KurageKurage 質問主意書アシスト

「果実エッセンス 物品税」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1951年3月20日〜1951年5月31日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 上林與市郎)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1951年3月20日 上林與市郎 答弁 1951年4月2日
衆議院 第10回 第76号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 果実エツセンスの物品税に関する質問主意書 第九臨時国会において、改正された物品税法中課税物品の整理について、可溶性果実エツセンスを被課税物品として、残されたことについて疑点があるので質問する。 …
答弁: …味的ないしし好的な消費物資に用いられる面があり、その面をとりあげるときは物品税の課税対象とすべき理由が存するものと思われるが、その用途が広範であつて、石けん、歯みがき等の必需品に用いられる部分も相当あり、且つ、これらにつ…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1951年5月31日 上林與市郎 答弁 1951年6月5日
衆議院 第10回 第82号
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 果実エツセンスの物品税に関する再質問主意書 一 食品加工用の果実エツセンスは、もつぱらし好的に用いられるという答弁であるが、し好的な物品であるかないかの判定規準は、われわれ日常生活を基礎として各…
答弁: 一 し好物品であるか否かの判定規準は、日常生活を基礎とすべきであるとの御意見には同意する。食品加工料のうち、主として清涼飮料、し好飮料、菓子等に用いられる果実エツセンスをし好的物品とするのは、右の観点によるものである。 …
提出 1951年3月20日 上林與市郎 答弁 1951年4月2日
衆議院 第10回 第76号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 果実エツセンスの物品税に関する質問主意書 第九臨時国会において、改正された物品税法中課税物品の整理について、可溶性果実エツセンスを被課税物品として、残されたことについて疑点があるので質問する。 …
答弁: …味的ないしし好的な消費物資に用いられる面があり、その面をとりあげるときは物品税の課税対象とすべき理由が存するものと思われるが、その用途が広範であつて、石けん、歯みがき等の必需品に用いられる部分も相当あり、且つ、これらにつ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「果実エッセンス 物品税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「果実エッセンスの物品税に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1952年3月15日 床次徳二 答弁 1952年3月25日
衆議院 第13回 第24号
「果実エッセンスの物品税に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年4月18日 橋本萬右衞門 答弁 1949年4月28日
参議院 第5回 第70号お答えすることは困難 ×1
「果実エッセンスの物品税に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1986年5月20日 正木良明 答弁 1986年5月27日
衆議院 第104回 第24号
「果実エッセンスの物品税に関する再質問主意書」に近い
提出 1952年5月23日 長谷川四郎 答弁 1952年5月30日
衆議院 第13回 第38号
「果実エッセンスの物品税に関する再質問主意書」に近い
提出 1983年10月29日 林百郎 答弁 1983年11月8日
衆議院 第100回 第11号
「果実エッセンスの物品税に関する質問主意書」に近い
提出 1987年5月26日 喜屋武 眞榮 答弁 1987年6月9日
参議院 第108回 第21号
「果実エッセンスの物品税に関する再質問主意書」に近い
提出 1949年11月7日 田中尭平 答弁 1949年11月15日
衆議院 第6回 第20号
「果実エッセンスの物品税に関する再質問主意書」に近い
提出 2007年6月14日 逢坂 誠二(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年6月22日
衆議院 第166回 第389号
「果実エッセンスの物品税に関する質問主意書」に近い
提出 1958年6月25日 春日一幸 答弁 1958年7月11日
衆議院 第29回 第2号個別の事案 ×1
「果実エッセンスの物品税に関する質問主意書」に近い
提出 1990年11月6日 谷畑 孝 答弁 1990年11月16日
参議院 第119回 第3号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。