KurageKurage 質問主意書アシスト

「登記事務 コンピュータ化」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
1988年11月6日〜2008年11月21日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 尾立 源幸、常松裕志、坂上富男)
答えていない型が出た答弁
2件
仮定の質問 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

登記事務のコンピュータ化の目的は、専ら、事務量の増加等によって事務処理の遅延等の弊害が生じていた登記簿謄抄本の交付等の事務を抜本的に改善し、登記事項に関する証明書等の発行の迅速化を図ることにある。したがって、お尋ねの「コンピュータ化の経費」については、法務省としては、その利益を第一次的に享受する登記情報管理事務の受益者が負担するのが最も合理的であると考えている。
登記事項証明書手数料に関する質問主意書 尾立 源幸 答弁 2008年12月2日
平成十年四月に改定された現行の登記手数料の額は、平成十年度から平成十二年度までの三年間の登記事務のコンピュータ化に要する経費等を含めた登記情報の公開に要する経費の総額の見込額を積算し、これを当該期間における登記事項証明書等の請求の見込件数で除して算出された一件当たりの経費を基にして定められたものである。
登記手数料に関する質問主意書 尾立 源幸 答弁 2005年3月22日
登記特別会計における前年度剰余金は、翌年度の歳入に繰り入れるものとされている(登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)第七条)ところ、現在、法務省においては、全国の登記所の登記簿等を電子データ化し、登記事務処理をコンピュータ化する作業を進めており、この作業には多額の経費を要し、剰余金が生じたとしても、これを理由に登記手数料の額を引き下げることは相当でないと考えている。
登記手数料に関する質問主意書 尾立 源幸 答弁 2005年3月22日
地方税法第三百八十二条の規定による通知については、過誤のないよう特に慎重を期しているところであるが、現在、登記事務のコンピュータ化を順次進めており、右通知書をコンピュータにより作成する方式を採用するなどの措置により、なお一層の過誤防止に努めることとしている。
固定資産税の評価替え等に関する質問主意書 常松裕志 答弁 1990年11月20日

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2008年11月21日 尾立 源幸 答弁 2008年12月2日
参議院 第170回 第96号仮定の質問 ×1
質問: 登記事務には登記審査等事務と登記情報管理事務があり、登記特別会計では一体として運営されている。しかし、コンピュータ化の経費については、これまですべて登記情報管理事務における登記事項証明書交付手数料から捻出されてきた。そこ…
答弁: 一について 登記事務のコンピュータ化の目的は、専ら、事務量の増加等によって事務処理の遅延等の弊害が生じていた登記簿謄抄本の交付等の事務を抜本的に改善し、登記事項に関する証明書等の発行の迅速化を図ることにある。したがって、…
提出 1988年11月6日 坂上富男 答弁 1988年11月17日
衆議院 第110回 第1号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 登記事務のコンピュータ化に関する質問主意書 登記事務のコンピュータ化については、昭和六十二年八月二十六日の法務委員会において、その概要が法務省の答弁で示されているところであるが、これを更に明確…
答弁: …電子情報処理組織を用いて登記を行う制度については、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号。以下「円滑化法」という。)の趣旨にのつとり、不動産登記事務のみならず商業・…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2008年11月21日 尾立 源幸 答弁 2008年12月2日
参議院 第170回 第96号仮定の質問 ×1
質問: 登記事務には登記審査等事務と登記情報管理事務があり、登記特別会計では一体として運営されている。しかし、コンピュータ化の経費については、これまですべて登記情報管理事務における登記事項証明書交付手数料から捻出されてきた。そこ…
答弁: 一について 登記事務のコンピュータ化の目的は、専ら、事務量の増加等によって事務処理の遅延等の弊害が生じていた登記簿謄抄本の交付等の事務を抜本的に改善し、登記事項に関する証明書等の発行の迅速化を図ることにある。したがって、…
提出 2005年3月11日 尾立 源幸 答弁 2005年3月22日
参議院 第162回 第11号
質問: …とは法的に問題があるのか。 四 「特別会計の見直しについて」においては、コンピュータ化に関わる委託事業の単価の適正化を図る必要性や、手数料について受益者の適正な負担の在り方を検討する必要性について指摘されている。これらの…
答弁: …定された現行の登記手数料の額は、平成十年度から平成十二年度までの三年間の登記事務のコンピュータ化に要する経費等を含めた登記情報の公開に要する経費の総額の見込額を積算し、これを当該期間における登記事項証明書等の請求の見込件…
提出 1990年10月31日 常松裕志 答弁 1990年11月20日
衆議院 第119回 第5号
質問: 衆議院議長 櫻内義雄 殿 固定資産税の評価替え等に関する質問主意書 来る平成三年一月一日は固定資産税の評価替えの賦課期日である。その評価算定基準日は平成元年七月一日とされ、昭和六十一年八月から三年間の地価動向により、宅地…
答弁: …通知については、過誤のないよう特に慎重を期しているところであるが、現在、登記事務のコンピュータ化を順次進めており、右通知書をコンピュータにより作成する方式を採用するなどの措置により、なお一層の過誤防止に努めることとしてい…
提出 1988年11月6日 坂上富男 答弁 1988年11月17日
衆議院 第110回 第1号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 登記事務のコンピュータ化に関する質問主意書 登記事務のコンピュータ化については、昭和六十二年八月二十六日の法務委員会において、その概要が法務省の答弁で示されているところであるが、これを更に明確…
答弁: …電子情報処理組織を用いて登記を行う制度については、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号。以下「円滑化法」という。)の趣旨にのつとり、不動産登記事務のみならず商業・…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「登記事務 コンピュータ化」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「登記手数料に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2001年8月9日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2001年8月31日
衆議院 第152回 第13号承知していない ×5
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」に近い
提出 1951年3月20日 並木芳雄 答弁 1951年4月2日
衆議院 第10回 第71号
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」に近い
提出 1960年4月4日 西村関一 答弁 1960年4月12日
衆議院 第34回 第3号
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」に近い
提出 1973年7月19日 渡辺武三 答弁 1973年7月27日
衆議院 第71回 第13号検討してまいりたい ×2
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」に近い
提出 1974年12月21日 玉置一徳 答弁 1975年1月10日
衆議院 第74回 第4号
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」に近い
提出 1990年11月9日 大野由利子 答弁 1990年11月30日
衆議院 第119回 第14号
「登記手数料に関する質問主意書」に近い
提出 2012年10月29日 秋葉 賢也(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年11月6日
衆議院 第181回 第3号お答えすることは困難 ×1
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」に近い
提出 1973年5月9日 渡辺武三 答弁 1973年5月18日
衆議院 第71回 第8号
「登記事務のコンピュータ化に関する質問主意書」に近い
提出 1988年7月30日 柴田弘 答弁 1988年8月9日
衆議院 第113回 第5号検討してまいりたい ×3
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」に近い
提出 2002年7月18日 齋藤 勁 答弁 2002年8月2日
参議院 第154回 第35号検討してまいりたい ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。