Kurage 質問主意書アシスト

「沖縄県下 農地解放」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1985年2月13日〜1985年3月18日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 玉城栄一)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1985年3月18日 玉城栄一 答弁 1985年4月26日
衆議院 第102回 第21号
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 沖縄県下における農地解放及び小作人の権利の尊重に関する質問主意書 内閣衆質一〇二第一五号の内閣答弁によると、農地法第七条第一項第十六号及び同法施行規則第十一条により、米軍提供基地内の製糖会社関係…
答弁: …が買収する等同法に基づく所要の措置をとることとなる。 三について 現在、沖縄県下において、国が駐留軍の用に供するため賃貸借契約を締結している土地で、製糖会社が所有しているものについては、使用又は収益を目的とする第三者の権…
提出 1985年2月13日 玉城栄一 答弁 1985年3月1日
衆議院 第102回 第15号
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 沖縄県下の農地解放に関する質問主意書 農地法第六条によるいわゆる農地解放の実施は、我が国の経済発展にとつて寄与するところが大であり、小作人の権利尊重の上では社会体制の改革にも大きな成果があつたと…
答弁: 一について 沖縄県において製糖会社が小作地を所有していたことは承知している。 二について 沖縄県において製糖会社の所有していた小作地を農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)に基づき国が買収し小作農に売り渡した事例として…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄県下 農地解放」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「沖縄県下における農地解放及び小作人の権利の尊重に関する質問…」ほか1件に近い
提出 1986年1月31日 喜屋武 眞榮 答弁 1986年2月28日
参議院 第104回 第8号
「沖縄県下の農地解放に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1983年1月12日 瀬長亀次郎 答弁 1983年1月28日
衆議院 第98回 第2号
「沖縄県下の農地解放に関する質問主意書」に近い
提出 1983年10月14日 瀬長亀次郎 答弁 1983年10月25日
衆議院 第100回 第7号
「沖縄県下の農地解放に関する質問主意書」に近い
提出 1971年12月4日 中谷鉄也 答弁 1971年12月11日
衆議院 第67回 第4号承知していない ×1
「沖縄県下の農地解放に関する質問主意書」に近い
提出 1985年11月12日 瀬長亀次郎 答弁 1985年11月19日
衆議院 第103回 第8号
「沖縄県下における農地解放及び小作人の権利の尊重に関する質問…」に近い
提出 1984年12月26日 瀬長亀次郎 答弁 1985年1月22日
衆議院 第102回 第13号承知していない ×1
「沖縄県下の農地解放に関する質問主意書」に近い
提出 1972年11月11日 喜屋武 眞榮 答弁 1972年11月17日
参議院 第70回 第3号検討してまいりたい ×1
「沖縄県下における農地解放及び小作人の権利の尊重に関する質問…」に近い
提出 1987年5月26日 喜屋武 眞榮 答弁 1987年6月9日
参議院 第108回 第21号
「沖縄県下における農地解放及び小作人の権利の尊重に関する質問…」に近い
提出 1953年2月28日 並木芳雄 答弁 1953年3月10日
衆議院 第15回 第34号検討してまいりたい ×1
「沖縄県下における農地解放及び小作人の権利の尊重に関する質問…」に近い
提出 2009年1月29日 大河原 雅子 答弁 2009年2月6日
参議院 第171回 第20号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。