「秘密文書 閲覧」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2000年11月16日〜2008年10月2日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 金田 誠一、又市 征治)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」について、閲覧を求めたが、閲覧禁止とされた。同氏は同日、これに対し、資料の閲覧を求め、措置の取り消しを求めて東京地裁に提訴することを明らかにした。 国会図書館…
答弁: …があり、また、捜査・公判の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、秘密文書に指定されているものである。 国立国会図書館資料利用規則(平成十六年国立国会図書館規則第五号)第八条は、「館長は、人権の侵害等により利用に供…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」について、閲覧を求めたが、閲覧禁止とされた。同氏は同日、これに対し、資料の閲覧を求め、措置の取り消しを求めて東京地裁に提訴することを明らかにした。 国会図書館…
答弁: …があり、また、捜査・公判の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、秘密文書に指定されているものである。 国立国会図書館資料利用規則(平成十六年国立国会図書館規則第五号)第八条は、「館長は、人権の侵害等により利用に供…
衆議院 第151回 第34号
質問: …秘密に指定された文書であっても、秘密に該当しない範囲についてはその中身の閲覧が許されているということになる。 そこで政府の見解をただすため以下質問する。 一 官庁において規則に基づいて秘密に指定された文書の中身について、…
答弁: …ない。 三について 御指摘の「「秘密保全に関する規則」の運用細則」は、「秘密文書ではないが、当該事務に関与しない者にみだりに知られることが事務遂行に支障をきたすおそれのある文書について、その取扱いを慎重にすべきことを明示…
衆議院 第150回 第35号
質問: …、その名称を公表することができないもの」(衆議院議員金田誠一君提出外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月七日答弁))。 五 次の規則に関し、「国家公務員法」第百条で定める「秘密」に該当しない…
答弁: 一の1から4まで及び8並びに二の1から4まで及び8について 御指摘の資料については、いずれも現在までに必要に応じ作成され及び廃棄されていることから、お尋ねの部数について申し上げることは困難であり、また、資料の性質から、そ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「秘密文書 閲覧」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第150回 第11号
「米軍兵士の犯罪にかかる文書の国立国会図書館での閲覧に対する…」ほか1件に近い
参議院 第177回 第87号
「秘密文書の閲覧に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第149回 第4号
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第164回 第190号
「秘密文書の閲覧に関する質問主意書」に近い
衆議院 第170回 第193号
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問主意書」に近い
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問主意書」に近い
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第164回 第254号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。