「禁煙タクシー」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2006年11月13日〜2013年5月30日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 阿部 知子、小宮山 洋子、松 あきら)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、承知していない 3、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、同省としては、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について(平成十九年九月二十五日付け国自旅第百五十五号国土交通省自動車交通局旅客課長通知)等により、事業者に対し、禁煙車両については、車内において、たばこのにおいを感じることのないよう、乗務員は旅客の存しない場合でも喫煙しないよう指導しているところであるが、お尋ねの非禁煙車両については、旅客の喫煙により、たばこのにおいは一定程度残るものであることから、指導の対象とする必要はないと考えている。
国土交通省としては、先の答弁書二についてでお答えしたとおり、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について(平成十九年九月二十五日付け国自旅第百五十五号国土交通省自動車交通局旅客課長通知)等により、一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、禁煙車両については、乗務員は旅客の存しない場合でも喫煙しないよう指導しており、現時点では、法令により、乗務員が旅客の存しない事業用自動車内において喫煙することを禁止することは考えていない。
国土交通省としては、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について(平成十九年九月二十五日付け国自旅第百五十五号国土交通省自動車交通局旅客課長通知)等により、一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、禁煙車両については、乗務員は旅客の存しない場合でも喫煙しないよう指導しており、現時点では、法令により、乗務員が旅客の存しない事業用自動車内において喫煙することを禁止することは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …いる(日本経済新聞二〇一三年三月一〇日号)。 一方、二〇〇五年十二月の「禁煙タクシー訴訟」判決において、東京地裁は、タクシーの禁煙化に関しては事業者の自主性に任せるのではなく、国が適切な対応を取るよう求めている。 さらに…
答弁: …入しやすくするための措置を講じてきたところである。 なお、同省としては、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について(平成十九年九月二十五日付け国自旅第百五十五号国土交通省自動車交通局旅客課長通知)等により、事業者に対し、禁…
質問: タクシー事業者団体が「禁煙タクシー」の自主的普及に努めた結果、平成二十三年一月に四十七都道府県にわたって、タクシーの全面禁煙化が進められた。 しかし、タクシー事業者団体には、全てのタクシー事業者が加盟しているわけではない…
答弁: …第一項の認可を受けることは可能である。 二について 国土交通省としては、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について(平成十九年九月二十五日付け国自旅第百五十五号国土交通省自動車交通局旅客課長通知)等により、一般乗用旅客自動…
質問: …国のタクシーが全面禁煙化することを望ましいことと考えるのか。 二 現在、禁煙タクシーの導入は、タクシー事業者の裁量に任されているが、全国の法人事業者約九千社と個人事業者約四万五千人が意見を統一して禁煙化を図ることは困難で…
答弁: 一及び五について タクシーの禁煙化については、喫煙者を含む利用者のニーズや乗務員に対する安全配慮義務等を勘案し、タクシー事業者がその経営判断によって自主的に取り組むべきものであると考えている。 二及び三について タクシー…
質問: …が、この条文の趣旨に受動喫煙の防止が含まれているのか。見解を問う。 四 禁煙タクシーと喫煙可能タクシーを一定割合で併存させるという施策では、喫煙車両乗務員を受動喫煙から守ることは不可能である。この施策についての見解を問う…
答弁: 一について タクシーについては、全タクシーに占める禁煙化されたタクシーの割合は低い水準にあるものと承知している。タクシーの禁煙化については、各事業者において自主的に取り組むべきものであると考えているが、国土交通省において…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …いる(日本経済新聞二〇一三年三月一〇日号)。 一方、二〇〇五年十二月の「禁煙タクシー訴訟」判決において、東京地裁は、タクシーの禁煙化に関しては事業者の自主性に任せるのではなく、国が適切な対応を取るよう求めている。 さらに…
答弁: …入しやすくするための措置を講じてきたところである。 なお、同省としては、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について(平成十九年九月二十五日付け国自旅第百五十五号国土交通省自動車交通局旅客課長通知)等により、事業者に対し、禁…
質問: …にはタクシーも含まれている。 そして、平成十七年十二月二十日、東京地裁「禁煙タクシー訴訟」において、「運転手の受動喫煙による健康被害は看過しがたい。禁煙タクシーの普及は、事業者の自主性に任せるのでなく、国による適切な対応…
答弁: …二について 国土交通省としては、先の答弁書二についてでお答えしたとおり、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について(平成十九年九月二十五日付け国自旅第百五十五号国土交通省自動車交通局旅客課長通知)等により、一般乗用旅客自動…
質問: タクシー事業者団体が「禁煙タクシー」の自主的普及に努めた結果、平成二十三年一月に四十七都道府県にわたって、タクシーの全面禁煙化が進められた。 しかし、タクシー事業者団体には、全てのタクシー事業者が加盟しているわけではない…
答弁: …第一項の認可を受けることは可能である。 二について 国土交通省としては、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について(平成十九年九月二十五日付け国自旅第百五十五号国土交通省自動車交通局旅客課長通知)等により、一般乗用旅客自動…
質問: …国のタクシーが全面禁煙化することを望ましいことと考えるのか。 二 現在、禁煙タクシーの導入は、タクシー事業者の裁量に任されているが、全国の法人事業者約九千社と個人事業者約四万五千人が意見を統一して禁煙化を図ることは困難で…
答弁: 一及び五について タクシーの禁煙化については、喫煙者を含む利用者のニーズや乗務員に対する安全配慮義務等を勘案し、タクシー事業者がその経営判断によって自主的に取り組むべきものであると考えている。 二及び三について タクシー…
質問: …が、この条文の趣旨に受動喫煙の防止が含まれているのか。見解を問う。 四 禁煙タクシーと喫煙可能タクシーを一定割合で併存させるという施策では、喫煙車両乗務員を受動喫煙から守ることは不可能である。この施策についての見解を問う…
答弁: 一について タクシーについては、全タクシーに占める禁煙化されたタクシーの割合は低い水準にあるものと承知している。タクシーの禁煙化については、各事業者において自主的に取り組むべきものであると考えているが、国土交通省において…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「禁煙タクシー」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「禁煙タクシーとハイヤーに関する再質問主意書」ほか2件に近い
「タクシーの全面禁煙化に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「タクシーの全面禁煙化に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「禁煙タクシーに関する質問主意書」ほか1件に近い
「禁煙タクシーに関する質問主意書」ほか1件に近い
「タクシーの全面禁煙化に関する質問主意書」に近い
「タクシーの全面禁煙化に関する質問主意書」に近い
「タクシーの全面禁煙化に関する再質問主意書」に近い
「タクシーの全面禁煙化に関する再質問主意書」に近い
「禁煙タクシーとハイヤーに関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。