Kurage 質問主意書アシスト

「自衛隊 衛星利用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1983年5月25日〜2006年6月14日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 吉井 英勝、野間友一)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2006年6月14日 吉井 英勝(日本共産党) 答弁 2006年6月22日
衆議院 第164回 第347号
質問: …なされるものであるが、政府としては、国会決議の『平和の目的』に限りとは、自衛隊が衛星を、殺傷力、破壊力として利用することを認めないということはいうまでもない」とした、国会決議の平和目的と自衛隊による衛星利用の政府見解に今…
答弁: …において御議論いただくべきものと考えている。 (二)及び(三)について 自衛隊による衛星の利用については、御指摘の政府見解にのっとって行ってきたところであり、政府としては、現時点において当該政府見解の変更について検討して…
提出 1983年5月25日 野間友一 答弁 1983年6月7日
衆議院 第98回 第24号
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 自衛隊の衛星利用に関する質問主意書 二月五日の衆院予算委員会において、中曽根首相が自衛隊の通信衛星利用について検討する旨答弁して以来、政府は自衛隊の衛星利用の実施に向けて積極的な協議を行つている…
答弁: 一及び三について 日本電信電話公社が通信衛星二号を利用して行う公衆電気通信役務の提供を防衛庁が受けることについては、目下、関係省庁で検討を行つているところである。 御指摘の決議については、その趣旨を今後とも尊重してまいる…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自衛隊 衛星利用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「宇宙の軍事利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2008年11月28日 吉井 英勝(日本共産党) 答弁 2008年12月9日
「宇宙の軍事利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年6月29日 吉井 英勝(日本共産党) 答弁 2007年7月10日
衆議院 第166回 第435号趣旨が明らかではない ×2
「宇宙の軍事利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2006年11月29日 吉井 英勝(日本共産党) 答弁 2006年12月8日
衆議院 第165回 第190号お答えすることは困難 ×3
「宇宙の軍事利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2019年10月18日 熊谷 裕人 答弁 2019年10月29日
「宇宙の軍事利用に関する質問主意書」に近い
提出 2007年6月22日 吉井 英勝(日本共産党) 答弁 2007年7月3日
衆議院 第166回 第410号お答えすることは困難 ×3
「自衛隊の衛星利用に関する質問主意書」に近い
提出 1980年9月29日 楢崎弥之助 答弁 1980年10月14日
衆議院 第93回 第1号
「宇宙の軍事利用に関する質問主意書」に近い
提出 2008年10月2日 藤末 健三 答弁 2008年10月10日
参議院 第170回 第36号検討してまいりたい ×1
「自衛隊の衛星利用に関する質問主意書」に近い
提出 1972年6月16日 栗山礼行 答弁 1972年6月22日
衆議院 第68回 第17号検討してまいりたい ×1
「宇宙の軍事利用に関する質問主意書」に近い
提出 2015年7月14日 丸山 穂高(維新の党) 答弁 2015年7月28日
衆議院 第189回 第328号
「自衛隊の衛星利用に関する質問主意書」に近い
提出 2011年12月5日 吉井 英勝(日本共産党) 答弁 2011年12月13日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。