Kurage 質問主意書アシスト

「沖縄県における重症心身障害児者 ため」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1978年3月28日〜1978年3月28日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 喜屋武 眞榮)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1978年3月28日 喜屋武 眞榮 答弁 1978年4月4日
参議院 第84回 第16号検討してまいりたい ×1
質問: 沖繩県における重症心身障害児者のための施設・設備の整備拡充等に関する質問主意書 先進諸国のなかでもわが国は、重症心身障害児者のための施設・設備の整備が遅れているが、なかでも四半世紀にわたつて米軍占領下にあつた沖繩県では本…
答弁: …要がなくなるよう所要の施設整備に努めてまいりたい。 (2) 父母の面会のための交通費の援助を実施することは考えていない。 四について 重症心身障害児施設における訓練に必要な設備に要する費用は、現在、制度上国庫負担の対象と…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1978年3月28日 喜屋武 眞榮 答弁 1978年4月4日
参議院 第84回 第16号検討してまいりたい ×1
質問: 沖繩県における重症心身障害児者のための施設・設備の整備拡充等に関する質問主意書 先進諸国のなかでもわが国は、重症心身障害児者のための施設・設備の整備が遅れているが、なかでも四半世紀にわたつて米軍占領下にあつた沖繩県では本…
答弁: …要がなくなるよう所要の施設整備に努めてまいりたい。 (2) 父母の面会のための交通費の援助を実施することは考えていない。 四について 重症心身障害児施設における訓練に必要な設備に要する費用は、現在、制度上国庫負担の対象と…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄県における重症心身障害児者 ため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「沖縄県における重症心身障害児者のための施設・設備の整備拡充…」に近い
提出 1979年5月18日 喜屋武 眞榮 答弁 1979年5月25日
参議院 第87回 第20号
「沖縄県における重症心身障害児者のための施設・設備の整備拡充…」に近い
提出 1977年11月25日 喜屋武 眞榮 答弁 1977年11月29日
参議院 第82回 第16号
「沖縄県における重症心身障害児者のための施設・設備の整備拡充…」に近い
提出 1977年6月8日 喜屋武 眞榮 答弁 1977年6月14日
参議院 第80回 第41号検討してまいりたい ×1
「沖縄県における重症心身障害児者のための施設・設備の整備拡充…」に近い
提出 1974年5月31日 加藤清政 答弁 1974年6月7日
衆議院 第72回 第32号
「沖縄県における重症心身障害児者のための施設・設備の整備拡充…」に近い
提出 1977年12月26日 喜屋武 眞榮 答弁 1978年1月13日
参議院 第84回 第6号
「沖縄県における重症心身障害児者のための施設・設備の整備拡充…」に近い
提出 1977年6月9日 鈴木 一弘 答弁 1977年6月14日
参議院 第80回 第46号
「沖縄県における重症心身障害児者のための施設・設備の整備拡充…」に近い
提出 2004年2月25日 島袋 宗康 答弁 2004年4月6日
参議院 第159回 第7号お答えすることは困難 ×1
「沖縄県における重症心身障害児者のための施設・設備の整備拡充…」に近い
提出 1981年11月28日 喜屋武 眞榮 答弁 1981年12月11日
参議院 第95回 第15号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。