「衆議院解散詔書 効力」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1980年2月15日〜1986年4月2日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 飯田忠雄、飯田 忠雄)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 衆議院解散詔書の効力に関する質問主意書 天皇が衆議院解散詔書を発することは、天皇の国事行為であるから、憲法第四条との関連で、国政に関与するものではない。従つて、この詔書には衆議院を解散する法律上の効力はない。それは、衆議…
答弁: 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為として行われるものである。 天皇の行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇…
質問: …できないものである。よつて、次の質問に答えられたい。 一 天皇の発布した衆議院解散詔書は、国政に関する権能を有しないから、この詔書が発布されただけでは、実質的に衆議院を解散する効力は生じない。 内閣の助言と承認は、詔書が…
答弁: 一について 衆議院の解散は、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、憲法第七条に規定するところである。 なお、天皇の行為は、内閣の実質的決定に従い行われる形式的・名目的なものであるから、憲法第四条第一項の規定に…
質問: …法第四条によれば天皇は国政に関する権能は有しない。従つて、天皇の発布した衆議院解散詔書は、国政に関する能力はないし、従つて、衆議院を解散する効力を有しないのではないか。 衆議院解散詔書により衆議院の解散がなされるならば、…
答弁: 一から三までについて 憲法第七条第三号の規定によれば、天皇は内閣の助言と承認により衆議院の解散を行うこととされている。 衆議院の解散は、国政に関するものであるが、右にいう内閣の助言と承認とは、衆議院の解散について内閣が実…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「衆議院解散詔書 効力」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「衆議院解散権に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「衆議院解散詔書の効力に関する質問」ほか2件に近い
「衆議院解散権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「衆議院解散権に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「衆議院解散権に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「衆議院解散権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「衆議院解散権に関する質問主意書」に近い
「衆議院解散権に関する再質問主意書」に近い
「衆議院解散詔書の効力に関する質問」に近い
「衆議院解散詔書の効力に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。