KurageKurage 質問主意書アシスト

「法律における「一部」 解釈」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2002年2月7日〜2002年2月26日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 櫻井 充)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2002年2月7日 櫻井 充 答弁 2002年2月19日
参議院 第154回 第7号お答えすることは困難 ×1
質問: …部に及ぶケースもある」という主旨の答弁をしている。これは非常に理解し難い解釈であると考えている。 そこで、以下質問する。 一 政府答弁を踏まえれば、法律上「一部」と規定されていても「全部」に及ぶケースもあるとのことである…
答弁: 一及び二について 法律の条文中に「一部」と規定されている場合にその「一部」が例外的に全部を意味することがあり得るかどうかについては、その法律や条文の趣旨等を踏まえ、必要に応じて個別に判断すべきものであるので、一律にお尋ね…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2002年2月26日 櫻井 充 答弁 2002年3月5日
参議院 第154回 第15号
質問: 私の提出した質問主意書(第百五十四回国会質問第七号)に対する平成十四年二月十九日付け答弁書(以下「答弁書」という。)の内容で十分に理解できない点があるので改めて質問をする。 答弁書の中で、法律の条文中に「一部」と規定され…
答弁: 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第六条第一項は「日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部」と規定している。これは、先の…
提出 2002年2月7日 櫻井 充 答弁 2002年2月19日
参議院 第154回 第7号お答えすることは困難 ×1
質問: …部に及ぶケースもある」という主旨の答弁をしている。これは非常に理解し難い解釈であると考えている。 そこで、以下質問する。 一 政府答弁を踏まえれば、法律上「一部」と規定されていても「全部」に及ぶケースもあるとのことである…
答弁: 一及び二について 法律の条文中に「一部」と規定されている場合にその「一部」が例外的に全部を意味することがあり得るかどうかについては、その法律や条文の趣旨等を踏まえ、必要に応じて個別に判断すべきものであるので、一律にお尋ね…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「法律における「一部」 解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「法律における「一部」の解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2024年2月1日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月13日
衆議院 第213回 第28号お答えすることは困難 ×1
「法律における「一部」の解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年1月27日 大久保 勉 答弁 2009年2月6日
参議院 第171回 第15号お答えすることは困難 ×1
「法律における「一部」の解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2015年4月2日 緒方 林太郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年4月10日
「法律における「一部」の解釈に関する質問主意書」に近い
提出 2023年11月9日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年11月20日
衆議院 第212回 第25号
「法律における「一部」の解釈に関する再質問主意書」に近い
提出 2011年2月17日 中川 秀直(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年2月25日
衆議院 第177回 第80号
「法律における「一部」の解釈に関する質問主意書」に近い
提出 2022年6月10日 藤岡 隆雄(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月24日
「法律における「一部」の解釈に関する再質問主意書」に近い
提出 2009年3月18日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年3月27日
衆議院 第171回 第221号検討してまいりたい ×1
「法律における「一部」の解釈に関する質問主意書」に近い
提出 2004年2月25日 佐藤観樹(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年3月16日
衆議院 第159回 第27号
「法律における「一部」の解釈に関する再質問主意書」に近い
提出 2010年5月28日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年6月8日
衆議院 第174回 第515号お答えすることは困難 ×1
「法律における「一部」の解釈に関する質問主意書」に近い
提出 2014年5月28日 前川 清成 答弁 2014年6月6日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。