「束ね法案 第三回」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2016年3月9日〜2023年4月7日
答弁書あり
4件
提出者 1人(多い順: 吉川 沙織)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの二つ以上の法律の改正を一つの改正法案として提案した事情については、例えば、参議院議員吉川沙織君提出束ね法案に関する第三回質問に対する答弁書(平成二十八年三月十八日内閣参質一九〇第七九号)一から四までについてで述べたとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が提出した「束ね法案及び新規制定の法律案に関する再質問主意書」(第二百十一回国会質問第四一号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一一第四一号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。 …
答弁: …二、三及び五についてでお答えしたとおり、「「内閣提出法律案の件数」及び「束ね法案の件数及び内閣提出法律案に占める割合」については、法律の制定又は改正の必要性を勘案した結果及び一つの法律案の本則において二つ以上の法律の改正…
質問: 私が提出した「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第二六号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一一第二六号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。 一…
答弁: …回国会 一 二、三及び五について 御指摘の「内閣提出法律案の件数」及び「束ね法案の件数及び内閣提出法律案に占める割合」については、法律の制定又は改正の必要性を勘案した結果及び一つの法律案の本則において二つ以上の法律の改正…
質問: 私が提出した「銀行法等束ね法案に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第五七号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第五七号)及び「銀行法等束ね法案に関する再質問主意書」(第二百四回国会質問第六四号)に対する答弁書(内閣参質二…
答弁: …ように「広範な目的や抽象的又は汎用的な事由を「共通の動機」としさえすれば束ね法案として国会に提出することが可能」とは考えていない。 なお、政府は、立案の段階でこれらの事項を十分に検討した上で、個々の法律の改正法案として提…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 私が提出した「束ね法案及び新規制定の法律案に関する再質問主意書」(第二百十一回国会質問第四一号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一一第四一号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。 …
答弁: …二、三及び五についてでお答えしたとおり、「「内閣提出法律案の件数」及び「束ね法案の件数及び内閣提出法律案に占める割合」については、法律の制定又は改正の必要性を勘案した結果及び一つの法律案の本則において二つ以上の法律の改正…
質問: 私が提出した「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第二六号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一一第二六号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。 一…
答弁: …回国会 一 二、三及び五について 御指摘の「内閣提出法律案の件数」及び「束ね法案の件数及び内閣提出法律案に占める割合」については、法律の制定又は改正の必要性を勘案した結果及び一つの法律案の本則において二つ以上の法律の改正…
質問: 私が提出した「銀行法等束ね法案に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第五七号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第五七号)及び「銀行法等束ね法案に関する再質問主意書」(第二百四回国会質問第六四号)に対する答弁書(内閣参質二…
答弁: …ように「広範な目的や抽象的又は汎用的な事由を「共通の動機」としさえすれば束ね法案として国会に提出することが可能」とは考えていない。 なお、政府は、立案の段階でこれらの事項を十分に検討した上で、個々の法律の改正法案として提…
質問: …議決定され、第百九十回国会に提出された。これを受け、また、先般提出した「束ね法案に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三三号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三三号)及び「束ね法案に関する再質問主意書」(第百九十回国…
答弁: 一から四までについて 先の答弁書(平成二十八年二月十二日内閣参質一九〇第三三号)二から四までについて、先の答弁書(平成二十八年二月二十三日内閣参質一九〇第四九号)三から五までについて及び参議院議員平野達男君提出予算と関連…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「束ね法案 第三回」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「束ね法案及び新規制定の法律案に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「銀行法等束ね法案に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「束ね法案及び新規制定の法律案に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「束ね法案に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「束ね法案に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「銀行法等束ね法案に関する第三回質問主意書」に近い
「束ね法案に関する第三回質問主意書」に近い
「束ね法案に関する第三回質問主意書」に近い
「束ね法案及び新規制定の法律案に関する再質問主意書」に近い
「銀行法等束ね法案に関する第三回質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。