「航空法第五十五条 解釈」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1975年7月4日〜1977年4月9日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 阿部昭吾、小川国彦、金瀬俊雄)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …業務については、航空法で定めるところにより行わねばならないとしているが、航空法第五十五条の三第一項で規定される新東京国際空港の構成要件は、公団法第二条で規定される新東京国際空港の構成要件と同一であるとしてよいか。しからざ…
答弁: 一について 行政事務を処理する上で個々の法令の規定を解釈するに当たつては、その法令の各規定相互間の関係はもとより、他の法令との関係にも注意し、全体としての法秩序の調和を乱すことのないようにしなければならないと考えており、…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
衆議院 第80回 第16号
質問: …ん」とぬけぬけと答弁し、国会を愚ろうしているが、 (1) 右航空局長は、航空法第五十五条の三第一項の規定による工事実施計画の認可手続きが事前手続きであることを理解できなかつたのか。しからば、何故か。 (2) 右航空局長は…
答弁: …る方式によることの承認をしていた経緯を説明したものである。 四について 航空法第五十五条の三第一項の規定は、同法第三十八条及び第四十三条に規定する許可手続の特例を定めるものであり、同法第五十五条の三第一項前段の規定が新東…
質問: …業務については、航空法で定めるところにより行わねばならないとしているが、航空法第五十五条の三第一項で規定される新東京国際空港の構成要件は、公団法第二条で規定される新東京国際空港の構成要件と同一であるとしてよいか。しからざ…
答弁: 一について 行政事務を処理する上で個々の法令の規定を解釈するに当たつては、その法令の各規定相互間の関係はもとより、他の法令との関係にも注意し、全体としての法秩序の調和を乱すことのないようにしなければならないと考えており、…
衆議院 第80回 第6号
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する再質問主意書 先に提出した「航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する質問主意書」に対し、内閣衆質八〇第一号なる答弁書(以下「答弁書」という…
答弁: …実施に伴う航空法の特例に関する法律第一項 三について (1)及び(2) 航空法第五十五条の三第一項の規定による工事実施計画認可の経緯等は次のとおりである。 なお、工事実施計画認可に係る工事の着手の予定期日は、当該工事実施…
衆議院 第80回 第1号
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する質問主意書 新東京国際空港公団法(以下「公団法」という)が、昭和四十年六月二日に制定された際、その附則第十条により航空法が一部改正され、第五十五条…
答弁: …記をした同月三十日に公団法附則第五条の規定により成立した。 三について 航空法第五十五条の三第一項の規定による工事実施計画認可の経緯等は次のとおりである。 (一) 新東京国際空港工事実施計画認可の経緯等は次表のとおりであ…
衆議院 第75回 第28号
質問: …要となる合理的な運行時間を確保できる空港を建設する必要がないということと解釈してよいのか。 (8) それとも、運行時間は、公団法施行令第三条第六号の「その他必要な基本的な事項」の中に含められるべきものだつたにもかかわらず…
答弁: …予定期日を延伸したものである。 (3) 御指摘の供用開始の予定期日とは、航空法第五十五条の三第二項において準用する同法第四十条の規定により、工事実施計画の認可の時点において供用開始が可能であると合理的に予定される日を告示…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「航空法第五十五条 解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「新東京国際空港公団法の解釈と運用の実態に関する質問主意書」ほか2件に近い
参議院 第95回 第11号
「新東京国際空港公団の業務に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第80回 第18号
「新東京国際空港公団法の解釈と運用の実態に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第80回 第26号
「新東京国際空港公団が犯した航空法違反とそれに対する運輸省の…」ほか2件に近い
参議院 第80回 第11号
「新東京国際空港公団法の解釈と運用の実態に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第96回 第5号
「新東京国際空港公団の業務に関する質問主意書」に近い
衆議院 第75回 第13号
「新東京国際空港公団の業務に関する質問主意書」に近い
衆議院 第75回 第18号
「新東京国際空港公団の業務に関する質問主意書」に近い
衆議院 第72回 第19号
「新東京国際空港公団の業務に関する質問主意書」に近い
衆議院 第76回 第7号
「新東京国際空港公団の業務に関する質問主意書」に近い
衆議院 第72回 第20号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。