「自衛権 集団安全保障」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
1991年8月5日〜2022年6月10日
答弁書あり
16件
提出者 13人(多い順: 藤末 健三、いとう 正敏、足立 康史)
答えていない型が出た答弁
13件
お答えすることは困難 9、趣旨が明らかではない 8、個別の事案 4、承知していない 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、平成二十七年八月二十五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、安倍内閣総理大臣(当時)が「昨年五月十五日に提出をされました安保法制懇の報告書では、二つの異なる考え方を示していただきました。一つは、芦田修正の経緯に着目し、個別的か集団的かを問わず自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上合法な活動には憲法上の制約はないとする考え方であります。しかし、この考え方はこれまでの政府の憲法解釈と論理的に整合しないわけでありまして、私は、憲法がこうした活動の全てを許しているとは考えていません。したがって、この考え方、いわゆる芦田修正論は政府としては採用できないと判断いたしました。報告書のもう一つの考え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方であります。この考え方は、従来の政府の基本的な立場を踏まえたものであります。このため、私は、報告書の提出後直ちに、前者の芦田修正を踏まえた考え方は採用せず、後者の従来の憲法解釈との整合性を踏まえた考え方について今後更に研究を進めていくという基本的な方針を指示しました。」と述べたとおりである。
なお、存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得る。集団的自衛権の行使の場合には、国際法上、武力攻撃を受けた国の要請又は同意が必要であるが、国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置の場合には、国際法上、武力攻撃を受けた国の要請又は同意は必要ない。
お尋ねの「二つの異なる考え方」のうち、一つの「個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするもの」については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に提出した報告書(以下「報告書」という。)の十八ページの「憲法第九条第一項の規定(「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」)は、我が国が当事国である国際紛争の解決のために武力による威嚇又は武力の行使を行うことを禁止したものと解すべきであり、自衛のための武力の行使は禁じられておらず、また国連PKO等や集団安全保障措置への参加といった国際法上合法的な活動への憲法上の制約はないと解すべきである。」との箇所及び十九ページの「憲法第九条第二項は、第一項において、武力による威嚇や武力の行使を「国際紛争を解決する手段」として放棄すると定めたことを受け、「前項の目的を達するため」に戦力を保持しないと定めたものである。したがって、我が国が当事国である国際紛争を解決するための武力による威嚇や武力の行使に用いる戦力の保持は禁止されているが、それ以外の、すなわち、個別的又は集団的を問わず自衛のための実力の保持やいわゆる国際貢献のための実力の保持は禁止されていないと解すべきである。」との箇所に記述があり、もう一つの「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方」については、報告書の二十二ページの「我が国においては、この集団的自衛権について、我が国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が行われ、その事態が我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときには、我が国が直接攻撃されていない場合でも、その国の明示の要請又は同意を得て、必要最小限の実力を行使してこの攻撃の排除に参加し、国際の平和及び安全の維持・回復に貢献することができることとすべきである。」との箇所に記述がある。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の秋山内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、従来のいわゆる自衛権発動の三要件を前提として、これを満たさない場合の国際紛争を解決する手段としての「武力の行使」と国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置との関係について述べたものである。これに対し、先の答弁書(平成二十七年九月十五日内閣参質一八九第二七六号)は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)を前提として、新三要件を満たす場合の「武力の行使」とその国際法上の根拠について述べたものである。したがって、これらの答弁は、それぞれその前提とする憲法の解釈に一部相違があるが、矛盾しているとの御指摘は当たらない。
お尋ねの「いわゆる国連軍にも法理上、参加することが可能になる」及び「いわゆる多国籍軍への参加も可能となる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、新三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られている。また、存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得る。
憲法上、我が国が「武力の行使」を行い得るのは、あくまでも「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件を満たす場合に限られるが、その国際法上の根拠としては、個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)に基づくいわゆる集団安全保障の措置がある。国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「憲章」という。)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定しているが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置が採られた場合において、それ以後国際連合加盟国が個別的自衛権又は集団的自衛権を行使し得なくなるかについては、それぞれの場合の具体的状況によるものであり、憲章の解釈上必ず行使し得なくなるというものではないと考えている。一において御指摘の岸田外務大臣の答弁は、このような国際法上の考え方を述べたものであり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第五条の規定と矛盾するものではない。
また、お尋ねの「多国籍軍への「参加」」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得る。集団的自衛権の行使の場合には、国際法上、武力攻撃を受けた国の要請又は同意が必要であるが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置の場合には、国際法上、武力攻撃を受けた国の要請又は同意は必要ない。
憲法上、我が国が「武力の行使」を行い得るのは、あくまでも「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件を満たす場合に限られるが、その国際法上の根拠としては、個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)に基づくいわゆる集団安全保障の措置がある。国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「憲章」という。)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定しているが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置が採られた場合において、それ以後国際連合加盟国が個別的自衛権又は集団的自衛権を行使し得なくなるかについては、それぞれの場合の具体的状況によるものであり、憲章の解釈上必ず行使し得なくなるというものではないと考えている。したがって、お尋ねの「国連安保理決議に基づき集団安全保障措置が発動された場合」においても、我が国が「武力の行使」を行う場合の国際法上の根拠が個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置のいずれになるのかは、個別具体的な状況に即して判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。
存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得るところであり、その場合には、国際法上、武力攻撃を受けた国の要請又は同意は必要ない。
従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考えてきており、このような考え方は、新三要件の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまるものと考えられる。また、与党内の議論については政府としてお答えする立場にないが、国際連合安全保障理事会によるいわゆる集団安全保障の措置と憲法との関係については、平成二十六年九月三十日の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣が「憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、あくまで新三要件を満たす場合に限定されます。これは、国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合でも、国連安保理決議が採択され、その根拠が集団安全保障となる場合でも、変わりません。」と答弁しているとおりである。いかなる場合が新三要件に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。仮に、新三要件に該当し、自衛の措置としての「武力の行使」を行うこととなった場合であっても、その後新三要件に該当しなくなった場合には、我が国は「武力の行使」を終了しなければならない。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …籍はパナマ)が攻撃された事案(以下「本件事案」という。)に関して、集団的自衛権の行使の案件には当たらないと発言した。また「この事案で部隊を派遣する考えはない」と述べた。これは、攻撃主体が特定されていないことに加え、我が国…
答弁: …て我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得る。集団的自衛権の行…
質問: …る」との声明を出しており、また、オーストラリア政府も九月十四日に、集団的自衛権を規定したANZUS条約を発動する旨を明らかにしているように、「不朽の自由作戦」に参加する連合国は押しなべて、自らの行動を国連憲章第五十一条の…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する…
質問: …て、黄川田外務大臣政務官から、「国連憲章のもとでは、第五十一条に規定する自衛権、または第七章のもとでの安保理の決定に基づくいわゆる集団安全保障措置を除くと、武力の行使は原則禁止とされており、そのためこれまで伝統的に国際紛…
答弁: …も慎まなければならない」と規定しており、国連憲章の下では、武力の行使は、自衛権の行使に当たる場合や国際連合安全保障理事会による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除き禁止されている。この結果、戦争が政策遂…
質問: …え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方」としている。このそれぞれの考え方が具体的に示された当該報告書の中の記述を網羅的に示されたい。また、その根拠…
答弁: …一つの「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方」については、報告書の二十二ページの「我が国においては、この集団的自衛権について、我が国と密接な関係にある外…
質問: …いう。)では、「我が国が「武力の行使」を行う場合の国際法上の根拠が個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置のいずれになるのかは、個別具体的な状況に即して判断されるものであ…
答弁: …はないが、御指摘の秋山内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、従来のいわゆる自衛権発動の三要件を前提として、これを満たさない場合の国際紛争を解決する手段としての「武力の行使」と国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安…
質問: …援活動等に関する法律案(以下「安全保障関連法案」という。)における集団的自衛権と集団安全保障の関係について以下のとおり質問する。 一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安全保障条約」という…
答弁: …使」の三要件を満たす場合に限られるが、その国際法上の根拠としては、個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)に基づくいわゆる集団安全保障の措置がある。国際連合憲…
質問: …平和安全法制特別委員会」という。)において、安倍内閣総理大臣は、「集団的自衛権の行使から(中略)集団安全保障措置に変わったとしても、それが三要件であり続ければ、当然、機雷掃海は行い続き得るということであります。これは、例…
答弁: …使」の三要件を満たす場合に限られるが、その国際法上の根拠としては、個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)に基づくいわゆる集団安全保障の措置がある。国際連合憲…
質問: …全保障法制の整備について」と題する安保法制の基本方針を閣議決定し、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等を行った。本閣議決定は、戦後、国会と政府が積み上げてきた憲法九条の解釈を、国会での議論も国民の理解もほとんどな…
答弁: …るものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考えてきており、このような考…
質問: …十二条で定める集団安全保障措置が講じられて以降は、国際法上における集団的自衛権の行使は違法と考えるか、政府の見解を明らかにされたい。 二 国際連合安全保障理事会(以下「国連安保理」という。)における「決議第六百七十八号」…
答弁: …ないと考えている。 四について 我が国に対する武力攻撃が発生し、いわゆる自衛権発動の三要件を満たす場合においては、我が国自身が武力の行使をしてこれを排除することは、憲法上許容されるところ、これは国際法上は個別的自衛権の行…
質問: …る場合に必要な論理と資料について、内閣法制局が整理したものである。集団的自衛権をめぐる議論は、これだけの解釈体系の上にたったものであり、部分だけを差し替えれば済むというものではない。また、現時点で「我が国に対する急迫不正…
答弁: …あり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方」と述べられた。 更に安倍総理は、同じ会見において、「二つの異なる考え方」のうち前者の「個別的か、集団的かを…
答弁: …え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方であります。この考え方は、従来の政府の基本的な立場を踏まえたものであります。このため、私は、報告書の提出後直…
質問: …籍はパナマ)が攻撃された事案(以下「本件事案」という。)に関して、集団的自衛権の行使の案件には当たらないと発言した。また「この事案で部隊を派遣する考えはない」と述べた。これは、攻撃主体が特定されていないことに加え、我が国…
答弁: …て我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得る。集団的自衛権の行…
質問: …る」との声明を出しており、また、オーストラリア政府も九月十四日に、集団的自衛権を規定したANZUS条約を発動する旨を明らかにしているように、「不朽の自由作戦」に参加する連合国は押しなべて、自らの行動を国連憲章第五十一条の…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する…
質問: …て、黄川田外務大臣政務官から、「国連憲章のもとでは、第五十一条に規定する自衛権、または第七章のもとでの安保理の決定に基づくいわゆる集団安全保障措置を除くと、武力の行使は原則禁止とされており、そのためこれまで伝統的に国際紛…
答弁: …も慎まなければならない」と規定しており、国連憲章の下では、武力の行使は、自衛権の行使に当たる場合や国際連合安全保障理事会による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除き禁止されている。この結果、戦争が政策遂…
質問: …え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方」としている。このそれぞれの考え方が具体的に示された当該報告書の中の記述を網羅的に示されたい。また、その根拠…
答弁: …一つの「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方」については、報告書の二十二ページの「我が国においては、この集団的自衛権について、我が国と密接な関係にある外…
質問: …いう。)では、「我が国が「武力の行使」を行う場合の国際法上の根拠が個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置のいずれになるのかは、個別具体的な状況に即して判断されるものであ…
答弁: …はないが、御指摘の秋山内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、従来のいわゆる自衛権発動の三要件を前提として、これを満たさない場合の国際紛争を解決する手段としての「武力の行使」と国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安…
質問: …援活動等に関する法律案(以下「安全保障関連法案」という。)における集団的自衛権と集団安全保障の関係について以下のとおり質問する。 一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安全保障条約」という…
答弁: …使」の三要件を満たす場合に限られるが、その国際法上の根拠としては、個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)に基づくいわゆる集団安全保障の措置がある。国際連合憲…
質問: …平和安全法制特別委員会」という。)において、安倍内閣総理大臣は、「集団的自衛権の行使から(中略)集団安全保障措置に変わったとしても、それが三要件であり続ければ、当然、機雷掃海は行い続き得るということであります。これは、例…
答弁: …使」の三要件を満たす場合に限られるが、その国際法上の根拠としては、個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)に基づくいわゆる集団安全保障の措置がある。国際連合憲…
質問: …全保障法制の整備について」と題する安保法制の基本方針を閣議決定し、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等を行った。本閣議決定は、戦後、国会と政府が積み上げてきた憲法九条の解釈を、国会での議論も国民の理解もほとんどな…
答弁: …るものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考えてきており、このような考…
質問: …十二条で定める集団安全保障措置が講じられて以降は、国際法上における集団的自衛権の行使は違法と考えるか、政府の見解を明らかにされたい。 二 国際連合安全保障理事会(以下「国連安保理」という。)における「決議第六百七十八号」…
答弁: …ないと考えている。 四について 我が国に対する武力攻撃が発生し、いわゆる自衛権発動の三要件を満たす場合においては、我が国自身が武力の行使をしてこれを排除することは、憲法上許容されるところ、これは国際法上は個別的自衛権の行…
質問: …安保法制懇」という。)が提出した報告書及び安倍総理の記者会見では、集団的自衛権行使が必要だとされる幾つかの事例が示されている。それらの事例に関して、以下質問する。 一 平成二十六年五月十五日に提出された安保法制懇の報告書…
答弁: 一から七までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の…
質問: …る場合に必要な論理と資料について、内閣法制局が整理したものである。集団的自衛権をめぐる議論は、これだけの解釈体系の上にたったものであり、部分だけを差し替えれば済むというものではない。また、現時点で「我が国に対する急迫不正…
答弁: …あり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を…
質問: …平和主義が意味するものは何か、政府の見解を明らかにされたい。 三 集団的自衛権と個別的自衛権のそれぞれの定義について、示されたい。 四 集団的自衛権と個別的自衛権とは、数量的な差異によって峻別されるものか否か、政府の見解…
答弁: …はなく、同条の下において例外的に認められる武力の行使については、いわゆる自衛権発動の三要件に該当する場合に限られると解してきている。 二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本…
質問: …れた米英軍による武力行使(不朽の自由作戦)(以下「OEF」という。)が、自衛権の行使であることが米国によって安保理に報告された。しかし、主要な軍事作戦が終了し、暫定政権が発足し、憲法が公布され、国際治安支援部隊(以下「I…
答弁: …十一日に米国において発生したテロリストによる攻撃を受けて個別的又は集団的自衛権を行使した旨を国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)に報告していると承知しており、お尋ねの米国及び英国の行動は、国連憲章第五十一条の…
質問: 集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要件に関する質問主意書 私が先に提出した「国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関する質問」に対する政府答弁書(九一年九月三日)には不明な点がいく…
答弁: 一について 国際連合憲章上安全保障理事会がいわゆる集団安全保障の措置を採った場合において、それ以後国際連合加盟国が同憲章第五十一条の定める個別的又は集団的自衛の権利を行使し得なくなるか否かについては、それぞれの場合の具体…
質問: 国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関する質問主意書 国連憲章第五一条は、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と…
答弁: …いと考えている。 二について イラクのクウェイト侵攻については、我が国が自衛権を行使するような状況にあったわけではないので、憲章第五十一条にいう「必要な措置」が採られたのか否か等につき我が国として判断する立場にはない。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自衛権 集団安全保障」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」ほか3件に近い
「国連憲章における個別的及び集団的自衛権と集団的安全保障に関…」ほか3件に近い
「憲法第九条の解釈に関する質問主意書」ほか2件に近い
「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問主…」ほか2件に近い
「「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書における…」ほか2件に近い
「憲法第九条の解釈に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書における…」ほか2件に近い
「集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要…」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問主…」ほか1件に近い
「集団的安全保障と同時に行使できる個別的又は集団的自衛権の要…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。