「精神障害者 非自発的入院」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2017年5月17日〜2025年6月19日
答弁書あり
7件
提出者 4人(多い順: 川田 龍平、水野 素子、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「精神保健福祉法案衆議院附帯決議」においては、「代弁者制度の導入など実効性のある支援策について早急に検討を行い、精神障害者の権利擁護の推進を図ること」とされており、当該支援策の在り方について検討するため、平成二十六年度障害者総合福祉推進事業「入院中の精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル事業」を実施したところ、同事業等により蓄積されたノウハウ等も踏まえ、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知見を有する有識者等から構成される「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」で令和四年六月九日に取りまとめられた報告書において、「非自発的入院による患者・・・は、閉鎖処遇に置かれており、外部との面会交流が難しくなる。家族からの音信がない市町村長同意による医療保護入院者については、医療機関外の者との面会交流が、特に途絶えやすくなる。(中略)市町村長同意による医療保護入院者を中心に、精神科病院の理解のもと、精神科病院に入院する患者を訪問し、相談に応じることで、医療機関外の者との面会交流を確保することが必要となる」とされたところである。これを踏まえて検討が行われ、令和四年改正法による改正後の精神保健福祉法第三十五条の二第一項に規定する入院者訪問支援事業が創設され、同項に規定する入院者訪問支援員が入院中の精神障害者本人の希望により精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に聴くとともに、必要な情報提供等を行うものとされたところであり、同事業を適切に実施しながら、引き続き入院中の精神障害者の権利擁護を図ってまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 精神保健指定医(以下「指定医」という。)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第十九条の四に基づき、非自発的入院や行動制限の要否を判断する権限を有しており、精神保健医療において重要な…
答弁: …明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項に規定する精神保健指定医の仕組みについては、当該精神保健指定医が、同法第二十…
質問: …が期待できる」(内閣衆質一九三第一四〇号)旨答弁しているが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第三十三条では、「家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者…
答弁: …転換」に係る「財政的助成措置」はない。 三について 御指摘の「家族等」と精神障害者との関係については様々な状況があることから、御指摘の「同意権者」について一律に「優先順位を設けること」は考えていないが、「医療保護入院にお…
質問: …的拘禁作業部会(以下「同作業部会」という。)において、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置入院が恣意的拘禁に当たるとして改善を求める勧告(A/HRC/WGAD/2018/8)(以下「勧告」という。)が…
答弁: 一及び二について 御指摘の「政府は十一月から開催される国連人権理事会において勧告への対応状況について報告を行うこととされている」との事実はなく、また、平成三十年五月二十三日付けの国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会(以下「…
質問: 平成三十年五月二十二日付けで提出した「精神障害者の非自発的入院と障害者権利条約の趣旨に関する再質問主意書」(第百九十六回国会質問第一一三号。以下「再質問主意書」という。)では、平成三十年四月十七日付けで提出された「参議院…
答弁: 一及び三について お尋ねの「同条約第十四条の趣旨に限って根拠をお答えいただきたい」及び「考える根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、障害者の権利に関する条約(平成二十六年条約第一号)の交渉の過程においては、同…
質問: 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)に規定された措置入院制度は、障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」という。)の趣旨に違反するのか、又はしないのか、その理由も含めて政府…
答弁: …権利条約の趣旨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)では、同法第二十九条第一項の規定に基づく都道府県知事等による入院措置(以下「措置入院」とい…
質問: … 二 前記一の国連からの指摘の影響もあってか、平成二十五年の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律改正時の衆議院厚生労働委員会及び参議院厚生労働委員会の附帯決議では、非自発的入院の減少が志向されていた。 今国会に政府が提…
答弁: 一及び二について 多くの精神障害者が精神障害者本人の意思に基づかない入院の対象となっていること等に関する国連の自由権規約委員会や拷問禁止委員会からの御指摘については、真摯に受け止めている。 政府としては、精神科病院(精神…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 精神保健指定医(以下「指定医」という。)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第十九条の四に基づき、非自発的入院や行動制限の要否を判断する権限を有しており、精神保健医療において重要な…
答弁: …明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項に規定する精神保健指定医の仕組みについては、当該精神保健指定医が、同法第二十…
質問: …が期待できる」(内閣衆質一九三第一四〇号)旨答弁しているが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第三十三条では、「家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者…
答弁: …転換」に係る「財政的助成措置」はない。 三について 御指摘の「家族等」と精神障害者との関係については様々な状況があることから、御指摘の「同意権者」について一律に「優先順位を設けること」は考えていないが、「医療保護入院にお…
質問: …的拘禁作業部会(以下「同作業部会」という。)において、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置入院が恣意的拘禁に当たるとして改善を求める勧告(A/HRC/WGAD/2018/8)(以下「勧告」という。)が…
答弁: 一及び二について 御指摘の「政府は十一月から開催される国連人権理事会において勧告への対応状況について報告を行うこととされている」との事実はなく、また、平成三十年五月二十三日付けの国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会(以下「…
質問: 平成三十年五月二十二日付けで提出した「精神障害者の非自発的入院と障害者権利条約の趣旨に関する再質問主意書」(第百九十六回国会質問第一一三号。以下「再質問主意書」という。)では、平成三十年四月十七日付けで提出された「参議院…
答弁: 一及び三について お尋ねの「同条約第十四条の趣旨に限って根拠をお答えいただきたい」及び「考える根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、障害者の権利に関する条約(平成二十六年条約第一号)の交渉の過程においては、同…
質問: 平成三十年四月十七日付けで提出された「参議院議員川田龍平君提出精神障害者の非自発的入院と障害者権利条約の趣旨に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第六三号。以下「答弁書」という。)の内容が、障害者権利条約アドホック…
答弁: 一及び三について 先の答弁書(平成三十年四月十七日内閣参質一九六第六三号)六及び七についてでお答えしたとおり、障害者の権利に関する条約(平成二十六年条約第一号)の交渉の過程においては、同意に基づかない強制治療及び強制入院…
質問: 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)に規定された措置入院制度は、障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」という。)の趣旨に違反するのか、又はしないのか、その理由も含めて政府…
答弁: …権利条約の趣旨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)では、同法第二十九条第一項の規定に基づく都道府県知事等による入院措置(以下「措置入院」とい…
質問: … 二 前記一の国連からの指摘の影響もあってか、平成二十五年の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律改正時の衆議院厚生労働委員会及び参議院厚生労働委員会の附帯決議では、非自発的入院の減少が志向されていた。 今国会に政府が提…
答弁: 一及び二について 多くの精神障害者が精神障害者本人の意思に基づかない入院の対象となっていること等に関する国連の自由権規約委員会や拷問禁止委員会からの御指摘については、真摯に受け止めている。 政府としては、精神科病院(精神…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「精神障害者 非自発的入院」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「精神障害者の非自発的入院と障害者権利条約の趣旨に関する質問…」ほか3件に近い
「精神医療における本人の同意に基づかない入院の在り方等に関す…」ほか2件に近い
「精神障害者の非自発的入院と障害者権利条約の趣旨に関する第三…」ほか2件に近い
「我が国の非自発的入院に関する質問主意書」ほか1件に近い
「精神障害者の非自発的入院と障害者権利条約の趣旨に関する質問…」ほか1件に近い
「精神障害者の非自発的入院と障害者権利条約の趣旨に関する質問…」ほか1件に近い
「精神医療における本人の同意に基づかない入院の在り方等に関す…」ほか1件に近い
「我が国の非自発的入院に関する質問主意書」ほか1件に近い
「精神障害者の非自発的入院と障害者権利条約の趣旨に関する第三…」ほか1件に近い
「措置入院を恣意的拘禁とする国連恣意的拘禁作業部会勧告に関す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。