「日米共同声明 安保」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
1969年11月29日〜2014年5月21日
答弁書あり
13件
提出者 11人(多い順: 辻元 清美、瀬長亀次郎、春日一幸)
答えていない型が出た答弁
8件
検討してまいりたい 5、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2、お答えすることは困難 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
日米共同声明でいう「変更なしに沖繩に適用される」関連取決めとは、安保条約の締結に際し同条約とともに国会の承認を得た交換公文及び地位協定をさしている。これらの取決めの枠内で定められている既存の細目の沖繩への適用については、技術的理由あるいは沖繩の地域的特殊事情に照らして特に調整すべきものがあれば別として、一般的にはそのまま変更なしに沖繩に適用されることとなろう。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …府は以下の答弁を閣議決定した。 ●二〇一四年五月一日提出「日米首脳会談と日米共同声明に関する質問主意書」 二 竹島について。 2 日米共同声明における「日本の施政の下にある全ての領域」の「全ての領域」に、竹島は含まれると…
答弁: …衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条にいう「日本国の施政の下にある領域」とは、我が国の領域のうち、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある領域を除いた領域であ…
質問: …解如何。 二 佐藤元首相とニクソン元大統領の昭和四十四年十一月二十一日の日米共同声明についての「合意議事録」においては、米国側がイントロダクションという言葉の意味をトランジットは含まないと述べたが、唯一の被爆国である日本…
答弁: 一及び二について これまで公表された米国政府の核政策に基づけば、現時点において、政府としては、核兵器を搭載する米国の艦船及び航空機の我が国への寄港・飛来・通過はないと判断している。政府としては、非核三原則を堅持する方針で…
質問: …的に明らかにしている。すなわち日米沖繩協定及び関連諸とりきめの発動、日米安保条約と地位協定にもとづいて沖繩県民の土地を強奪し、米軍の侵略基地の存続を保障すると同時に、自衛隊の配備を強行するなど、平和で豊かな沖繩を願う県民…
答弁: …している。また、沖繩が「核ぬき」で返還されたことは、昭和四十四年十一月の日米共同声明第八項、沖繩返還協定第七条、昭和四十七年五月十五日付米国国務長官発外務大臣あて書簡等により、全く疑いのないところである。 右の次第である…
質問: …得ると確約しているが、田中内閣においてもその姿勢は変らないか。 (四) 日米共同声明について 1 一九六九年の日米共同声明における韓国・台湾条項に対する新政府の見解を示せ。 2 政府はこの台湾・韓国条項の軌道修正を行なう…
答弁: …つ来るべき日ソ平和条約交渉に臨む所存である。 (四)1、2 一九六九年の日米共同声明のいわゆる韓国条項は、韓国の安全が地理的近接性の故にわが国の安全と密接な関連があるとの考え方を示したにすぎないものである。なお、「共同声…
質問: …に支持し、支援すべきであると考えるがどうか。 とくに、一九六九年における日米共同声明の朝鮮条項を直ちに取り消し、民族統一を阻害してきたアメリカ軍の韓国駐留の撤退、国連における朝鮮民主主義人民共和国に対する非難決議の取消し…
答弁: …るが、現在のところ承認を行なうことは考えていない。 (ロ) 一九六九年の日米共同声明のいわゆる韓国条項は、韓国の安全が地理的近接性のゆえにわが国の安全と密接な関連があるとの考え方を示したにすぎないものである。なお、「共同…
質問: …する質問主意書 日中問題の核心は台湾問題であることにかんがみ、一九六九年日米共同声明にある台湾条項が ―― 今後も存続するのか、もしくは消滅したのであるか、――この点に関し、前国会において政府の見解を質したところであるが…
答弁: 政府としては、中国をめぐる国際情勢の最近の動きにもかんがみ、日中政府間接触の機が熟しつつあると考えており、今後は政府の責任において、日中国交正常化のための具体策を着実に進めてゆく考えである。 なお、政府としては、中華人民…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 沖繩問題に関する質問主意書 昨年十一月の日米共同声明に基づく沖繩の「七二年施政権返還」なるものは、ニクソン・ドクトリンを基本に「日本を含む極東諸国の安全をそこなわない」ことを不可欠の条件と…
答弁: …め全力を尽したいと考えている。 三 (2) 昭和四十四年十一月二十一日の日米共同声明第八項に示されているとおり、米国政府の最高責任者たる大統領が、沖繩の「核抜き」返還を確約しているのであるから、沖繩の「核抜き」返還につい…
質問: 日米共同声明と安保・沖繩問題に関する質問主意書 佐藤総理とニクソン大統領との会談で発表された日米共同声明は、安保条約と沖繩問題という日本の主権と安全、アジアの平和にかかわる重大な内容をもつている。しかも、きわめて重要な問…
答弁: …わが国としては、極東諸国の安全に重大な関心を持たざるを得ない。これは現行安保条約締結以来政府が有してきた基本的認識である。御指摘の共同声明の表現は、いずれもわが国の安全との関連においての極東情勢の一般的認識あるいは沖繩の…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …府は以下の答弁を閣議決定した。 ●二〇一四年五月一日提出「日米首脳会談と日米共同声明に関する質問主意書」 二 竹島について。 2 日米共同声明における「日本の施政の下にある全ての領域」の「全ての領域」に、竹島は含まれると…
答弁: …衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条にいう「日本国の施政の下にある領域」とは、我が国の領域のうち、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある領域を除いた領域であ…
質問: …を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対するとの考えを確認した。」 日米共同声明(仮訳)・日本語「これらのコミットメントは、尖閣諸島を含め、日本の施政の下にある全ての領域に及ぶ。この文脈において、米国は、尖閣諸島に対…
答弁: … 三の1について お尋ねについては、平成二十六年四月二十五日に発表された日米共同声明において「米国は、集団的自衛権の行使に関する事項について日本が検討を行っていることを歓迎し、支持する」と表明されている。 三の2について…
質問: …解如何。 二 佐藤元首相とニクソン元大統領の昭和四十四年十一月二十一日の日米共同声明についての「合意議事録」においては、米国側がイントロダクションという言葉の意味をトランジットは含まないと述べたが、唯一の被爆国である日本…
答弁: 一及び二について これまで公表された米国政府の核政策に基づけば、現時点において、政府としては、核兵器を搭載する米国の艦船及び航空機の我が国への寄港・飛来・通過はないと判断している。政府としては、非核三原則を堅持する方針で…
質問: …的に明らかにしている。すなわち日米沖繩協定及び関連諸とりきめの発動、日米安保条約と地位協定にもとづいて沖繩県民の土地を強奪し、米軍の侵略基地の存続を保障すると同時に、自衛隊の配備を強行するなど、平和で豊かな沖繩を願う県民…
答弁: …している。また、沖繩が「核ぬき」で返還されたことは、昭和四十四年十一月の日米共同声明第八項、沖繩返還協定第七条、昭和四十七年五月十五日付米国国務長官発外務大臣あて書簡等により、全く疑いのないところである。 右の次第である…
質問: …得ると確約しているが、田中内閣においてもその姿勢は変らないか。 (四) 日米共同声明について 1 一九六九年の日米共同声明における韓国・台湾条項に対する新政府の見解を示せ。 2 政府はこの台湾・韓国条項の軌道修正を行なう…
答弁: …つ来るべき日ソ平和条約交渉に臨む所存である。 (四)1、2 一九六九年の日米共同声明のいわゆる韓国条項は、韓国の安全が地理的近接性の故にわが国の安全と密接な関連があるとの考え方を示したにすぎないものである。なお、「共同声…
質問: …に支持し、支援すべきであると考えるがどうか。 とくに、一九六九年における日米共同声明の朝鮮条項を直ちに取り消し、民族統一を阻害してきたアメリカ軍の韓国駐留の撤退、国連における朝鮮民主主義人民共和国に対する非難決議の取消し…
答弁: …るが、現在のところ承認を行なうことは考えていない。 (ロ) 一九六九年の日米共同声明のいわゆる韓国条項は、韓国の安全が地理的近接性のゆえにわが国の安全と密接な関連があるとの考え方を示したにすぎないものである。なお、「共同…
質問: …する質問主意書 日中問題の核心は台湾問題であることにかんがみ、一九六九年日米共同声明にある台湾条項が ―― 今後も存続するのか、もしくは消滅したのであるか、――この点に関し、前国会において政府の見解を質したところであるが…
答弁: 政府としては、中国をめぐる国際情勢の最近の動きにもかんがみ、日中政府間接触の機が熟しつつあると考えており、今後は政府の責任において、日中国交正常化のための具体策を着実に進めてゆく考えである。 なお、政府としては、中華人民…
質問: …際法上他のいかなる国もこれに介入する権利を持たないのであるから、今更日米安保条約が台湾の防衛のために発動できるものとするがごときは、矛盾撞着もはなはだしいと考えるがどうか。 四 台湾問題が中国の内政問題である以上、日米安…
答弁: …してほとんどなくなつたと考えられる。このような意味において、一九六九年の日米共同声明第四項において述べられている台湾地域における平和と安全に関する見解(いわゆる台湾条項)の基礎にあつたこの地域の情勢に対する認識は変わつた…
質問: …米軍直属司令官の発言に対し、日本政府はどう考えるか。 一九六九年十一月の日米共同声明発表直後の七〇年一月十四日と、同年七月二十三日に、米海兵隊総務司令官、レオナード・F・チヤップマン大将は、「米海兵隊は沖繩の返還後も基地…
答弁: 一及び二について 沖繩の「核抜き」返還については、一九六九年の日米共同声明で明らかなとおり、日米最高首脳間の相互理解と信頼に基づく確約であり、かつこの確約は返還協定においても条文化されたところである。 さらに、政府として…
質問: …にしたかどうかは、きわめて疑わしい。この問題は、沖繩の施政権返還後の日米安保条約の運用にもかかわる重大な点なので、以下、若干の疑問について質問する。 一 いわゆる「核ぬき」について 政府は、十五日にロジャーズ米国務長官か…
答弁: 一の1、2及び3について (イ) 沖繩の核抜き返還は、一九六九年の日米共同声明で明らかなとおり、日米最高首脳間の確約であり、かつ、この確約は沖繩返還協定において条文化されている。 しかしながら、政府としては、核兵器に関す…
質問: …なすものは日米の信頼関係であり、したがつて、沖繩の核抜き返還については、日米共同声明第八項及び協定第七条によつて十分であり、協定第七条の積算基礎はない。そして核撤去の方法、時期、査察は必要ではなく、返還時にいつさい核はな…
答弁: 一 核兵器のわが国への持込みは、安保条約第六条の実施に関する交換公文に基づき、事前協議の主題となるものであるところ、昭和三十五年、旧安保条約を廃して現行安保条約が締結された際、核兵器の持込みを事前協議の主題とすることが合…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 沖繩問題に関する質問主意書 昨年十一月の日米共同声明に基づく沖繩の「七二年施政権返還」なるものは、ニクソン・ドクトリンを基本に「日本を含む極東諸国の安全をそこなわない」ことを不可欠の条件と…
答弁: …め全力を尽したいと考えている。 三 (2) 昭和四十四年十一月二十一日の日米共同声明第八項に示されているとおり、米国政府の最高責任者たる大統領が、沖繩の「核抜き」返還を確約しているのであるから、沖繩の「核抜き」返還につい…
質問: 日米共同声明と安保・沖繩問題に関する質問主意書 佐藤総理とニクソン大統領との会談で発表された日米共同声明は、安保条約と沖繩問題という日本の主権と安全、アジアの平和にかかわる重大な内容をもつている。しかも、きわめて重要な問…
答弁: …わが国としては、極東諸国の安全に重大な関心を持たざるを得ない。これは現行安保条約締結以来政府が有してきた基本的認識である。御指摘の共同声明の表現は、いずれもわが国の安全との関連においての極東情勢の一般的認識あるいは沖繩の…
質問: 衆議院議長 松田竹千代 殿 日米共同声明と安保・沖繩問題に関する質問主意書 佐藤総理とニクソン大統領との会談で発表された日米共同声明は、安保条約と沖繩問題という日本の主権と安全、アジアの平和にかかわる重大な内容をもつてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日米共同声明 安保」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「復帰」後の沖縄問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「沖縄問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「沖縄協定発効後の沖縄米軍基地に関する質問主意書」ほか2件に近い
「当面の緊急な政治課題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「沖縄協定発効後の沖縄米軍基地に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日米共同声明と安保・沖縄問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「当面の緊急な政治課題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「台湾の帰属および台湾条項の消滅等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日米共同声明と安保・沖縄問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日米共同声明と安保・沖縄問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。