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「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
2023年2月22日〜2026年7月14日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 牧山 ひろえ、緒方 林太郎、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3、承知していない 2、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「AIの普及、GXの推進及び水素社会の実現を目指す国家戦略」に関し、人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号。以下「AI法」という。)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)について示した「人工知能基本計画」(令和八年七月十四日閣議決定)、お尋ねの「GXの推進」について示した「GX二〇四〇ビジョン」(令和七年二月十八日閣議決定)及びお尋ねの「水素社会の実現」について示した「水素基本戦略」(令和五年六月六日再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議決定)において、お尋ねの「京浜臨海部」その他の特定の地域を何らかの「産業拠点として位置付けて」はいないが、政府としては、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進、お尋ねの「GXの推進」並びに「水素社会の実現」に向けて、人工知能関連技術の研究開発に資するデータセンターの整備、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債の発行、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構を通じた脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素社会推進法」という。)第十条第一号ロに掲げる資金に充てるための助成金の交付等の各種施策を講じているところであり、お尋ねの「京浜臨海部」においても、地域の特性を踏まえつつ、これらの施策に関する取組が進められているものと承知している。
お尋ねの「予算上、多年度で別枠で管理する仕組みを導入」することは、政府の予算の予見可能性が確保され、国内投資が促進されることによってGDPの増加に資することのほか、既に行っている脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債を活用した支援や「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和六年十一月二十二日閣議決定)において策定した「AI・半導体産業基盤強化フレーム」のように必要な財源が確保される仕組みの活用を通じて政府債務残高の増加の抑制にも資すること等により、政府債務残高対GDP比の引下げにつながるものと考えている。
お尋ねの「予算上、多年度で別枠で管理する仕組み」の「別枠」については、令和八年二月二十七日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「これまでも例えばGX経済移行債を活用した十年間の先行投資支援ですとか、AI・半導体産業基盤強化フレームにおける七年間の公的支援につきましては、特別会計において別枠管理して必要な財源を確保しながら、財源の裏づけのあるつなぎ国債の発行などによって複数年度にわたる予算措置を行ってきております。こうした取組を更に広げていくということを考えています。具体的には、もう既に、昨年秋に、造船ですとか量子ですとか重要鉱物など経済安全保障上重要な分野における投資に関して、新たな財源の枠組みについての検討に着手するということを決定しておりますので、令和九年度予算からの導入を目指して検討を進めてまいります。」と述べたとおりである。なお、ここでいう「GX経済移行債」とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債のことである。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第三条において、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、エネルギーの需給等に関する施策等との整合性等を踏まえつつ行われなければならないと規定されているところ、御指摘の「投資計画」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「GX経済移行債」を活用した支援策(以下「支援策」という。)についても、政府として、御指摘の「将来のエネルギーミックス」を含め、エネルギーの需給等に関する施策等との整合性を踏まえたものとしていく考えである。
「化石燃料賦課金」(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第六項に規定する化石燃料賦課金をいう。) 同法第十一条第一項の規定に基づき令和十年度から当該化石燃料賦課金の徴収を開始するため把握していない。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく特定事業者負担金」(同法第二条第六項に規定する特定事業者負担金をいう。) 同法第十六条第一項の規定に基づき令和十五年度から当該特定事業者負担金の徴収を開始するため把握していない。

2. 答えていない型が返った質問(5件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2026年7月14日 牧山 ひろえ 答弁 2026年7月24日
参議院 第221回 第74号趣旨が明らかではない ×4
質問: 神奈川県の京浜臨海部は、我が国有数の製造業集積地である。港湾、エネルギーインフラ、水素関連施設及び研究開発機関が集積し、データセンターや半導体関連産業の立地拠点として大きな可能性を有している。しかし、電力需要の増大、水素…
答弁: …実現」に向けて、人工知能関連技術の研究開発に資するデータセンターの整備、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債の発行、独立行政法人エ…
提出 2026年2月24日 緒方 林太郎(無所属) 答弁 2026年3月6日
質問: 一 「暫定税率の廃止や成立した補正予算に基づき、ガソリン及び軽油の価格は着実に低下しています。電気・ガス料金の支援や重点支援地方交付金による支援も、国民の皆様に届き始めています。」について 1 高市政権発足後、実質ベース…
答弁: …資が促進されることによってGDPの増加に資することのほか、既に行っている脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債を活用した支援や「国民…
提出 2023年12月13日 神谷 宗幣 答弁 2023年12月26日
質問: 令和五年十一月三十日よりドバイで国連気候変動枠組条約第二十八回締約国会議(COP28)が開催された。この会議に参加した岸田内閣総理大臣のスピーチでは、次の三点が示された。 ○グリーン・トランスフォーメーション推進法に基づ…
答弁: …効果ガスの排出削減量の計算を当該算定の前提とはしていない。 五について 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第三条において、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、エネルギーの需給…
提出 2023年11月30日 浜田 聡 答弁 2023年12月12日
質問: …力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別負担金」 「化石燃料賦課金」 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく特定事業者負担金」 「(輸入糖に課される)調整金」 「石綿健康被害救済一般拠出金」 「石…
答弁: …別負担金」(同法第五十二条の負担金をいう。) 零円 「化石燃料賦課金」(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第六項に規定する化石燃料賦課金をいう。) 同法第十一条第一項の規…
提出 2023年2月22日 吉川 沙織 答弁 2023年3月7日
参議院 第211回 第26号趣旨が明らかではない ×4
質問: …が内閣官房である理由を明らかにされたい。 九 本年二月十日に提出された「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」の主管が内閣官房である理由を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一及び二について お尋ねの「改正等しようとする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣が国会に提出した法律案及び提出する予定の法律案(以下「内閣提出法律案」という。)について、①内閣提出法律案の数、②内閣提出法…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2026年7月14日 牧山 ひろえ 答弁 2026年7月24日
参議院 第221回 第74号趣旨が明らかではない ×4
質問: 神奈川県の京浜臨海部は、我が国有数の製造業集積地である。港湾、エネルギーインフラ、水素関連施設及び研究開発機関が集積し、データセンターや半導体関連産業の立地拠点として大きな可能性を有している。しかし、電力需要の増大、水素…
答弁: …実現」に向けて、人工知能関連技術の研究開発に資するデータセンターの整備、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債の発行、独立行政法人エ…
提出 2026年2月24日 緒方 林太郎(無所属) 答弁 2026年3月6日
質問: 一 「暫定税率の廃止や成立した補正予算に基づき、ガソリン及び軽油の価格は着実に低下しています。電気・ガス料金の支援や重点支援地方交付金による支援も、国民の皆様に届き始めています。」について 1 高市政権発足後、実質ベース…
答弁: …資が促進されることによってGDPの増加に資することのほか、既に行っている脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債を活用した支援や「国民…
提出 2023年12月13日 神谷 宗幣 答弁 2023年12月26日
質問: 令和五年十一月三十日よりドバイで国連気候変動枠組条約第二十八回締約国会議(COP28)が開催された。この会議に参加した岸田内閣総理大臣のスピーチでは、次の三点が示された。 ○グリーン・トランスフォーメーション推進法に基づ…
答弁: …効果ガスの排出削減量の計算を当該算定の前提とはしていない。 五について 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第三条において、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、エネルギーの需給…
提出 2023年11月30日 浜田 聡 答弁 2023年12月12日
質問: …力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別負担金」 「化石燃料賦課金」 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく特定事業者負担金」 「(輸入糖に課される)調整金」 「石綿健康被害救済一般拠出金」 「石…
答弁: …別負担金」(同法第五十二条の負担金をいう。) 零円 「化石燃料賦課金」(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第六項に規定する化石燃料賦課金をいう。) 同法第十一条第一項の規…
提出 2023年2月22日 吉川 沙織 答弁 2023年3月7日
参議院 第211回 第26号趣旨が明らかではない ×4
質問: …が内閣官房である理由を明らかにされたい。 九 本年二月十日に提出された「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」の主管が内閣官房である理由を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一及び二について お尋ねの「改正等しようとする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣が国会に提出した法律案及び提出する予定の法律案(以下「内閣提出法律案」という。)について、①内閣提出法律案の数、②内閣提出法…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「日本における脱炭素エネルギー戦略に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2024年12月17日 島田 洋一(日本保守党) 答弁 2024年12月27日
「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2016年2月3日 吉川 沙織 答弁 2016年2月12日
参議院 第190回 第33号
「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2023年3月16日 吉川 沙織 答弁 2023年3月28日
「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2021年4月9日 吉川 沙織 答弁 2021年4月20日
「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2019年3月25日 吉川 沙織 答弁 2019年4月2日
参議院 第198回 第26号
「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2016年2月15日 吉川 沙織 答弁 2016年2月23日
参議院 第190回 第49号
「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2016年3月9日 吉川 沙織 答弁 2016年3月18日
参議院 第190回 第79号
「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2023年4月7日 吉川 沙織 答弁 2023年4月18日
参議院 第211回 第53号趣旨が明らかではない ×3
「法令で国民に支払いが義務化されている拠出金や賦課金等と税金…」に近い
提出 2024年5月29日 浜田 聡 答弁 2024年6月7日
「束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書」に近い
提出 2016年6月1日 吉川 沙織 答弁 2016年6月10日
参議院 第190回 第148号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。