「父母 離婚後」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
35件
2008年5月8日〜2025年6月19日
答弁書あり
35件
提出者 24人(多い順: 嘉田 由紀子、浜田 和幸、水野 素子)
答えていない型が出た答弁
31件
お答えすることは困難 23、趣旨が明らかではない 23、個別の事案 13、承知していない 9、仮定の質問 5、検討してまいりたい 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、お尋ねの「子が大学を卒業するまでの教育費等の負担」及び「離婚後に親が負担すべき教育費の算定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、加えて、離婚後の父母間における子の監護に要する費用の具体的な分担については、改正後民法第七百六十六条第一項において、父母間で協議して定めるものとされており、また、同条第二項において、父母間で協議が調わない場合等には裁判所の審判等で定められることになるところ、この場合における子の監護に要する費用の具体的な分担の在り方については、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであることから、政府としてお答えすることは困難である。
御指摘の「DV等があり父母間の関係性が非対称なものである場合、殊に、加害者が加害を否認し自分に正当性があると考え、被害者は恐怖、自己肯定感の低下、被害の無自覚といったことのために自己主張ができないというような場合」には、父母間で御指摘の「養育計画や親子交流の取決め」について直接協議することは困難な状況にあると考えられる。政府としては、法務省ホームページや市区町村の窓口等において配布している離婚後の子の養育に関する合意書作成の手引き等を記載したパンフレット等においては、そのような状況にある場合には、弁護士への相談を検討するよう案内しているところであり、引き続き、離婚当事者や認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいう。)等に対する周知・広報に努めてまいりたい。
御指摘の「その他一切の事情」は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百十九条第二項の規定により裁判所が父母の離婚後の親権者を指定する際に考慮すべき事情として、同条第七項において規定されているものであるが、「その他一切の事情」としてどのような事情を考慮するかについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであることから、政府としてお答えすることは困難である。
お尋ねについては、「より「共同親権が原則であること」を明示し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、改正法案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであると考えている。
離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、法制審議会家族法制部会においては、離婚後の親権者の定めについて、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者の定めについて父母の協議が調わない理由その他一切の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」等には裁判所が父母の一方を親権者と定めなければならないものとすること等を含め、調査審議が行われているところである。
お尋ねの父母の離婚後の親権制度に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「DV離婚のケースで共同親権となってしまった場合」及び「意に反して離婚後共同親権になった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「相談や緊急対応」及び「体制や施策を整える準備」については、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、法制審議会家族法制部会においては、離婚後の親権者の定めについて、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者の定めについて父母の協議が調わない理由その他一切の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」等には裁判所が父母の一方を親権者と定めなければならないものとすること等を含め、調査審議が行われているところである。
お尋ねの父母の離婚後の親権制度や面会交流に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、国内外を問わず様々な意見があることを踏まえて、子の利益を最優先に考える観点から、調査審議が行われているところであり、まずは、その議論の状況を見守っていく必要があると考えており、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。
父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の養育に関し、養育費及び面会交流に関する合意書のひな形及び記入例を掲載するなどしたパンフレットを作成して、全国の市町村等において離婚届の用紙と同時にこれを離婚をしようとする者等に配布することができるようにするなどの周知活動に取り組んでいるところである。
お尋ねの「幅広く意見を聴取する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、養育費及び面会交流を始めとする父母の離婚後の子の養育の在り方については、国民各層の意見を踏まえた上で検討を進める必要があるものと考えている。
一般に、父母の離婚後も父母が共に親権者となることを認める制度を導入した場合には、父母が離婚後も子の養育に積極的に関わるようになることが期待される一方で、子の養育について適時に適切な合意を形成することができないときは子の利益を害するおそれがあるとされている。
2. 答えていない型が返った質問(31件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …と考えるが、政府の見解を示されたい。 二 改正民法第七百六十六条の三は、父母が子の監護に要する費用の分担について定めをすることなく協議上の離婚をした場合の特例について定めている。子の監護を主として行う父母の一方は、他の一…
答弁: …るところ、その場合における子の監護に要する費用をどのように分担するかは、父母の収入等の個別具体の事情を考慮して、父母の協議又は裁判所の審判等により定められるものである。 また、お尋ねの「子が大学を卒業するまでの教育費等の…
質問: …義務に違反をしない」、「DVや児童虐待から避難をする必要がある場合には、父母の一方が他方の親に無断で子どもを転居させたとしても、人格尊重、協力義務に違反することはない」と改めて明確にしている。このことは暴力を受けた直後の…
答弁: 一について 配偶者からの暴力は、相談への対応、保護、自立支援等多くの段階にわたって、多様な関係機関等による切れ目のない支援を必要とする複雑な問題であり、被害者の保護は、一つの機関だけで対応することは困難であることから、幅…
質問: 我が国の民法は、離婚に際し父母の一方を親権者と定める単独親権制度を採用している。その結果として、親権を有しない親(いわゆる「別居親」)が子どもとの接触・交流を著しく制限される事例が多く発生している。また、家庭裁判所が定め…
答弁: …決定がされたと承知している。 三について お尋ねの「親権の有無を問わず、父母が共に子の養育に関与し続けることを制度的に支持する趣旨」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 四及び五について お…
質問: …作成もその対象となる。ドメスティックバイオレンス(DV)・虐待等がなく、父母間に力関係の偏りがない状況で、双方とも真摯に合意する意思はあるものの具体的な点で意見の違いがあるといったケースであれば、第三者が入るADRには利…
答弁: …な取組も行っていくものと考えている。 三について 御指摘の「DV等があり父母間の関係性が非対称なものである場合、殊に、加害者が加害を否認し自分に正当性があると考え、被害者は恐怖、自己肯定感の低下、被害の無自覚といったこと…
質問: …るよう、離婚当事者に促していく必要がある。 平成二十三年の民法改正では、父母の離婚時の養育費や面会交流についての取り決めを促進する観点から、父母が離婚をする場合に定める事項の例として、監護に要する費用の分担(養育費)や面…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が明らかではないが、御指摘の「ひとり親世帯」については、子育てと生計の担い手という二重の役割を一人の親で担うこととなり、その生活は、収入、仕事、こども(こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二条…
質問: …二十四条の二は親権を単独行使できる者を単に「その一方」(同条第一項)、「父母」(同条第二項)としているが、法務省の法案説明資料では「現に子を監護している親による親権の単独行使」と明記していた。 1 同条第一項及び第二項に…
答弁: …二十四条の二第一項第三号は、子の利益のため急迫の事情があるときは、親権は父母の一方が行う旨を定めており、同条第二項は、父母は、その双方が親権者であるときであっても、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独です…
質問: …協議を行うことができないケースも多い。法の趣旨に基づき、子の利益のために離婚後も親の責務として自己と同程度の生活を維持する扶養のため、裁判所が例外として認める特別な場合を除き、本来親が負担すべき養育費の具体的な事項とその…
答弁: …九号。以下「改正後民法」という。)第八百十九条第二項の規定により裁判所が父母の離婚後の親権者を指定する際に考慮すべき事情として、同条第七項において規定されているものであるが、「その他一切の事情」としてどのような事情を考慮…
質問: …員会での法務大臣及び法務省民事局長の答弁を踏まえれば、離婚後共同親権への父母双方の合意がなく、一方からDV又は虐待の主張がなされている場合には、家庭裁判所においては先ずその当否、及び「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそ…
答弁: …て、父若しくは母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき又は父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共…
質問: …たい。 二 民法等改正案の審議において法務省民事局長は、離婚しようとする父母が協議で合意できなくとも「同居親の養育にやや不安があるとか、あるいはその同居親と子との関係が良好でないという理由で、別居親が子の養育にやはり関わ…
答弁: …八十九号)第八百十九条第七項第二号は、裁判所が親権者を定めるに当たって、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共…
質問: …的にどのように取り組むのか明らかにされたい。 四 離婚後共同親権ではなく父母いずれかの単独親権となると考えられるケースにおいて、父母いずれの側も相手からの暴力を訴えており、実際、互いに殴るとか暴言を吐く等したことが認めら…
答弁: …百二十四条の二第一項第三号の「子の利益のため急迫の事情があるとき」とは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果として、子の利益を害するおそれがあるような場合をいい、いかなる場…
3. 過去の質問主意書(35件・新しい順)
質問: …と考えるが、政府の見解を示されたい。 二 改正民法第七百六十六条の三は、父母が子の監護に要する費用の分担について定めをすることなく協議上の離婚をした場合の特例について定めている。子の監護を主として行う父母の一方は、他の一…
答弁: …るところ、その場合における子の監護に要する費用をどのように分担するかは、父母の収入等の個別具体の事情を考慮して、父母の協議又は裁判所の審判等により定められるものである。 また、お尋ねの「子が大学を卒業するまでの教育費等の…
質問: …義務に違反をしない」、「DVや児童虐待から避難をする必要がある場合には、父母の一方が他方の親に無断で子どもを転居させたとしても、人格尊重、協力義務に違反することはない」と改めて明確にしている。このことは暴力を受けた直後の…
答弁: 一について 配偶者からの暴力は、相談への対応、保護、自立支援等多くの段階にわたって、多様な関係機関等による切れ目のない支援を必要とする複雑な問題であり、被害者の保護は、一つの機関だけで対応することは困難であることから、幅…
質問: 我が国の民法は、離婚に際し父母の一方を親権者と定める単独親権制度を採用している。その結果として、親権を有しない親(いわゆる「別居親」)が子どもとの接触・交流を著しく制限される事例が多く発生している。また、家庭裁判所が定め…
答弁: …決定がされたと承知している。 三について お尋ねの「親権の有無を問わず、父母が共に子の養育に関与し続けることを制度的に支持する趣旨」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 四及び五について お…
質問: …作成もその対象となる。ドメスティックバイオレンス(DV)・虐待等がなく、父母間に力関係の偏りがない状況で、双方とも真摯に合意する意思はあるものの具体的な点で意見の違いがあるといったケースであれば、第三者が入るADRには利…
答弁: …な取組も行っていくものと考えている。 三について 御指摘の「DV等があり父母間の関係性が非対称なものである場合、殊に、加害者が加害を否認し自分に正当性があると考え、被害者は恐怖、自己肯定感の低下、被害の無自覚といったこと…
質問: …るよう、離婚当事者に促していく必要がある。 平成二十三年の民法改正では、父母の離婚時の養育費や面会交流についての取り決めを促進する観点から、父母が離婚をする場合に定める事項の例として、監護に要する費用の分担(養育費)や面…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が明らかではないが、御指摘の「ひとり親世帯」については、子育てと生計の担い手という二重の役割を一人の親で担うこととなり、その生活は、収入、仕事、こども(こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二条…
質問: …二十四条の二は親権を単独行使できる者を単に「その一方」(同条第一項)、「父母」(同条第二項)としているが、法務省の法案説明資料では「現に子を監護している親による親権の単独行使」と明記していた。 1 同条第一項及び第二項に…
答弁: …二十四条の二第一項第三号は、子の利益のため急迫の事情があるときは、親権は父母の一方が行う旨を定めており、同条第二項は、父母は、その双方が親権者であるときであっても、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独です…
質問: …協議を行うことができないケースも多い。法の趣旨に基づき、子の利益のために離婚後も親の責務として自己と同程度の生活を維持する扶養のため、裁判所が例外として認める特別な場合を除き、本来親が負担すべき養育費の具体的な事項とその…
答弁: …九号。以下「改正後民法」という。)第八百十九条第二項の規定により裁判所が父母の離婚後の親権者を指定する際に考慮すべき事情として、同条第七項において規定されているものであるが、「その他一切の事情」としてどのような事情を考慮…
質問: …員会での法務大臣及び法務省民事局長の答弁を踏まえれば、離婚後共同親権への父母双方の合意がなく、一方からDV又は虐待の主張がなされている場合には、家庭裁判所においては先ずその当否、及び「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそ…
答弁: …て、父若しくは母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき又は父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共…
質問: …たい。 二 民法等改正案の審議において法務省民事局長は、離婚しようとする父母が協議で合意できなくとも「同居親の養育にやや不安があるとか、あるいはその同居親と子との関係が良好でないという理由で、別居親が子の養育にやはり関わ…
答弁: …八十九号)第八百十九条第七項第二号は、裁判所が親権者を定めるに当たって、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共…
質問: …的にどのように取り組むのか明らかにされたい。 四 離婚後共同親権ではなく父母いずれかの単独親権となると考えられるケースにおいて、父母いずれの側も相手からの暴力を訴えており、実際、互いに殴るとか暴言を吐く等したことが認めら…
答弁: …百二十四条の二第一項第三号の「子の利益のため急迫の事情があるとき」とは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果として、子の利益を害するおそれがあるような場合をいい、いかなる場…
質問: …所が親権者を定める要件について、次の質問に答えられたい。 一 要綱では「父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮…
答弁: …親権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、改正法案では、父母間で親権者の定めについての協議が調わずに裁判所が親権者を定めることとなる場合には、裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その…
質問: …質問する。 一 二〇二一年の内閣府「離婚と子育てに関する世論調査」では、父母の双方が、離婚後も子の進路などの未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって望ましいと思うか聞いたところ、「どのような場合でも、…
答弁: …いて、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者の定めについて父母の協議が調わない理由その他…
質問: …2―1の第2の1(1)イでは「子の利益のため急迫の事情があるとき」親権は父母の一方が行うとあるが、この「急迫の事情」とは具体的にどのような事情を指すのか。 また、例えば親権者の一方が他方を無視したり連絡を受けることを拒否…
答弁: 一、二及び五から七までについて 離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において、調査審議が行われているところで…
質問: 現在法務省法制審議会家族法制部会において検討されている離婚後共同親権制についてはDV(ドメスティック・バイオレンス)及び虐待に係る懸念が強く訴えられているところである。 よって、以下質問する。 一 DVや虐待の加害者の目…
答弁: 一について お尋ねの父母の離婚後の親権制度に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会…
質問: 法務省法制審議会家族法制部会において離婚後の親権のあり方等について審議が進んでいる。現在、法務省が提示した「家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台」に基づき議論がなされているところであるが、DV被害当…
答弁: …いて、「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権者の定めについて父母の協議が調わない理由その他…
質問: …した。 一 法務省法制審議会(以下「法制審」という。)の家族法制部会で、離婚後の子の養育についての審議が行われており、その中には、養育費についての審議も含まれている。今回、こども政策担当大臣が養育費についての政府目標を発…
答弁: …おいて、「養育費の「受領率」に関する達成目標を定める」ことと並行して、「父母の離婚等に伴う子の養育の在り方について、引き続き必要な検討を進め、養育費の確保のための具体的な方策についても、令和五年の通常国会における法案提出…
質問: 現在、法務省法制審議会で家族法制の見直しが議論され、その中で、父母の離婚後の親権者に関する規律、いわゆる「共同親権」の導入などが議論されている。 議論の背景には、社会現象として、離婚後、子と同居している親によって子と同居…
答弁: 一、二及び四について お尋ねの父母の離婚後の親権制度や面会交流に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法…
質問: …れたことに対する質問主意書」に対する十二月四日付答弁書で、「法務省では、父母の離婚後の子の養育に関し、養育費及び面会交流に関する合意書のひな形及び記入例を掲載するなどしたパンフレットを作成し・・・」としているが、パンフレ…
答弁: …に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、離婚後に親子の面会交流が実施されていない事案について、その理由や事情等を網羅的に調査することはその性質上困難であるものと考えている。 四及び五につい…
質問: …第一項は、離婚後の子の監護者や面会交流など子の監護に必要な事項について、父母による協議で定めるとともに、その際に子の利益を最優先の考慮事項とすることを定めている。非監護親の面会交流は、子の生活関係、その健全な成長発達の面…
答弁: …八十九号)第七百六十六条第二項の規定において、いわゆる面会交流について、父母間で、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定めることとされている。この場合において、裁判所は、子の利益の観…
質問: …り出産などで母親が産まれたばかりの子供と共に実家に留まり、母親が母方の祖父母と共に子供を独占する、挙句に離婚を主張して離婚となった場合、育児の意思を持つ父親は何もできない実態があります。 厚生労働省の児童虐待の定義よりネ…
答弁: 一について 父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の…
質問: 現在、離婚後の子どもの養育のあり方について、子どもの権利を守るという視点から、面会交流の実現、養育費不払いへの対応、共同養育計画の策定、共同親権の導入など、国会における議論と専門家による検討が進んでいる。 本年五月二十九…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、養育費及び面会交流を始めとする父母の離婚後の子の養育の在り方については、国民各層の意見を踏まえた上で検討を進める必要があるものと考えている。…
質問: …族法・相続法第三版」には、「新法は一方で、「家」の制度を廃止し、他方で、父母は共同で親権を行使すべきものとしたが、離婚した父母に親権の円満な共同行使を要求するのは困難なので、離婚に当たって、父母の一方を親権者と定める―い…
答弁: 一、二、四及び五について 一般に、父母の離婚後も父母が共に親権者となることを認める制度を導入した場合には、父母が離婚後も子の養育に積極的に関わるようになることが期待される一方で、子の養育について適時に適切な合意を形成する…
質問: …るものと政府は認識するか。 二 我が国以外の先進国のほぼ全てが、離婚後も父母が共に親権者となることを認める、いわゆる「共同親権」制度を採用している。そのため、外国の裁判所における離婚調停あるいは裁判では、双方又は一方が日…
答弁: …具備する場合には、我が国においても効力を有する。 二について 御指摘の「離婚後の子の「共同親権」を認める事例」が多いかどうか、及びその件数については把握していない。 三について 御指摘の「判決等」が、民事訴訟法第百十八条…
質問: …いて、昨年十二月六日の参議院法務委員会において山下法務大臣は、「離婚後も父母の双方が子の監護、教育の責任を負うべきであるとして、離婚後も父母が共に親権者となる制度を導入すべきであるという意見がある一方で、離婚後の共同親権…
答弁: …については、現在、法務省において、その方向性を検討しているところである。父母の離婚後における親権制度の見直しについても、親子法制に関する検討課題の一つであると考えている。 一の2について 御指摘の事情は、父母の離婚後にお…
質問: …三十年七月十五日付『讀賣新聞』にて、政府は、離婚後に子の親権を持つ主体を父母どちらか一方に限定する「単独親権」制度を見直し、「共同親権」制度の導入を含む民法改正を、平成三十一年にも法制審議会に諮問予定との報道がなされた。…
答弁: …て お尋ねの「「共同親権」制度」の内容は必ずしも明らかでないが、一般に、父母の離婚後も父母が共に親権者となることを認める制度(以下「離婚後共同親権制度」という。)を導入した場合には、父母が離婚後も子の養育に積極的に関わる…
質問: …めをしていながらも、相手に対する感情や葛藤が理由で面会交流を実施できない父母に対する支援により、面会交流の円滑な実施を図ることを目的としています。 民法の改正により、離婚にあたって面会交流の取り決めを行うことが求められる…
答弁: 一について お尋ねの母子家庭等就業・自立支援センター事業における面会交流支援事業(以下「面会交流支援事業」という。)による支援の対象者については、国が定める「母子家庭等就業・自立支援事業の実施について」(平成二十年七月二…
質問: …盟後、日本の裁判所による返還命令のケースはこれが初めてとみられる。なお、父母はいずれも日本人だった。これに関し、以下質問する。 一 日本人同士の夫婦であっても、子どもを国外に連れ去れば元の国に戻すのが国際社会の常識であり…
答弁: …について一概に両者を比較して論ずるのは適当でないと考える。 二について 離婚後の親権についていわゆる共同親権制度を導入することについては、国民の間で賛否の意見が分かれている上、離婚に至った夫婦の間では、子の養育監護に必要…
質問: …トを計算し、どれ程の裁判コストが削減されたのか、明らかにされたい。 七 父母が誰かが分かっていながらも「就籍」にて戸籍が作成されたケースがある。どのようなケースがあるのか、示されたい。 八 成人無戸籍者の中には出生証明書…
答弁: …ことは困難である。 七について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、父母が共に死亡している場合に、家庭裁判所において無籍者について新戸籍を編製して就籍をすることが許可された例などがあるものと承知している。 八について…
質問: …ならない」、「寛容性の原則は、子の利益を考える上での一つの判断基準」、「父母の間に高いストレスがある場合でも面会交流を子の利益のために実現の努力をしようというのが家裁における努力の方向、そのことをこの法案は示している」な…
答弁: …り改正された民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十六条第一項は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事…
質問: …された民法等の一部を改正する法律により改正された民法第七百六十六条には「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事…
答弁: …、両親の協力の下で任意に実現されることが望ましいことから、政府としても、離婚後の面会交流の意義及びその重要性については、引き続きその周知を図ってまいりたい。 三について 一についてで述べたとおり、ハーグ条約は、子の親権又…
質問: …、その答弁内容について以下のとおり質問する。 一 答弁書の一においては、父母のどちらか一方のみを親権者とする単独親権を採用している現行の民法第八一九条が、親権者をめぐる争いによって離婚係争中の夫婦の対立を一層激化させ、あ…
答弁: …年法律第八十九号)第七百六十六条第一項の「監護について必要な事項」には、父母が離婚した後の親と子との面接交渉に関する事項が含まれるものと解されている。したがって、裁判所は、父母が離婚した後の親と子との面接交渉について、当…
質問: 民法八百十九条では、離婚後の親権は父母の一方のみが親権者となる単独親権制度となっており、婚姻中は共同親権であるが、離婚時にはどちらか一方の親の単独親権に決めなければならない。 一方、欧米の先進国では一九六〇年代後半から一…
答弁: 一について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。離婚後に父母の双方が子の親権者になるいわゆる共同親権制度に…
質問: …る。 以下、質問する。 一 「生計同一」について 父親と離婚した母子が祖父母と同居しながら自立を目指して別世帯を構成しているとき、「生計同一」を理由に児童扶養手当が支給されない場合が多く見受けられる。その際、自治体が手当…
答弁: 一について 厚生労働省としては、地方公共団体に対して、「児童扶養手当事務処理マニュアル」(平成十五年六月十日各都道府県児童扶養手当担当者あて事務連絡)を示し、生計同一性については、個別事案ごとに実態調査を行った上で、総合…
質問: …た、日本が一九九四年に批准している国連子どもの権利条約第九条第三項では、父母の一方もしくは双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも直接の接触をする権利について規定している。 ところが、日本では、民法第七六六…
答弁: 一について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権…
質問: …九四年に批准している、いわゆる『国連子どもの権利条約』第九条第三項では、父母の一方もしくは双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも直接の接触をする権利について規定している。 ところが、日本では、民法第七六六…
答弁: 1について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「父母 離婚後」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「共同親権とドメスティック・バイオレンス等に関する質問主意書」ほか5件に近い
「離婚後共同親権制の導入に係るDV被害者保護に関する質問主意書」ほか3件に近い
「DVからの避難等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「養育費不払いと共同親権に関する質問主意書」ほか2件に近い
「離婚後の養育費・教育費に関する質問主意書」ほか1件に近い
「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する…」ほか1件に近い
「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する…」ほか1件に近い
「離婚の結果としてのひとり親世帯が置かれている困難な状況の克…」に近い
「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する…」に近い
「改正民法の運用におけるDV・虐待ケースの取り扱いに関する質…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。