「核燃料物質 移動」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1992年6月19日〜2023年11月8日
答弁書あり
12件
提出者 10人(多い順: 福島 みずほ、山田 俊昭、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
10件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 5、承知していない 3、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の差に相当するプルトニウムは、「核燃料物質移動量」に記載されていない原子力施設に保有されているものであり、主なものとして、具体的には、日本原子力研究所東海研究所に約十四キログラム、日本核燃料開発株式会社に約十一キログラム、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)大洗工学センターに約十キログラム、ニュークリア・デベロップメント株式会社に約九キログラム、日本原子力研究所大洗研究所に約五キログウム、動燃東海事業所に約二キログラムのプルトニウムが、平成二年十二月三十一日現在においてそれぞれ保有されている。
御指摘の差は、約一・五キログラムが御質問の「主要でない原子力施設」に移動したこと、約一・三キログラムが核的損耗(核反応の結果として生ずる他の元素又は同位元素への変換による核物質の損耗をいう。)により減少したこと並びに約五・四キログラムが核燃料物質の機器、グローブボックス及び配管への付着等により減少したことによる。
「核燃料物質移動量」は主要な原子力施設間における核燃料物質の移動量等を表したものであることから、当該施設とこれ以外の施設との間の核燃料物質の移動量は記載していないこと、原子炉施設における使用済燃料の払出量は実測困難なため計算値で報告されていることから、実際の払出量との間で差が生じること等による。
主要な原子力施設間における核燃料物質の移動量及び当該施設における核燃料物質の在庫量を表したものである。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、現在一号機は廃炉作業の第一段階である。燃料プールの使用済燃料の取り出し移動などがあり、この観点からは廃炉作業の待機中の損傷であり報告対象になるのではないか。 三 このクレーン事故は二〇二二年三月十六日の地震により発生し…
答弁: …に定める「使用中又は待機中」に当たらず、お尋ねの「事故」は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十二条の三の規定に基づく報告の対象(以下「報告対象」と…
質問: …うに、事後的に事態を是正して、ほとぼりが冷めた頃に、是正命令で禁止された核燃料物質の移動が可能になるのであれば、核物質防護規定違反を犯しても、原子炉の再稼働が可能となるという間違ったメッセージを与え、規制の意味をなさない…
答弁: …性の理解不足による迅速な対応」が「欠如」していること自体は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の三の六第一項各号に掲げる許可の基準に直ちに抵触…
質問: …。)第六条の二(性能の技術上の基準)が二〇一二年に削除され、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第四十六条(使用前検査)が二〇一七年に同法第四十六条(使用前事業者検査等)へ…
答弁: …のうち、お尋ねの「冷却機能の喪失による蒸発乾固」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条の四第一項の規定に基づき、日本原燃株…
質問: …事項について質問する。 一 現在、内閣は緊急事態を宣言し、県境をまたいだ移動を避けるよう、国民・企業に求めている。この状況下で関西電力が全国との越境移動を伴う千八百人の作業員増を行い、定期検査を実施することは、移動自粛と…
答弁: …政府としては、関西電力株式会社が、大飯発電所三号炉について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の十六第一項の検査を令和二年五月八日から開始する予定としていたが…
質問: …十二年法律第百六十七号。以下「放射線障害防止法」という。)や核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)等によって様々な放射線防護のための基準値が定め…
答弁: …数」及び「福島県における定住人口の増加」は、福島県外から同県内への人口の移動全般を指しているものと解されるが、当該移動は御指摘の「避難指示解除の進捗及び支援対象地域等の縮小」以外の要因によっても変化するものであり、当該移…
質問: …い」(第一回会合チーム員からの主な意見)と指摘している。他方で、核燃料を移動するためには五年は冷却しなければならないと田中俊一原子力委員会委員長も平成二十六年十月一日の定例記者会見等で指摘している。巨大噴火の前駆現象を捉…
答弁: …ガイド」という。)において、「原子力発電所の運用期間とは、原子力発電所に核燃料物質が存在する期間とする。」と定義されている。原子力発電所に核燃料物質が存在する期間については、核燃料物質を搬出する期間を一概に見積もることは…
質問: 三月十一日午後二時四十六分、宮城県牡鹿半島の東南東約百三十キロメートルを震源地とするマグニチュード九.〇の大地震が発生した。それに伴う巨大津波により、特に岩手、宮城、福島の三県の沿岸部では甚大な被害が発生し、一九九五年の…
答弁: …、同法の適用を受ける廃棄物には含まれないとされている。また、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)においては、原子力発電所等の敷地外に存在する、放射性物質によって汚染された物の…
質問: …る基準を明らかにする必要があるのではないか。 27 物資の保管命令には、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の所在場所の変更も含まれると思うがどうか。どのような場合に変更するのか、また、物資の対象物を明らかに…
答弁: …)の26について 国民保護法案第百六条は、一定の要件の下に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十三条第二項第五号の原子炉施設等の使用の停止等を規定したものである。ここで…
質問: …ようにして把握するのか。 (2) 日本はIAEAとの協定により、核物質の移動量、在庫量等をIAEAに報告する義務を負っているが、ベルギー国内における我が国事業者所有の核物質の施設ごとの移動量、在庫量をどのようにIAEAに…
答弁: …ならない。また、同社は、加工されたMOX燃料を装荷する前に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十六条第一項の規定に基づく通商産業大臣の許可を受ける等所要の安全審査等を経…
質問: 核燃料物質の移動・貯蔵・取扱いに関する質問主意書 一 現在プルトニウムの価格や再処理コストはきわめて不明瞭のままである。日本のプルトニウムリサイクルに当たって、これが経済的に成り立つものであるか否かもこれでは判断できない…
答弁: …在庫量が、二百二十九トンであることによる。 二の2から5までについて 「核燃料物質移動量」は主要な原子力施設間における核燃料物質の移動量等を表したものであることから、当該施設とこれ以外の施設との間の核燃料物質の移動量は記…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …、現在一号機は廃炉作業の第一段階である。燃料プールの使用済燃料の取り出し移動などがあり、この観点からは廃炉作業の待機中の損傷であり報告対象になるのではないか。 三 このクレーン事故は二〇二二年三月十六日の地震により発生し…
答弁: …に定める「使用中又は待機中」に当たらず、お尋ねの「事故」は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十二条の三の規定に基づく報告の対象(以下「報告対象」と…
質問: …うに、事後的に事態を是正して、ほとぼりが冷めた頃に、是正命令で禁止された核燃料物質の移動が可能になるのであれば、核物質防護規定違反を犯しても、原子炉の再稼働が可能となるという間違ったメッセージを与え、規制の意味をなさない…
答弁: …性の理解不足による迅速な対応」が「欠如」していること自体は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の三の六第一項各号に掲げる許可の基準に直ちに抵触…
質問: …。)第六条の二(性能の技術上の基準)が二〇一二年に削除され、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第四十六条(使用前検査)が二〇一七年に同法第四十六条(使用前事業者検査等)へ…
答弁: …のうち、お尋ねの「冷却機能の喪失による蒸発乾固」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条の四第一項の規定に基づき、日本原燃株…
質問: …事項について質問する。 一 現在、内閣は緊急事態を宣言し、県境をまたいだ移動を避けるよう、国民・企業に求めている。この状況下で関西電力が全国との越境移動を伴う千八百人の作業員増を行い、定期検査を実施することは、移動自粛と…
答弁: …政府としては、関西電力株式会社が、大飯発電所三号炉について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の十六第一項の検査を令和二年五月八日から開始する予定としていたが…
質問: …十二年法律第百六十七号。以下「放射線障害防止法」という。)や核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)等によって様々な放射線防護のための基準値が定め…
答弁: …数」及び「福島県における定住人口の増加」は、福島県外から同県内への人口の移動全般を指しているものと解されるが、当該移動は御指摘の「避難指示解除の進捗及び支援対象地域等の縮小」以外の要因によっても変化するものであり、当該移…
質問: …い」(第一回会合チーム員からの主な意見)と指摘している。他方で、核燃料を移動するためには五年は冷却しなければならないと田中俊一原子力委員会委員長も平成二十六年十月一日の定例記者会見等で指摘している。巨大噴火の前駆現象を捉…
答弁: …ガイド」という。)において、「原子力発電所の運用期間とは、原子力発電所に核燃料物質が存在する期間とする。」と定義されている。原子力発電所に核燃料物質が存在する期間については、核燃料物質を搬出する期間を一概に見積もることは…
質問: 三月十一日午後二時四十六分、宮城県牡鹿半島の東南東約百三十キロメートルを震源地とするマグニチュード九.〇の大地震が発生した。それに伴う巨大津波により、特に岩手、宮城、福島の三県の沿岸部では甚大な被害が発生し、一九九五年の…
答弁: …、同法の適用を受ける廃棄物には含まれないとされている。また、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)においては、原子力発電所等の敷地外に存在する、放射性物質によって汚染された物の…
質問: …る基準を明らかにする必要があるのではないか。 27 物資の保管命令には、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の所在場所の変更も含まれると思うがどうか。どのような場合に変更するのか、また、物資の対象物を明らかに…
答弁: …)の26について 国民保護法案第百六条は、一定の要件の下に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十三条第二項第五号の原子炉施設等の使用の停止等を規定したものである。ここで…
質問: …ようにして把握するのか。 (2) 日本はIAEAとの協定により、核物質の移動量、在庫量等をIAEAに報告する義務を負っているが、ベルギー国内における我が国事業者所有の核物質の施設ごとの移動量、在庫量をどのようにIAEAに…
答弁: …ならない。また、同社は、加工されたMOX燃料を装荷する前に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十六条第一項の規定に基づく通商産業大臣の許可を受ける等所要の安全審査等を経…
質問: …る「我が国における核物質保有一覧表」(以下、「保有量の表」という)及び「核燃料物質移動量」(以下、「移動量の図」という)では、わが国のプルトニウム収支等について不明瞭な点があるのでこれについて伺う。 1 一九九〇年(一二…
答弁: …と承知している。 三の1について 御指摘の差に相当するプルトニウムは、「核燃料物質移動量」に記載されていない原子力施設に保有されているものであり、主なものとして、具体的には、日本原子力研究所東海研究所に約十四キログラム、…
質問: …加しており、事故対応する機関でありながら、なぜ、消防庁、消防関係機関には核燃料物質輸送の情報を伝えないのか。事前に情報が伝わっているかどうかによって、始動、安全、対応効果が全く違うことは常識である。 どのような種類の物質…
答弁: …掌に横断的にまたがるので、その内容等について協議会における合意を受けて、核燃料物質に関する規制に関することを所掌する科学技術庁が出したものである。文書のうち、保障措置課長名の文書は、原子力安全局長名の文書の補足文書であり…
質問: 核燃料物質の移動・貯蔵・取扱いに関する質問主意書 一 現在プルトニウムの価格や再処理コストはきわめて不明瞭のままである。日本のプルトニウムリサイクルに当たって、これが経済的に成り立つものであるか否かもこれでは判断できない…
答弁: …在庫量が、二百二十九トンであることによる。 二の2から5までについて 「核燃料物質移動量」は主要な原子力施設間における核燃料物質の移動量等を表したものであることから、当該施設とこれ以外の施設との間の核燃料物質の移動量は記…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「核燃料物質 移動」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「プルトニウムに関する質問主意書」ほか2件に近い
「プルトニウムに関する質問主意書」ほか1件に近い
「プルトニウムに関する質問主意書」ほか1件に近い
「プルトニウムに関する質問主意書」ほか1件に近い
「川内原発火山審査に関する質問主意書」に近い
「川内原発火山審査に関する質問主意書」に近い
「有事関連法案・条約等に関する質問主意書」に近い
「柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護規定違反に関する質問…」に近い
「川内原発火山審査に関する質問主意書」に近い
「プルトニウム混合燃料加工に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。