「消費税 独占禁止法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2004年1月28日〜2025年6月10日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 原口 一博、八幡 愛、たがや 亮)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 4、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、消費税の価格への転嫁については、令和七年三月十三日の参議院財政金融委員会において、加藤財務大臣が「消費税はそもそも最終消費者が負担するということをベースに制度設計がされているところでございますが、価格転嫁ができること、消費税が円滑に価格転嫁できるということは、小規模事業者が不当な扱いを受けることを防ぐ観点からも重要と考えており、これまでも公正取引委員会等が指導、勧告等を適正に実施するなど取組を進めてきたところでもございます」及び「また、インボイスのお話がありましたけれども、この導入に当たっても、消費税の適正な転嫁分の取引価格への反映の必要性について、価格交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格の総額を据え置く場合、独占禁止法や下請法との関係で問題になるおそれがあることを公表するなど、政府一体として取り組んできたところでございます。」と答弁し、また、令和六年二月十六日の衆議院財務金融委員会において、鈴木財務大臣(当時)が「消費税の価格転嫁の状況につきましては、令和四年十一月に行われました中小企業庁の転嫁状況に関するサンプル調査でありますが、従業員が五人以下の事業者でも、消費税率の引上げ分について価格に転嫁できたと回答した割合は九二・七パーセントとなっており、小規模事業者についても基本的に消費税の転嫁はできているもの、そのように認識をしております。」と答弁しているところである。
今般のインボイス制度の導入においては、制度の導入後も免税事業者から課税事業者となる事業者は一部であると想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者になった際に必要な消費税の価格への転嫁の程度も異なるなど、その影響は、個々の事業者によって様々であると考えられるため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号。以下「下請法」という。)等におけるインボイス制度の実施を契機とした取引条件の見直しに当たっての考え方の明確化、各事業者団体等への法令遵守の要請及び書面調査といった取組を通じて、個々の事業者が置かれた状況を踏まえた取引環境の整備に万全の対応を図っていくこととしている。
お尋ねについては、今般のインボイス制度の導入においては、制度の導入後も免税事業者から課税事業者となる事業者は一部であると想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者になった際に必要な消費税の価格への転嫁の程度も異なるなど、その影響は、個々の事業者によって様々であると考えられるため、事業者が共同して行う消費税の価格への転嫁について、独占禁止法の規定を適用しないとする措置は講じないこととしたものである。
中小事業者からの税務に関する相談については、従来から、全国の商工会議所及び商工会において相談及び指導が行われている。また、中小事業者からの独占禁止法等に関する相談については、全国の商工会議所及び商工会において相談を受け付ける体制が整備されているほか、公正取引委員会及び中小企業庁において、小売業者と下請事業者との取引について下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)に基づく調査、指導改善等を行ったところであり、今後とも同法に違反する行為が認められた場合には厳正に対処することとしている。さらに、平成十五年度及び十六年度予算において、中小事業者が総額表示の義務付け等の消費税制度の改正内容について理解し、これに円滑に対応できるよう、全国の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会及び商店街振興組合における講習会の開催、税務相談の実施、パンフレット及びポスターの作成及び配布等のための措置を講じている。平成十五年度においてこれらの措置に要した費用は、約二十九億六千百万円と見込まれる。
中小事業者からの税務に関する相談については、従来から、全国の商工会議所及び商工会において相談及び指導が行われている。また、中小事業者からの独占禁止法等に関する相談については、全国の商工会議所及び商工会において相談を受け付ける体制が整備されているほか、公正取引委員会及び中小企業庁において、小売業者と下請事業者との取引について調査を実施し、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)に違反する行為が認められた場合には厳正に対処することとしている。さらに、平成十五年度予算において、中小事業者が総額表示の義務付け等の消費税制度の改正内容について理解し、これに円滑に対応できるよう、全国の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商店街振興組合等における講習会の開催、税務相談等の実施並びにパンフレット、ポスター等の作成及び配布を行うための措置を講じている。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、二〇二三年一月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を導入したが、制度施行から一年半が経過した現在、民間団体が実施した実態調査(本年五月に公表された一万人のインボイス実態調査。以下、「実態調査」という…
答弁: 一について 1のお尋ねについては、消費税は、各事業者の実際の売上げに係る対価の額を基に納付額を計算し、消費者がその消費額の多寡に応じて負担する仕組みとなっていることから、課税の公平性に関して制度として特段の問題があるとは…
質問: …議院財務金融委員会における答弁で、令和六年度税収見積りにおける国、地方の消費税収のうち、インボイス制度の導入による増収額については、国、地方合わせて「千七百三十億円」との見込みを示している。内訳は明らかでないものの、この…
答弁: …と想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者になった際に必要な消費税の価格への転嫁の程度も異なるなど、その影響は、個々の事業者によって様々であると考えられるため、事業者が共同して行う消費税の価格への転嫁について…
質問: …五 令和五年二月十日の衆議院内閣委員会において、金子俊平財務大臣政務官は消費税について「預り金的な性格でありまして、預かり税ではありません。」と答弁している。この答弁で言う「預り金的な性格」と「預かり税」はどのように違う…
答弁: …税義務者以外の者が国等に納付する仕組みを念頭に置いたものと考えられるが、消費税については、納税義務者である事業者が国等に納付する仕組みを採っており、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているものであ…
質問: …令和五年五月十五日の衆議院決算行政監視委員会で、新規課税事業者が団結して消費税の転嫁についてのカルテルを形成した場合、「一般論として申し上げますと、事業者が共同して取引価格を引き上げるというようなことは、独占禁止法上の不…
答弁: …と想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者になった際に必要な消費税の価格への転嫁の程度も異なるなど、その影響は、個々の事業者によって様々であると考えられるため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭…
質問: …輸入者が通関業者に対する優越的な地位を利用して関税の立替を強要した場合、独占禁止法に抵触することとなると考えるが、見解を示されたい。 四 輸入者が通関業者に対する優越的な地位を利用して関税の立替を強要した場合、自己資金で…
答弁: 一及び二について 輸入貨物に係る関税及び内国消費税(以下「関税等」という。)については、関係法令上は輸入者が納税することとされているが、通関業者が、業として、輸入者の依頼により輸入申告から輸入許可までの手続につき輸入者の…
質問: 第一五六回国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律で定められた消費税の総額表示方式の義務化(内税化)について、政府に以下を質問する。 一 消費税の総額表示方式が実施され、デフレを促進させ、企業と消費者に混乱と負担を強…
答弁: 一について 消費税及び地方消費税は、事業者を納税義務者とし、取引の各段階でその売上げに対して課税されるが、消費税額及び地方消費税額の合計額(以下「消費税額等」という。)に相当する額は、コストとしてその取引に係る資産又は役…
質問: 第一五六回国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律で定められた消費税の総額表示方式の義務化(内税化)について、政府に以下を質問する。 一 消費税を総額表示方式とした目的は何か。また、消費税の導入から十五年が経過した今…
答弁: 一について 消費税及び地方消費税は、事業者を納税義務者とし、取引の各段階でその売上げに対して課税されるが、消費税額及び地方消費税額の合計額(以下「消費税額等」という。)に相当する額は、コストとしてその取引に係る資産又は役…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 政府は、二〇二三年一月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を導入したが、制度施行から一年半が経過した現在、民間団体が実施した実態調査(本年五月に公表された一万人のインボイス実態調査。以下、「実態調査」という…
答弁: 一について 1のお尋ねについては、消費税は、各事業者の実際の売上げに係る対価の額を基に納付額を計算し、消費者がその消費額の多寡に応じて負担する仕組みとなっていることから、課税の公平性に関して制度として特段の問題があるとは…
質問: …議院財務金融委員会における答弁で、令和六年度税収見積りにおける国、地方の消費税収のうち、インボイス制度の導入による増収額については、国、地方合わせて「千七百三十億円」との見込みを示している。内訳は明らかでないものの、この…
答弁: …と想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者になった際に必要な消費税の価格への転嫁の程度も異なるなど、その影響は、個々の事業者によって様々であると考えられるため、事業者が共同して行う消費税の価格への転嫁について…
質問: …議院財務金融委員会における答弁で、令和六年度税収見積りにおける国、地方の消費税収のうち、インボイス制度の導入による増収額については、国、地方合わせて「千七百三十億円」との見込みを示している。内訳は明らかでないものの、この…
質問: …れたのか、政府の見解を明らかにされたい。 三 「答弁書」の六において、「消費税の還付税額のうち輸出を原因としたものを区分して、その金額及び還付税額全体に占める割合を示すことは、消費税の申告手続において、還付税額のうち輸出…
答弁: …り込んで、歳入歳出予算の各項目を計上しているところである。 三について 消費税の申告手続において還付税額を原因ごとに区分して、その金額及び還付税額全体に占める割合を示すためには、一つ一つの課税仕入れ(消費税法(昭和六十三…
質問: …五 令和五年二月十日の衆議院内閣委員会において、金子俊平財務大臣政務官は消費税について「預り金的な性格でありまして、預かり税ではありません。」と答弁している。この答弁で言う「預り金的な性格」と「預かり税」はどのように違う…
答弁: …税義務者以外の者が国等に納付する仕組みを念頭に置いたものと考えられるが、消費税については、納税義務者である事業者が国等に納付する仕組みを採っており、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているものであ…
質問: …令和五年五月十五日の衆議院決算行政監視委員会で、新規課税事業者が団結して消費税の転嫁についてのカルテルを形成した場合、「一般論として申し上げますと、事業者が共同して取引価格を引き上げるというようなことは、独占禁止法上の不…
答弁: …と想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者になった際に必要な消費税の価格への転嫁の程度も異なるなど、その影響は、個々の事業者によって様々であると考えられるため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭…
質問: …輸入者が通関業者に対する優越的な地位を利用して関税の立替を強要した場合、独占禁止法に抵触することとなると考えるが、見解を示されたい。 四 輸入者が通関業者に対する優越的な地位を利用して関税の立替を強要した場合、自己資金で…
答弁: 一及び二について 輸入貨物に係る関税及び内国消費税(以下「関税等」という。)については、関係法令上は輸入者が納税することとされているが、通関業者が、業として、輸入者の依頼により輸入申告から輸入許可までの手続につき輸入者の…
質問: 第一五六回国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律で定められた消費税の総額表示方式の義務化(内税化)について、政府に以下を質問する。 一 消費税の総額表示方式が実施され、デフレを促進させ、企業と消費者に混乱と負担を強…
答弁: 一について 消費税及び地方消費税は、事業者を納税義務者とし、取引の各段階でその売上げに対して課税されるが、消費税額及び地方消費税額の合計額(以下「消費税額等」という。)に相当する額は、コストとしてその取引に係る資産又は役…
質問: 第一五六回国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律で定められた消費税の総額表示方式の義務化(内税化)について、政府に以下を質問する。 一 消費税を総額表示方式とした目的は何か。また、消費税の導入から十五年が経過した今…
答弁: 一について 消費税及び地方消費税は、事業者を納税義務者とし、取引の各段階でその売上げに対して課税されるが、消費税額及び地方消費税額の合計額(以下「消費税額等」という。)に相当する額は、コストとしてその取引に係る資産又は役…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「消費税 独占禁止法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「岸田内閣の財政運営規律と増税緊縮路線等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「岸田内閣の財政運営規律と増税緊縮路線等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「消費税の総額表示方式の義務化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「消費税と独占禁止法の阻却に関する質問主意書」ほか1件に近い
「消費税の総額表示方式の義務化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「インボイス制度の実態と今後の改善措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
「消費税の総額表示方式の義務化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「消費税の総額表示方式の義務化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金融・税制・財政に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金融・税制・財政に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。