「生活保護 被保護者へ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2016年1月6日〜2022年11月29日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 倉林 明子、山本 太郎、池田 真紀)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 生活保護世帯における高校・大学等への就学を可能とする世帯分離は生活保護世帯の子どもが高等教育を受ける機会を得る上で、一定の効果を上げている。自立助長を促進し、貧困の再生産を防止する観点から、その法的根拠の明確化と柔軟な運…
答弁: 一について お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十条において、保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとし、これにより難いときは、個人を単位として定めることができるとされており、「生…
質問: 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項は、医師又は歯科医師に対して、生活保護受給者(以下「被保護者」という。)に投薬する際に、後発医薬品を「使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、…
答弁: 一及び四について 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、後発医薬品(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)…
質問: 現在、政府は生活保護費を見直し、二〇一八年一〇月から適用する方針です。この点に関し、以下、質問いたします。 一 生活保護の基準の改定について (一) 政府は、生活保護世帯と「一般低所得世帯の消費実態」との均衡をはかり、生…
答弁: …ている。 一の(二)について お尋ねの一般低所得世帯の消費水準は、今回の生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の案の作成…
質問: 大分県別府市が、市内のパチンコ店と市営別府競輪場を巡回し、生活保護受給者がいないか調べて回り、見つけた被保護者二十五名を市役所に呼びつけて、行かないように注意をしていたことが明らかになっています。さらに、調査した五日間で…
答弁: …いないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般論としては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下「保護の実施機関」という。)が、ぱちんこ屋…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 生活保護世帯における高校・大学等への就学を可能とする世帯分離は生活保護世帯の子どもが高等教育を受ける機会を得る上で、一定の効果を上げている。自立助長を促進し、貧困の再生産を防止する観点から、その法的根拠の明確化と柔軟な運…
答弁: 一について お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十条において、保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとし、これにより難いときは、個人を単位として定めることができるとされており、「生…
質問: 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項は、医師又は歯科医師に対して、生活保護受給者(以下「被保護者」という。)に投薬する際に、後発医薬品を「使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、…
答弁: 一及び四について 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、後発医薬品(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)…
質問: 現在、政府は生活保護費を見直し、二〇一八年一〇月から適用する方針です。この点に関し、以下、質問いたします。 一 生活保護の基準の改定について (一) 政府は、生活保護世帯と「一般低所得世帯の消費実態」との均衡をはかり、生…
答弁: …ている。 一の(二)について お尋ねの一般低所得世帯の消費水準は、今回の生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の案の作成…
質問: 大分県別府市が、市内のパチンコ店と市営別府競輪場を巡回し、生活保護受給者がいないか調べて回り、見つけた被保護者二十五名を市役所に呼びつけて、行かないように注意をしていたことが明らかになっています。さらに、調査した五日間で…
答弁: …いないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般論としては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下「保護の実施機関」という。)が、ぱちんこ屋…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活保護 被保護者へ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活保護における世帯認定に関する質問主意書」に近い
「生活保護における世帯認定に関する質問主意書」に近い
「生活保護受給者への後発医薬品使用原則化に関する質問主意書」に近い
衆議院 第169回 第331号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。