議院 第189回 第56号
「日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱…」に近い
提出 2012年8月24日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年9月4日
衆議院 第180回 第387号
「日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱…」に近い
提出 2013年11月11日 山本 太郎 答弁 2013年11月19日
参議院 第185回 第53号お答えすることは困難 ×1
「日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱…」に近い
提出 2002年2月7日 櫻井 充 答弁 2002年2月19日
参議院 第154回 第7号お答えすることは困難 ×1
「日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱…」に近い
提出 2000年7月28日 岩國 哲人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年8月15日
衆議院 第149回 第1号
「日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱…」に近い
提出 1965年7月26日 春日一幸 答弁 1965年8月3日
衆議院 第49回 第1号
「日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱…」に近い
提出 2001年12月7日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年12月25日
衆議院 第153回 第51号
「日本銀行が債務超過になった場合の日本銀行法第八条の出資の扱…」に近い
提出 2014年6月20日 大久保 勉 答弁 2014年6月27日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。