「株式 配当や譲渡益」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2020年3月23日〜2020年4月7日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 江田 憲司)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
株式の配当や譲渡益に係る個人所得課税について、例えば、米国においては、連邦税では、原則として、給与所得等の他の所得の水準に応じ、総合課税の税率とは異なる累進税率が課され、税率は〇パーセント、十五パーセント、二十パーセントであり、州・地方政府税では、税率等は州政府等により異なるものと承知している。英国においては、給与所得等の他の所得の水準に応じ、総合課税の税率とは異なる累進税率が課され、税率は、配当に対しては七・五パーセント、三十二・五パーセント、三十八・一パーセント、株式譲渡益に対しては十パーセント、二十パーセントであると承知している。ドイツにおいては、原則として、分離課税の下で申告不要としており、税率は二十六・三七五パーセントであると承知している。フランスにおいては、分離課税と総合課税の選択制であり、分離課税の税率は三十パーセントであると承知している。なお、英国及びフランスにおいては、株式の配当や譲渡益に係る地方税は存在せず、ドイツにおいては、株式の配当や譲渡益に対して所得税及び連帯付加税が課されるが、所得税は、連邦の委託を受け州が徴収し、税収は連邦・州・市町村に一定の割合で配分される仕組みであり、連帯付加税は連邦税であると承知している。
御指摘の「株式の配当や譲渡益等の金融所得」の範囲が明らかでなく、お尋ねの「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る税収」、「十%時(二〇一三年)と二十%時(二〇一四年)の税収」及び「税率変更前後の税収の変動の要因」についてお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 標記について再度、質問する。 一 株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税の税率は、現在、国税、地方税合わせて二十%であるが、これと比較すべきG二〇各国のうち、現に政府が把握している国について税率を問う。分離課税では…
答弁: 一について 株式の配当や譲渡益に係る個人所得課税について、例えば、米国においては、連邦税では、原則として、給与所得等の他の所得の水準に応じ、総合課税の税率とは異なる累進税率が課され、税率は〇パーセント、十五パーセント、二…
質問: 一 株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税の税率は、現在、国税、地方税合わせて二十%であるが、これと比較すべきG二〇各国の税率を問う。分離課税ではなく総合課税としている国の場合は、その税率を問う。 二 二〇一四年か…
答弁: …的に把握しているわけではなく、お答えすることは困難である。 二について 株式取引等の動向については金融所得に対する税率の水準のみで決まるものではなく、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る税率を所得税と個人住民税とを…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 標記について再度、質問する。 一 株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税の税率は、現在、国税、地方税合わせて二十%であるが、これと比較すべきG二〇各国のうち、現に政府が把握している国について税率を問う。分離課税では…
答弁: 一について 株式の配当や譲渡益に係る個人所得課税について、例えば、米国においては、連邦税では、原則として、給与所得等の他の所得の水準に応じ、総合課税の税率とは異なる累進税率が課され、税率は〇パーセント、十五パーセント、二…
質問: 一 株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税の税率は、現在、国税、地方税合わせて二十%であるが、これと比較すべきG二〇各国の税率を問う。分離課税ではなく総合課税としている国の場合は、その税率を問う。 二 二〇一四年か…
答弁: …的に把握しているわけではなく、お答えすることは困難である。 二について 株式取引等の動向については金融所得に対する税率の水準のみで決まるものではなく、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る税率を所得税と個人住民税とを…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「株式 配当や譲渡益」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する質問主…」ほか1件に近い
「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する再質問…」ほか1件に近い
「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する質問主…」ほか1件に近い
「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する再質問…」ほか1件に近い
「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する質問主…」に近い
「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する質問主…」に近い
「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する再質問…」に近い
「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する再質問…」に近い
「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する質問主…」に近い
「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する再質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。