KurageKurage 質問主意書アシスト

「脱北者に我が国へ 入国を認める際」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2009年3月30日〜2009年4月9日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2009年4月9日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年4月17日
衆議院 第171回 第296号
質問: …たい。」と答弁している。右を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、脱北者に我が国への入国を認める際、政府においてどの様な認定作業を行ってきたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「脱北者等が我が国の在外公館に保護を…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(平成二十一年四月七日内閣衆質一七一第二五八号)二から四までについてでお答えしたとおり、脱北者等が我が国の在外公館に保護を求めてきた場合については、同人の人定事項や希望等を、館員との面談等を通…
提出 2009年3月30日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年4月7日
衆議院 第171回 第258号
質問: …る。 一 これまで我が国への入国が認められた脱北者は計何名いるか。 二 脱北者に我が国への入国を認める際、政府においてどの様な認定作業を行って来たのか説明されたい。 三 二の認定作業は、脱北者を除く他の外国人に対するもの…
答弁: 一について 「平成十九年度拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告」においては、「政府としてこれまでに関知している範囲では、百名強の脱北者が我が国に入国している」としている…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「脱北者に我が国へ 入国を認める際」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する再質…」ほか1件に近い
提出 2003年2月4日 中村哲治(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年2月14日
衆議院 第156回 第16号
「脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する再質…」ほか1件に近い
提出 2011年5月25日 浜田 和幸 答弁 2011年6月3日
参議院 第177回 第161号承知していない ×1
「脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する質問…」ほか1件に近い
提出 2011年1月24日 浜田 和幸 答弁 2011年2月1日
「脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する質問…」ほか1件に近い
提出 2014年6月10日 有田 芳生 答弁 2014年6月20日
「脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する再質…」ほか1件に近い
提出 2002年5月16日 櫻井 充 答弁 2002年5月28日
「脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する再質…」ほか1件に近い
提出 2009年3月16日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年3月24日
衆議院 第171回 第216号個別の事案 ×1
「脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する質問…」に近い
提出 2009年1月22日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年1月30日
衆議院 第171回 第48号
「脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する再質…」に近い
提出 1953年2月24日 須藤 五郎 答弁 1953年3月3日
参議院 第15回 第13号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。