「法人 による寄附」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1988年9月2日〜2025年5月23日
答弁書あり
12件
提出者 9人(多い順: 浜田 聡、石垣 のりこ、小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
11件
お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 8、個別の事案 4、承知していない 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、不当寄附勧誘防止法第一条に規定する法人等(以下「法人等」という。)に適用されるところ、社会福祉法第百十三条第二項により共同募金会と称する社会福祉法人については、法人等に該当するため、不当寄附勧誘防止法が適用される。また、御指摘の「社会福祉協議会等の赤い羽根共同募金を集金している団体」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、当該団体が法人等に該当する場合には、不当寄附勧誘防止法が適用される。
御指摘の「不当寄附勧誘防止法上の不当な寄附により、赤い羽根共同募金の強制徴収を受けて困っている国民」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する相談については、全国の消費生活センター等において、消費生活相談として受け付けている。また、日本司法支援センターの「霊感商法等対応ダイヤル」においても、いわゆる霊感商法等に係る法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する相談を受け付けている。
さらに、法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報については、消費者庁のウェブサイトに掲載している「法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供フォーム」において受け付けている。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)に抵触するか否かについては、個別具体の事案に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「これらの事項に係る事態であれば個人に対する権利侵害が生じていると考えられるものを類型化等したもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)第三条は、社会通念上不当な寄附の勧誘によって個人の利益が害されるおそれがあることを踏まえ、法人等が寄附の勧誘を行うに当たって特に問題となる事項を類型的に掲げ、当該事項に十分に配慮しなければならないことを規定するものである。
お尋ねの「第三条は、「違反」を問うような性質のものではないのか」の具体的に意味するところが明らかではないことから、お答えすることが困難である。なお、令和四年の第二百十回国会における法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の審議において、同法律案第六条として配慮義務の遵守に係る勧告等の規定を設ける修正をした修正案の提案者(十一についてにおいて「修正案の提案者」という。)からは、修正後の同条について、修正後の同条の要件を満たした場合に勧告、公表及び報告徴収の対象とすることによって、配慮義務が遵守されないことによる支障が拡大することを防止するとともに、勧告をした旨を公表することによって被害を未然に防止することの実効性を図ることができるものと考えている旨の説明がされている。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)に対し、御指摘の「NGOやNPO団体からは、実態把握や聞き取り調査が行われていないことは遺憾で、寄附についての一律規制には慎重な議論が必要であるとの意見」も含めて懸念が示されたことは承知しており、それを踏まえて、本法第十二条においては、特定非営利活動法人を含む法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分に配慮しなければならないこととされている。
お尋ねの「個人が現金等を外国へ持ち出し、外国の法人等に寄附を直接行う行為」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)においては、個人は、法人等が寄附の勧誘をするに際し、当該個人に対して本法第四条各号に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって寄附に係る契約の申込み若しくはその承諾の意思表示又は単独行為をする旨の意思表示をしたときは、当該寄附の意思表示(当該寄附が消費者契約に該当する場合における当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を除く。)を取り消すことができるが、寄附の意思表示をした個人がする場合の損害賠償請求については、特段の規定を設けていない。
また、文化芸術に対する支援については、社会を挙げて行うことが必要であり、国や地方公共団体による支援とともに、個人や企業といった様々な主体からの寄附等を促進することが重要であると考えており、個人による寄附金の所得控除や、企業等の法人による寄附金の損金算入等、個人や企業等からの寄附を促進するための税制上の措置を講じているほか、優れたメセナ活動を行う企業等を表彰しているところである。引き続き、これらの制度等を活用することにより、文化芸術活動への寄附やメセナ活動を促進してまいりたい。
信者による寄附金の拠出は、信者の信仰にかかわるものである限り、宗教法人が自主的に決定する問題であると考える。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …的な協力を基礎とするものでなければならない。」に抵触する可能性がある上、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(以下「不当寄附勧誘防止法」という。)違反にも当たるのではないかと思料する。また、私の事務所には「本…
答弁: …定に基づき、適切に寄附金の募集が行われるべきと考えている。 二について 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、不当寄附勧誘防止法第一条に規定する法…
質問: …速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(令和五年法律第八十九号。令和五年十二月三十日施行。以下「特例法」という。)は三年間の時限立法であり…
答弁: …速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特例法」という。)第三条第一項の規定に基づき、日本司法支援センター(以…
質問: …度物価高騰及び子育て対応支援枠「随時・三次」において、認定特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン(以下「グッドネーバーズ・ジャパン」という。)が「食品支援を基盤にした困窮世帯の子どもの体験格差是正のための資金分配事…
答弁: 一について 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)に抵触するか否かについては、個別具体の事案に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「NPO…
質問: …以下「NPO法」という。)第四十四条による認定を受けた認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」という。)が含まれている。 認定NPO法人の財源である寄附・会費について、株式会社ファンドレックスが公開情報を基に分析し…
答弁: …「公益に資する」ものと考えている。 二について お尋ねについては、個別の法人に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、前回答弁書一及び二についてで述べたとおり、共同募金事業は、社会福祉法の枠組みの下、各都…
質問: …と考えるが、政府の見解を示されたい。 三 名簿届出政党が公益目的にNPO法人や公益財団法人等の公益団体に寄附することも、選挙を公正に進める上で疑義が生じると考えるが、政府の見解を示されたい。 四 地方公共団体は町会や自治…
答弁: 一について お尋ねの「有権者が投票先を決める要素」については、有権者ごとに様々であると考えられるため、一概にお答えすることは困難である。 二から四までについて お尋ねについては、一般論としては、御指摘の「名簿届出政党」が…
質問: 一 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(以下「法」という。)の第三条各号の事項を配慮すべき事項として規定した趣旨について説明されたい。これらの事項に係る事態であれば個人に対する権利侵害が生じていると考えられ…
答弁: …を類型化等したもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)第三条は、社会通念上不当な寄附の勧誘によって個人の利益…
質問: 令和四年十二月一日、政府は、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」(以下「本法律案」という。)を閣議決定し、同日国会に提出した。本法律案は、旧統一教会に関する「霊感商法」の問題をきっかけとして起草されたも…
答弁: 一について 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)に対し、御指摘の「NGOやNPO団体からは、実態把握や聞き取り調査が行われていないことは遺憾で、寄附についての一律…
質問: …済を求めて提訴したとしても、救済されることは困難となっている。 今回、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」が提出されたが、被害者救済には、不備な点も多い。 そこで、以下、質問する。 一 悪質な勧誘行為に…
答弁: 一の1について お尋ねの「個人が現金等を外国へ持ち出し、外国の法人等に寄附を直接行う行為」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(…
質問: …般的となっている。 例えば、国の補助事業に関する寄附金の募集においては、法人等が特定の活動(例 文化財の所有者による修理事業)を行う場合に、国や自治体からの補助金の交付を受けるとともに、広く寄附を募り、集まった寄附額を自…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二及び三について お尋ねの「意義」及び「格」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 四から七までについて お尋ねについては、令和四年七月十四日の…
質問: 内閣衆質一四一第四号において、社団法人腎臓移植ネットワーク(以下、腎移植ネットワーク)がその業務及び運営について特段の問題はなかった、並びに定款変更の認可にあたって、財政構造の改善についてなど三点について指導を行ったとの…
答弁: 一について 平成九年十月十六日に改組され、社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「臓器移植ネットワーク」という。)となった社団法人日本腎臓移植ネットワーク(以下「腎移植ネットワーク」という。)の平成八年度の収入及び支出の…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …的な協力を基礎とするものでなければならない。」に抵触する可能性がある上、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(以下「不当寄附勧誘防止法」という。)違反にも当たるのではないかと思料する。また、私の事務所には「本…
答弁: …定に基づき、適切に寄附金の募集が行われるべきと考えている。 二について 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)は、不当寄附勧誘防止法第一条に規定する法…
質問: …速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(令和五年法律第八十九号。令和五年十二月三十日施行。以下「特例法」という。)は三年間の時限立法であり…
答弁: …速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特例法」という。)第三条第一項の規定に基づき、日本司法支援センター(以…
質問: …度物価高騰及び子育て対応支援枠「随時・三次」において、認定特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン(以下「グッドネーバーズ・ジャパン」という。)が「食品支援を基盤にした困窮世帯の子どもの体験格差是正のための資金分配事…
答弁: 一について 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)に抵触するか否かについては、個別具体の事案に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「NPO…
質問: …以下「NPO法」という。)第四十四条による認定を受けた認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」という。)が含まれている。 認定NPO法人の財源である寄附・会費について、株式会社ファンドレックスが公開情報を基に分析し…
答弁: …「公益に資する」ものと考えている。 二について お尋ねについては、個別の法人に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、前回答弁書一及び二についてで述べたとおり、共同募金事業は、社会福祉法の枠組みの下、各都…
質問: …と考えるが、政府の見解を示されたい。 三 名簿届出政党が公益目的にNPO法人や公益財団法人等の公益団体に寄附することも、選挙を公正に進める上で疑義が生じると考えるが、政府の見解を示されたい。 四 地方公共団体は町会や自治…
答弁: 一について お尋ねの「有権者が投票先を決める要素」については、有権者ごとに様々であると考えられるため、一概にお答えすることは困難である。 二から四までについて お尋ねについては、一般論としては、御指摘の「名簿届出政党」が…
質問: 一 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(以下「法」という。)の第三条各号の事項を配慮すべき事項として規定した趣旨について説明されたい。これらの事項に係る事態であれば個人に対する権利侵害が生じていると考えられ…
答弁: …を類型化等したもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)第三条は、社会通念上不当な寄附の勧誘によって個人の利益…
質問: 令和四年十二月一日、政府は、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」(以下「本法律案」という。)を閣議決定し、同日国会に提出した。本法律案は、旧統一教会に関する「霊感商法」の問題をきっかけとして起草されたも…
答弁: 一について 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)に対し、御指摘の「NGOやNPO団体からは、実態把握や聞き取り調査が行われていないことは遺憾で、寄附についての一律…
質問: …済を求めて提訴したとしても、救済されることは困難となっている。 今回、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」が提出されたが、被害者救済には、不備な点も多い。 そこで、以下、質問する。 一 悪質な勧誘行為に…
答弁: 一の1について お尋ねの「個人が現金等を外国へ持ち出し、外国の法人等に寄附を直接行う行為」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(…
質問: …般的となっている。 例えば、国の補助事業に関する寄附金の募集においては、法人等が特定の活動(例 文化財の所有者による修理事業)を行う場合に、国や自治体からの補助金の交付を受けるとともに、広く寄附を募り、集まった寄附額を自…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二及び三について お尋ねの「意義」及び「格」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 四から七までについて お尋ねについては、令和四年七月十四日の…
質問: …は、国家予算以外に、民間寄付が重要な役割を果たしている。これまでも個人や法人による寄付金への税制面の優遇措置を行ってきたものと承知しているが、諸外国と比べると民間寄付の面でも低い水準にある。文化芸術振興を支える、個人寄付…
答弁: …することが重要であると考えており、個人による寄附金の所得控除や、企業等の法人による寄附金の損金算入等、個人や企業等からの寄附を促進するための税制上の措置を講じているほか、優れたメセナ活動を行う企業等を表彰しているところで…
質問: 内閣衆質一四一第四号において、社団法人腎臓移植ネットワーク(以下、腎移植ネットワーク)がその業務及び運営について特段の問題はなかった、並びに定款変更の認可にあたって、財政構造の改善についてなど三点について指導を行ったとの…
答弁: 一について 平成九年十月十六日に改組され、社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「臓器移植ネットワーク」という。)となった社団法人日本腎臓移植ネットワーク(以下「腎移植ネットワーク」という。)の平成八年度の収入及び支出の…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問主意書 信教の自由は、憲法第二十条によつて保障せられ、基本的人権の重要な柱の一つである。そして宗教法人法は、「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教…
答弁: 一の1について 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)は、宗教活動の自由を尊重する趣旨から、宗教法人についての規制は、必要最小限にとどめており、その管理運営については、当該法人の規則にのつとり、責任役員及び代表役員に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「法人 による寄附」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に関する…」ほか2件に近い
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に関する…」ほか2件に近い
「認定特定非営利活動法人フローレンス等が赤い羽根共同募金の受…」ほか1件に近い
「認定特定非営利活動法人フローレンス等が赤い羽根共同募金の受…」ほか1件に近い
「認定特定非営利活動法人フローレンス等が赤い羽根共同募金の受…」ほか1件に近い
「認定特定非営利活動法人フローレンス等が赤い羽根共同募金の受…」ほか1件に近い
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に関する…」ほか1件に近い
「「故安倍晋三国葬儀」における形式・費用・参列者・警備などに…」に近い
「「故安倍晋三国葬儀」における形式・費用・参列者・警備などに…」に近い
「「故安倍晋三国葬儀」における形式・費用・参列者・警備などに…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。