「登録支援機関 登録」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2018年11月7日〜2026年6月5日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 早稲田 ゆき、神谷 宗幣、井出 庸生)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
特定技能制度については、最終報告書において、登録支援機関(入管法第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関をいう。以下同じ。)について、「職業生活から日常生活までの全般的な支援を行うことができていないものも少なくな」く、「外国人への支援を適切に行えるよう、支援責任者等の講習受講の義務化や支援を適切に行えるような人員要件を設けることで体制強化を行」うべきこと、登録支援機関による一号特定技能外国人支援(入管法第二条の五第六項に規定する一号特定技能外国人支援をいう。)の全部又は一部の実施の委託(入管法第十九条の二十二第二項の規定による委託をいう。)について、「登録支援機関の要件厳格化の結果、登録支援機関を利用しない受入れ機関の増加という悪影響を招くおそれがあると考えられ」るため、「支援業務を委託する場合には、その委託先については登録支援機関に限るなどすべき」こと、特定技能所属機関(入管法第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。)の要件について、「特に登録支援機関を利用しない場合にも特定技能外国人の適切な支援をなし得るよう、受入れ機関の要件を適正化して全体の底上げを図るべき」ことなどが指摘されている。
関係閣僚会議決定においては、これらを踏まえ、特定技能制度について、「特定技能外国人に対する支援が適切になされるよう、受入れ機関が支援業務を他に委託する場合の委託先を登録支援機関に限ることとした上、登録支援機関及び受入れ機関の要件の厳格化・適正化を行う」との方針で検討を進めることとしており、法律案第一条の規定による改正後の入管法第十九条の二十二第二項において、「特定技能所属機関は、第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関以外の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託してはならない」こととしたものである。
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正入管法」という。)第二条の五第五項において、特定技能所属機関が契約により改正入管法第十九条の二十三第一項の登録を受けた者に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は改正入管法第二条の五第三項第二号の規定に適合するものとみなすとされていることから、お尋ねの「登録支援機関の登録の実施、登録の拒否及び登録の取消し」は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第一条第二項及び行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たり得るものと考えている。
お尋ねの「雇用契約の締結を・・・仲介すること」は改正後入管法第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関の支援業務ではない。一般に、職業紹介事業を行おうとする場合には、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けなければならない等とされており、また、お尋ねの「手数料等の費用や代金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「登録支援機関」及び「第三者」に限らず、一般に、同法第三十条第一項の有料職業紹介事業の許可を受けた者は、同法第三十二条の三第一項及び第二項の規定により手数料を徴収することができるとされている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …る件数を踏まえれば、こうした事例を共有することは、受入れ機関、監理団体、登録支援機関、地方自治体の連携及び相談支援の重要性を示す上で有効であると考える。外国人技能実習機構において、妊娠又は出産による実習中断後の再開例及び…
答弁: 一の1について 本件届出(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第十九条第一項又は第三十三条第一項の規定に基づき実習実施者(技能実習法第二条…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)に対して答弁(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書一」という。)、及び、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書(同…
答弁: …はしていない。 八について 特定技能制度については、最終報告書において、登録支援機関(入管法第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関をいう。以下同じ。)について、「職業生活から日常生活までの全般的な支援を行うことがで…
質問: …民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に基づく、受け入れ機関及び登録支援機関として法的責務、つまり特定技能一号外国人が安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援…
答弁: 一について 御指摘の繊維業及び陶磁器製造業の各関係業界団体においては、現時点において、「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人により不足する人材を確保する必要があるとは考えていないと承知している。 二について 人材育…
質問: …特定技能一号ないしは二号の外国人労働者と受入れ機関との雇用契約の締結を、登録支援機関が仲介することは可能ですか。可能ならば、登録支援機関が、仲介にあたり、受入れ機関あるいは外国人労働者から手数料等の費用や代金を受け取るこ…
答弁: …締結を・・・仲介すること」は改正後入管法第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関の支援業務ではない。一般に、職業紹介事業を行おうとする場合には、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …る件数を踏まえれば、こうした事例を共有することは、受入れ機関、監理団体、登録支援機関、地方自治体の連携及び相談支援の重要性を示す上で有効であると考える。外国人技能実習機構において、妊娠又は出産による実習中断後の再開例及び…
答弁: 一の1について 本件届出(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第十九条第一項又は第三十三条第一項の規定に基づき実習実施者(技能実習法第二条…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)に対して答弁(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書一」という。)、及び、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書(同…
答弁: …はしていない。 八について 特定技能制度については、最終報告書において、登録支援機関(入管法第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関をいう。以下同じ。)について、「職業生活から日常生活までの全般的な支援を行うことがで…
質問: …理庁長官の登録を受けることができる制度が新たに設けられた。今回設けられた登録支援機関の制度を所管する政府の責任として、出入国在留管理庁長官による登録の実施(同法第十九条の二十五)、登録の拒否(同法第十九条の二十六)及び登…
答弁: …第三項第二号の規定に適合するものとみなすとされていることから、お尋ねの「登録支援機関の登録の実施、登録の拒否及び登録の取消し」は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第一条第二項及び行政事件訴訟法(昭和三十七年法…
質問: …民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に基づく、受け入れ機関及び登録支援機関として法的責務、つまり特定技能一号外国人が安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援…
答弁: 一について 御指摘の繊維業及び陶磁器製造業の各関係業界団体においては、現時点において、「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人により不足する人材を確保する必要があるとは考えていないと承知している。 二について 人材育…
質問: …特定技能一号ないしは二号の外国人労働者と受入れ機関との雇用契約の締結を、登録支援機関が仲介することは可能ですか。可能ならば、登録支援機関が、仲介にあたり、受入れ機関あるいは外国人労働者から手数料等の費用や代金を受け取るこ…
答弁: …締結を・・・仲介すること」は改正後入管法第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関の支援業務ではない。一般に、職業紹介事業を行おうとする場合には、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「登録支援機関 登録」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契…」ほか1件に近い
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書」に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契…」に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契…」に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契…」に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契…」に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契…」に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契…」に近い
「技能実習生など外国人女性の妊娠・出産に関する問題への対応に…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。