「災害廃棄物 生利用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2011年5月12日〜2017年3月29日
答弁書あり
7件
提出者 6人(多い順: 川田 龍平、前原 誠司、又市 征治)
答えていない型が出た答弁
7件
検討してまいりたい 4、お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、お尋ねの「森の防潮堤や震災慰霊碑公園などにするという方法」については、「東日本大震災からの復旧復興のための公共工事における災害廃棄物由来の再生資材の活用について」(平成二十四年五月二十五日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長及び産業廃棄物課長通知)において、復旧復興のための公共工事における廃棄物由来の再生資材の活用に当たっては、例えば、遮蔽効果を有する資材により地表面から三十センチメートルの厚さを確保することで、およそ一キログラム当たり三千ベクレル以下の再生資材を利用することが可能であるなど、管理された状態での廃棄物の再生利用の安全性の考え方等について示しているところである。
東日本大震災により生じた災害廃棄物については、環境省が平成二十三年五月十六日に公表した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」(以下「マスタープラン」という。)において、再生利用が可能なものは、極力再生利用するとの考え方の下、木くずについては、木質ボード、ボイラー燃料等として利用することを示しているところである。
二についてでお答えしたとおり、マスタープランにおいては、再生利用が可能なものは極力再生利用するとの考え方を示しており、これに基づき、各地方公共団体において、東日本大震災により生じた災害廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)に含まれる可燃物、木くず、不燃物、金属くず、コンクリートくず、津波堆積物等の処理方法を決定し、それぞれの処理方法に応じた適切な分別・選別を実施しているところである。
環境省は、廃棄物の適正な処理に関する事務を所掌していることから、放射性物質で汚染されたおそれのある災害廃棄物の具体的処理方法については、関係省等と連携して「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」(平成二十三年六月三日原子力安全委員会決定)において「周辺住民の受ける線量が年間一ミリシーベルトを超えないようにする」等としていることを踏まえ、平成二十三年六月二十三日に「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」(以下「処理方針」という。)を策定したものであり、その後も、収集、運搬、再生利用、埋立処分等の方法等について、引き続き更なる検討を行っているところであり、恒久的な枠組みについては、今後検討してまいりたい。
お尋ねについては、環境省が平成二十三年五月十六日に公表した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」(以下「マスタープラン」という。)において、東日本大震災により生じた廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)の処理に係るスケジュールを示しているところである。具体的には、地域特性や処理の効率性を踏まえ、原則として、現在住民が生活を営んでいる場所の近傍にあるなど生活環境に支障が生じ得る災害廃棄物については同年八月末まで、その他の災害廃棄物については平成二十四年三月末までをそれぞれ目途として、仮置場への移動を完了するとともに、腐敗性等がある災害廃棄物については速やかに、木くず又はコンクリートくずであって再生利用を予定しているものについては劣化、腐敗等が生じないようにかつ再生利用の需要を踏まえつつ設定した適切な期間内に、その他の災害廃棄物については平成二十六年三月末までを目途に、それぞれ最終処分を完了することとしている。
御指摘のとおり、災害廃棄物を可能な限り再生利用することは重要であると認識しており、例えば、マスタープランにおいては、木くずを木質ボード、ボイラー燃料等として利用することや、コンクリートくずを埋立材として利用すること等について示しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する除染事業(汚染廃棄物処理を含む)は、電力料金への上乗せを含む多様な財源をベースに推進されているところであるが、先に総事業経費(除染・中間貯蔵施設関連)がこれまでの三兆六千億円から…
答弁: …ル �A一キログラム当たり七千九百ベクレル 平成二十七年度相馬市・新地町災害廃棄物代行処理施設解体撤去工事 �@一キログラム当たり二千三百ベクレルから七千五百ベクレル �A一キログラム当たり八千四百四十八ベクレルから一万…
質問: …となる。この未使用予算額の内訳と今後の使用予定を明らかにされたい。 二 災害廃棄物等処理費の未使用金額の内訳と今後の処理 答弁書の一についてに示された、東日本大震災の被災市町村における災害廃棄物及び津波堆積物(以下「災害…
答弁: …定」の意味するところが明らかではないが、東日本大震災の被災市町村における災害廃棄物及び津波堆積物(以下「災害廃棄物等」という。)の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等(以下「処理」という。)に要した費用に対し支出された災…
質問: …の専管事項とすることと規定しているが、環境省は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法及び放射性物質汚染対処特別措置法の制定によって、環境問題についての規制業務と合わせて事業執行官庁としての役割も担い…
答弁: …回収したという事案があったことは承知している。 十七について 御指摘の「災害廃棄物の処理処分や除染事業」は、いずれも環境の保全の観点から環境省を中心に行っているものであることから、環境大臣において放射性物質に係る常時監視…
質問: 東日本大震災により生じた災害廃棄物については、その迅速かつ円滑な処理が被災地の住民生活や経済活動の一日も早い復興の大前提である。しかしながら、被災三県の沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況は、平成二十四年六月三十日現在の…
答弁: …ては認めないこととしたものである。 二について 東日本大震災により生じた災害廃棄物については、環境省が平成二十三年五月十六日に公表した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」(以下「マスタープラン」と…
質問: …却は、世界でも前例のない処理方式である。この方式は、環境省の有識者会議「災害廃棄物安全評価検討会」における検討の上で採用されたとのことであるが、同検討会の資料を見るに、放射性物質の除去に関する科学的実証が行われずに検討さ…
答弁: …)第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。以下同じ。)により汚染された災害廃棄物の処分方法については、災害廃棄物をそのまま最終処分場に埋め立てる方法や屋外に設けたテント内に保管する方法についても検討を行った。その結果、…
質問: …方及び本年五月二十七日に処理を再開することとした十町村を除く)で発生した災害廃棄物について、「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」(平成二十三年六月二十三日)(以下「処理の方針」という。)によりその処理を進めることとしてい…
答弁: …理に関する事務を所掌していることから、放射性物質で汚染されたおそれのある災害廃棄物の具体的処理方法については、関係省等と連携して「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の…
質問: …周辺の放射性物質にさらされているがれきは、廃棄物処理法を根拠とする通常の災害廃棄物として扱えず、また放射性廃棄物の扱いを定めてはいるものの、その対象は原子力事業者から出たもののみであり、原発外の廃棄物が汚染されたケースを…
答弁: …については、環境省が平成二十三年五月十六日に公表した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」(以下「マスタープラン」という。)において、東日本大震災により生じた廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)の処…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する除染事業(汚染廃棄物処理を含む)は、電力料金への上乗せを含む多様な財源をベースに推進されているところであるが、先に総事業経費(除染・中間貯蔵施設関連)がこれまでの三兆六千億円から…
答弁: …ル �A一キログラム当たり七千九百ベクレル 平成二十七年度相馬市・新地町災害廃棄物代行処理施設解体撤去工事 �@一キログラム当たり二千三百ベクレルから七千五百ベクレル �A一キログラム当たり八千四百四十八ベクレルから一万…
質問: …となる。この未使用予算額の内訳と今後の使用予定を明らかにされたい。 二 災害廃棄物等処理費の未使用金額の内訳と今後の処理 答弁書の一についてに示された、東日本大震災の被災市町村における災害廃棄物及び津波堆積物(以下「災害…
答弁: …定」の意味するところが明らかではないが、東日本大震災の被災市町村における災害廃棄物及び津波堆積物(以下「災害廃棄物等」という。)の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等(以下「処理」という。)に要した費用に対し支出された災…
質問: …の専管事項とすることと規定しているが、環境省は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法及び放射性物質汚染対処特別措置法の制定によって、環境問題についての規制業務と合わせて事業執行官庁としての役割も担い…
答弁: …回収したという事案があったことは承知している。 十七について 御指摘の「災害廃棄物の処理処分や除染事業」は、いずれも環境の保全の観点から環境省を中心に行っているものであることから、環境大臣において放射性物質に係る常時監視…
質問: 東日本大震災により生じた災害廃棄物については、その迅速かつ円滑な処理が被災地の住民生活や経済活動の一日も早い復興の大前提である。しかしながら、被災三県の沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況は、平成二十四年六月三十日現在の…
答弁: …ては認めないこととしたものである。 二について 東日本大震災により生じた災害廃棄物については、環境省が平成二十三年五月十六日に公表した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」(以下「マスタープラン」と…
質問: …却は、世界でも前例のない処理方式である。この方式は、環境省の有識者会議「災害廃棄物安全評価検討会」における検討の上で採用されたとのことであるが、同検討会の資料を見るに、放射性物質の除去に関する科学的実証が行われずに検討さ…
答弁: …)第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。以下同じ。)により汚染された災害廃棄物の処分方法については、災害廃棄物をそのまま最終処分場に埋め立てる方法や屋外に設けたテント内に保管する方法についても検討を行った。その結果、…
質問: …方及び本年五月二十七日に処理を再開することとした十町村を除く)で発生した災害廃棄物について、「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」(平成二十三年六月二十三日)(以下「処理の方針」という。)によりその処理を進めることとしてい…
答弁: …理に関する事務を所掌していることから、放射性物質で汚染されたおそれのある災害廃棄物の具体的処理方法については、関係省等と連携して「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の…
質問: …周辺の放射性物質にさらされているがれきは、廃棄物処理法を根拠とする通常の災害廃棄物として扱えず、また放射性廃棄物の扱いを定めてはいるものの、その対象は原子力事業者から出たもののみであり、原発外の廃棄物が汚染されたケースを…
答弁: …については、環境省が平成二十三年五月十六日に公表した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」(以下「マスタープラン」という。)において、東日本大震災により生じた廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)の処…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「災害廃棄物 生利用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「東日本大震災により発生したがれき処理に係る政府の対応等に関…」ほか2件に近い
「放射性物質による汚染瓦礫の焼却処理等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「東日本大震災により発生したがれき処理に係る政府の対応等に関…」ほか1件に近い
「放射性物質による汚染瓦礫の焼却処理等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「復興資金流用問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「災害廃棄物の再生利用の促進等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「放射性物質による汚染瓦礫の焼却処理等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「復興資金流用問題に関する質問主意書」に近い
「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染事業に関する質問…」に近い
「環境関連法における放射性物質の扱いに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。