「日本電信電話株式会社等に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2013年12月4日〜2024年11月28日
答弁書あり
8件
提出者 5人(多い順: 須藤 元気、原口 一博、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 6、承知していない 2、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十号)附則第四条の規定に基づき、情報通信審議会において、日本電信電話株式会社等に係る制度の在り方について検討しているところであり、お尋ねの「見解」について、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、通信サービスは国民生活及び経済活動の基盤であり、日本電信電話株式会社等が保有する、御指摘の「情報通信インフラ」等の重要性及び公共性に鑑みると、御指摘の「重要な情報通信インフラの安定性」の維持やこれを通じた「我が国の経済安全保障」の確保を図ることは重要であると考えている。
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、令和六年一月から、固定電話網をIP網に段階的に移行するとともに、アクセス回線に既存のメタル回線を引き続き用いることにより固定電話の役務を提供しているものと承知しており、また、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第三条の規定は、固定電話の役務の提供に当たってメタル回線を用いることを求めるものではないことから、「法改正なくして、NTTはメタル回線を廃止してIP網へ移行した」との御指摘は当たらず、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であり、また、「NTTは法改正なくしてメタル回線を廃止した」及び「既にNTTは法改正なしにメタル回線を利用したサービスの停止を始めているのであれば、既にNTT法第三条に抵触する」との御指摘は当たらないと考えている。
前段のお尋ねについては、御指摘の「国際競争力が高まる方法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「日本電信電話株式会社等の研究成果の普及についての日本電信電話株式会社等に関する法律第三条の適用に関する考え方」(令和五年十二月二十二日総務省策定)において、「国際競争力の強化や経済安全保障の確保等にも留意した上で、最も効果的と認められる方法」については、「記事・論文・展示等による公開、特許による出願公開、産業財産権の選択的な実施許諾、研究成果の早期実装など、研究成果ごとに異なると考えられ、その判断は、一義的には研究開発を行ったNTT等が自ら行うことが適当である」と示している。
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第三条に規定する「電話の役務」には、固定電話及び公衆電話の役務が含まれ、スマートフォンを含む携帯電話の役務は含まれないと解している。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、法第三条に規定する「電気通信技術に関する研究」の「成果の普及」については、「日本電信電話株式会社等の研究成果の普及についての日本電信電話株式会社等に関する法律第三条の適用に関する考え方」(令和五年十二月二十二日総務省策定)において、「研究成果の普及は、国際競争力の強化や経済安全保障の確保等にも留意した上で、最も効果的と認められる方法(普及の時期や相手方を含む。・・・)により行うよう努めることが適当である」と示しており、研究成果の普及に当たってその方法を限定しているものではない。
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)を含む通信政策の在り方については、時代に即した不断の見直しが必要であると考えており、また、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号)附則第五条において、政府は、同法の施行後三年を経過した場合において、同法による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところ、情報通信の市場環境の変化に対応した通信政策の在り方について幅広く検討を行うため、令和五年八月に情報通信審議会に諮問したものである。
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)においては、日本電信電話株式会社等は、国民生活に必要不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与すること等といった責務を有し、我が国の国民生活や社会活動を支える重要な事業者であることから、外国人等の議決権の割合に着目した規制を設けている。
日本電信電話株式会社の株式については、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第四条第一項において保有を義務付けられた株式数を引き続き保有することが必要である。なお、平成二十五年十一月に行った同社による自己株式の消却により、保有割合が従前よりも上昇したことから、今後の売却について検討を行っている。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 日本電信電話株式会社(NTT)及びその子会社が保有する様々な設備や研究所などの施設は、電話の設置という目的のために国民の負担により整備された我が国の国民固有の「特別な資産」であり、NTTだけでなく他の情報通信事業者にとっ…
答弁: …不可欠な公共的な基盤であると考えている。 二について お尋ねについては、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十号)附則第四条の規定に基づき、情報通信審議会において、日本電信電話株式会社…
質問: …)に対する答弁(内閣参質二一三第四三号)が令和六年三月五日に提出された。日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「NTT法」という。)廃止に向けた政府見解に矛盾、又は私の質問に対し、意味するところが必ずしも明らかではない…
答弁: …き用いることにより固定電話の役務を提供しているものと承知しており、また、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第三条の規定は、固定電話の役務の提供に当たってメタル回線を用いることを求めるものでは…
質問: 日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)の運用を規定する日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「NTT法」という。)の改正が議論されている。改正議論とはいえども、二〇二三年十二月一日に、自民党の防衛関係費の財源検…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」という。)による説明の詳細について承知していない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「「電話加入権」問題」及び「NT…
質問: 昨今、日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)が、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「NTT法」という。)の改正を求めていることが議論されている。 ところが、二〇二三年十二月一日に、自民党の防衛関係費の財源検…
答弁: 一について 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第三条に規定する「電話の役務」には、固定電話及び公衆電話の役務が含まれ、スマートフォンを含む携帯電話の役務は含まれないと解し…
質問: …い。 二 政府では、「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方」として、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「NTT法」という。)の在り方について活発に議論されているが、市場環境の変化は今に始まったことではない。NT…
答弁: …業運営を確保する観点から行うことが重要であると考えている。 二について 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)を含む通信政策の在り方については、時代に即した不断の見直しが必要であると考えており、…
質問: 上場企業に占める外国投資家(外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式保有比率は、一九九〇年に五%未満だったところ、この三十年間で三十%を超え、大…
答弁: …ィアであることから、外国人等の議決権の割合に着目した規制を設けている。 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)においては、日本電信電話株式会社等は、国民生活に必要不可欠な電話の役務のあまねく日本…
質問: …いてLINEの個人情報が漏出するよりはるかに脅威であるが、それを防ぐのが日本電信電話株式会社等に関する法律第六条による外国政府等に対する株式取得制限であり、この法律に反して外国政府等を株主名簿に記載すれば、同法第二十四条…
答弁: 一から七までについて 御指摘の各法律は、それぞれの立法事実や法目的を踏まえて、刑罰を含めた各種の措置により一つの体系を形作っているものであり、今国会に提出したプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(以下「法律案…
質問: 消費税引き上げを決定した安倍内閣の行政改革に関する取組状況について質問する。 (天下り関係) 一の1 民主党政権では鳩山総理の「公務員の再就職について、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターに…
答弁: …いて検討を行うこととされている。 日本電信電話株式会社の株式については、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第四条第一項において保有を義務付けられた株式数を引き続き保有することが必要である。な…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 日本電信電話株式会社(NTT)及びその子会社が保有する様々な設備や研究所などの施設は、電話の設置という目的のために国民の負担により整備された我が国の国民固有の「特別な資産」であり、NTTだけでなく他の情報通信事業者にとっ…
答弁: …不可欠な公共的な基盤であると考えている。 二について お尋ねについては、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十号)附則第四条の規定に基づき、情報通信審議会において、日本電信電話株式会社…
質問: …)に対する答弁(内閣参質二一三第四三号)が令和六年三月五日に提出された。日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「NTT法」という。)廃止に向けた政府見解に矛盾、又は私の質問に対し、意味するところが必ずしも明らかではない…
答弁: …き用いることにより固定電話の役務を提供しているものと承知しており、また、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第三条の規定は、固定電話の役務の提供に当たってメタル回線を用いることを求めるものでは…
質問: 日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)の運用を規定する日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「NTT法」という。)の改正が議論されている。改正議論とはいえども、二〇二三年十二月一日に、自民党の防衛関係費の財源検…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」という。)による説明の詳細について承知していない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「「電話加入権」問題」及び「NT…
質問: 昨今、日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)が、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「NTT法」という。)の改正を求めていることが議論されている。 ところが、二〇二三年十二月一日に、自民党の防衛関係費の財源検…
答弁: 一について 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第三条に規定する「電話の役務」には、固定電話及び公衆電話の役務が含まれ、スマートフォンを含む携帯電話の役務は含まれないと解し…
質問: …い。 二 政府では、「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方」として、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「NTT法」という。)の在り方について活発に議論されているが、市場環境の変化は今に始まったことではない。NT…
答弁: …業運営を確保する観点から行うことが重要であると考えている。 二について 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)を含む通信政策の在り方については、時代に即した不断の見直しが必要であると考えており、…
質問: 上場企業に占める外国投資家(外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式保有比率は、一九九〇年に五%未満だったところ、この三十年間で三十%を超え、大…
答弁: …ィアであることから、外国人等の議決権の割合に着目した規制を設けている。 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)においては、日本電信電話株式会社等は、国民生活に必要不可欠な電話の役務のあまねく日本…
質問: …いてLINEの個人情報が漏出するよりはるかに脅威であるが、それを防ぐのが日本電信電話株式会社等に関する法律第六条による外国政府等に対する株式取得制限であり、この法律に反して外国政府等を株主名簿に記載すれば、同法第二十四条…
答弁: 一から七までについて 御指摘の各法律は、それぞれの立法事実や法目的を踏まえて、刑罰を含めた各種の措置により一つの体系を形作っているものであり、今国会に提出したプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(以下「法律案…
質問: 消費税引き上げを決定した安倍内閣の行政改革に関する取組状況について質問する。 (天下り関係) 一の1 民主党政権では鳩山総理の「公務員の再就職について、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターに…
答弁: …いて検討を行うこととされている。 日本電信電話株式会社の株式については、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第四条第一項において保有を義務付けられた株式数を引き続き保有することが必要である。な…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本電信電話株式会社等に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政府が保有する日本電信電話株式会社の株式の処分等に関する質…」ほか3件に近い
「固定電話加入権販売時の説明に関する質問主意書」ほか3件に近い
「NTT法廃止議論に関する質問主意書」ほか3件に近い
「政府が保有する日本電信電話株式会社の株式の処分に関する質問…」ほか2件に近い
「固定電話加入権販売時の説明に関する質問主意書」ほか1件に近い
「固定電話加入権販売時の説明に関する質問主意書」ほか1件に近い
「行政改革に関する質問主意書」に近い
「行政改革に関する質問主意書」に近い
「行政改革に関する質問主意書」に近い
「行政改革に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。