「漢方 生薬」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
1件
2025年6月17日〜2025年6月17日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 井坂 信彦)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「漢方・生薬の薬価高騰」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省において調査したところによれば、「日本標準商品分類」(昭和二十五年三月総務庁統計局統計基準部設定、平成二年六月改訂)上の分類が「生薬」、「漢方製剤」又は「その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品」に該当する医療用医薬品の薬価については、全体としては、おおむね横ばいで推移している。他方で、日本漢方生薬製剤協会の調査によると、「中国からの原料生薬」のうち平成二十年度の「使用量上位三十品目」の「輸入価格」については、例えば、令和五年は平成十八年の約三倍となっていると承知している。いずれにせよ、薬価については、医薬品の安定供給を確保する観点を踏まえて、適切に対応してまいりたい。
御指摘の「漢方・生薬」を含め、既収載品(既に薬価収載されている品目をいう。)に係る令和六年度薬価改定については、「薬価算定の基準について」(令和六年二月十四日付け保発〇二一四第一号厚生労働省保険局長通知別添。以下「薬価算定基準」という。)の「第三章 既収載品の薬価の改定」等に定めるところにより、市場実勢価格を踏まえて実施しており、御指摘のような「特性」を踏まえて実施しているものではない。
令和六年度薬価改定における御指摘の「不採算品再算定」については、「令和六年度薬価制度改革の骨子」(令和五年十二月二十日中央社会保険医療協議会了解)において、「令和四年度薬価調査における全品目の平均乖離率である「七・〇パーセント」を超えた乖離率であった品目」を除き、「急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、企業から希望のあった品目を対象に特例的に適用する」とされたことを踏まえ、薬価算定基準の「第三章 既収載品の薬価の改定」の「第七節 低薬価品の特例」の「二 不採算品再算定」等に定める要件に該当する場合には、御指摘の「不採算品再算定」の対象としているところである。その上で、お尋ねの「なぜ医療用漢方製剤だけが引き上げられたのか、全ての漢方・生薬の薬価を見直す必要があるのではないか」の趣旨が明らかではないが、当該要件に該当するものとして、「生薬」では二十五品目、「漢方製剤」では三百六十品目、「その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品」では二品目について、御指摘の「不採算品再算定」を実施し、薬価の引上げを行ったところである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 保険診療における漢方治療、とりわけ生薬を用いた処方が極めて困難な状況に直面しているという。 農林水産省が二〇二五年四月に発表した、薬用作物(生薬)をめぐる事情によると、生薬の輸入量のうち約八割が中国産である。しかし、中国…
答弁: 一について 御指摘の「漢方・生薬の薬価高騰」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省において調査したところによれば、「日本標準商品分類」(昭和二十五年三月総務庁統計局統計基準部設定、平成二年六月改訂)上の分…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 保険診療における漢方治療、とりわけ生薬を用いた処方が極めて困難な状況に直面しているという。 農林水産省が二〇二五年四月に発表した、薬用作物(生薬)をめぐる事情によると、生薬の輸入量のうち約八割が中国産である。しかし、中国…
答弁: 一について 御指摘の「漢方・生薬の薬価高騰」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省において調査したところによれば、「日本標準商品分類」(昭和二十五年三月総務庁統計局統計基準部設定、平成二年六月改訂)上の分…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。