「管理理容師 管理美容師」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1969年6月9日〜1986年10月25日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 高沢寅男、本島百合子)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の三の規定に基づく管理理容師及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の二の規定に基づく管理美容師の制度については、理容所及び美容所を衛生的に管理するという法律の趣旨にのつとつて円滑に実施されており、その改廃を行う必要はないと考える。
なお、厚生省は各都道府県知事等に対し管理理容師又は管理美容師の不設置を理由とする行政処分を差し控えるようにとの指導は行つていない。
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律は、第五十八回通常国会に衆議院社会労働委員長によつて提出され、同国会において成立し、昭和四十三年六月十日公布、同年九月十日から施行されたところであるが、この改正は、理容師又は美容師である従業員の数が常時二人以上である理容所及び美容所に所定の資格を有する管理理容師又は管理美容師の設置を義務づけるものである。その趣旨とするところは、現行の理容師及び美容師の免許は、個々の理容又は美容という業務を保健衛生上支障なく遂行するに必要な知識及び技能を有するか否かという観点から与えられておるため、理容所及び美容所という施設を衛生的に管理する面で管理理容師又は管理美容師の設置を義務づけることにより、理容所及び美容所を衛生的に管理させることとしたものであると解する。
一 管理理容師又は管理美容師となることができる資格が認められる講習会で行なう講習科目及び時間数については、昭和四十四年二月十五日制定した管理理容師資格認定講習会指定基準及び管理美容師資格認定講習会指定基準により明らかにしており、各都道府県を通じ関係者にはかなり周知していると考えられるが、なお今後ともその周知徹底に努めたい。
二 改正法の施行時に理容師又は美容師の免許を有している者について講習会の課程を修了することなく管理理容師又は管理美容師となることができるようにすることは改正法の趣旨にそぐわないものと思われ、このような法改正を行なうことは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 昭和四十三年法律第九十六号「理容師法及び美容師法の一部改正法」の執行に関する質問主意書 昭和四十三年法律第九十六号「理容師法及び美容師法の一部改正法」は、第五十八回国会において議員立法によつて…
答弁: 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の三の規定に基づく管理理容師及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の二の規定に基づく管理美容師の制度については、理容所及び美容所を衛生的に管理するという法律…
質問: 衆議院議長 石井光次郎 殿 管理理容師及び管理美容師に関する質問主意書 第五十八回通常国会で成立した「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律」によつて、(1)理容師(または美容師)である従業者の数が常時二人以上である理…
答弁: …である従業員の数が常時二人以上である理容所及び美容所に所定の資格を有する管理理容師又は管理美容師の設置を義務づけるものである。その趣旨とするところは、現行の理容師及び美容師の免許は、個々の理容又は美容という業務を保健衛生…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「管理理容師 管理美容師」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「管理理容師及び管理美容師に関する質問主意書」ほか1件に近い
「管理理容師及び管理美容師に関する質問主意書」ほか1件に近い
「管理理容師及び管理美容師に関する質問主意書」に近い
「管理理容師及び管理美容師に関する質問主意書」に近い
「管理理容師及び管理美容師に関する質問主意書」に近い
「昭和四十三年度法律第九十六号「理容師法及び美容師法の一部改…」に近い
「昭和四十三年度法律第九十六号「理容師法及び美容師法の一部改…」に近い
「昭和四十三年度法律第九十六号「理容師法及び美容師法の一部改…」に近い
「管理理容師及び管理美容師に関する質問主意書」に近い
「管理理容師及び管理美容師に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。