「登記手数料」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2005年3月11日〜2015年9月25日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 牧山 ひろえ、秋葉 賢也、尾立 源幸)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「登記事項証明書等の交付手数料等を引き下げること」については、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第三項の規定により、登記手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定めるとされているところ、これまでも当該規定にのっとって適時に見直しを行っており、直近では、平成二十五年四月一日に引下げを実施しているところである。
また、御指摘の「インターネット登記情報提供サービスによって提供される登記情報について、法務局の窓口にて交付される登記事項証明書と同様の証明機能を付与すること」については、御指摘の「証明機能を付与すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に当該情報に電子署名を行い、電子証明書を併せて送信するなどの措置により証明機能を付与するとした場合には、当該情報の流通先においても当該電子署名の検証及び電子証明書の有効性の確認を行う必要があるなどの負担が生じ、また、同サービスに係る提供側のシステム開発などに相当の経費を要し、ひいては登記手数料の引上げにもつながりかねないなど、御指摘のような「不動産流通コストの軽減及び取引の円滑化を図る」ことにはならないのではないかと考えている。
登記手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定めることとされている(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第三項等)。
平成十年四月に改定された現行の登記手数料の額は、平成十年度から平成十二年度までの三年間の登記事務のコンピュータ化に要する経費等を含めた登記情報の公開に要する経費の総額の見込額を積算し、これを当該期間における登記事項証明書等の請求の見込件数で除して算出された一件当たりの経費を基にして定められたものである。
登記手数料の額は、おおむね三年ごとに見直してきており、直近では、平成十六年度においても見直しのための再計算を行ったが、再計算の結果、平成十年四月に改定した際に算出された一件当たりの経費とほぼ同等の額が算出されたことから、登記手数料の額の改定をしないこととしたものである。
登記特別会計における前年度剰余金は、翌年度の歳入に繰り入れるものとされている(登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)第七条)ところ、現在、法務省においては、全国の登記所の登記簿等を電子データ化し、登記事務処理をコンピュータ化する作業を進めており、この作業には多額の経費を要し、剰余金が生じたとしても、これを理由に登記手数料の額を引き下げることは相当でないと考えている。
登記手数料の額の引下げのために、特定の者の積立金を登記特別会計の歳入として受け入れることは、これが当該特定の者に負担を強制するものであれば、強制的な寄附金受入れ等を禁止している「官公庁における寄附金等の抑制について」(昭和二十三年一月三十日閣議決定)の趣旨に反し、相当でないものと考える。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 住宅は、国民生活の軸となる重要な社会的資産である。そればかりでなく、住宅価格は極めて高額であり、併せて住宅購入時には、家電や家具等の購入需要が生じるため、経済全般への波及効果も大きい。特に、全国の地域経済においては、その…
答弁: …不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第三項の規定により、登記手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定めるとされているところ、これまでも当該規定にのっとっ…
質問: …税標準とすることには問題があると考えるが、登記の登録免許税制度を見直し、登記手数料へ移行することについて、政府の見解如何。 二 今回の新築建物課税標準価格認定基準表の改正に関しては、平成二十一年十月の会計検査院による指摘…
答弁: 一について 登録免許税は、登記等を受けることによって生ずる利益に着目するとともに、登記等の背後にある経済取引等から評価される担税力に応じて課税がなされるものであり、行政経費(実費)の支弁を申請者に求める観点から課される手…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 住宅は、国民生活の軸となる重要な社会的資産である。そればかりでなく、住宅価格は極めて高額であり、併せて住宅購入時には、家電や家具等の購入需要が生じるため、経済全般への波及効果も大きい。特に、全国の地域経済においては、その…
答弁: …不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第三項の規定により、登記手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定めるとされているところ、これまでも当該規定にのっとっ…
質問: …税標準とすることには問題があると考えるが、登記の登録免許税制度を見直し、登記手数料へ移行することについて、政府の見解如何。 二 今回の新築建物課税標準価格認定基準表の改正に関しては、平成二十一年十月の会計検査院による指摘…
答弁: 一について 登録免許税は、登記等を受けることによって生ずる利益に着目するとともに、登記等の背後にある経済取引等から評価される担税力に応じて課税がなされるものであり、行政経費(実費)の支弁を申請者に求める観点から課される手…
質問: …手数料が、今では二倍の千円にまでなっている。その理由を示されたい。 二 登記手数料の額は物価の状況あるいは登記簿の謄抄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮してこれを決めるということにされているが、登記手数料を管理…
答弁: 一について 登記手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定めることとされている(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第三項等)。 平成十年四月に改定された…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「登記手数料」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「不動産登記に係る登録免許税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「登記手数料に関する質問主意書」ほか1件に近い
「登記手数料に関する質問主意書」に近い
「不動産登記に係る登録免許税に関する質問主意書」に近い
「国民の住宅取得環境の改善策に関する質問主意書」に近い
「国民の住宅取得環境の改善策に関する質問主意書」に近い
「国民の住宅取得環境の改善策に関する質問主意書」に近い
「国民の住宅取得環境の改善策に関する質問主意書」に近い
「国民の住宅取得環境の改善策に関する質問主意書」に近い
「不動産登記に係る登録免許税に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。