「行政不服審査法 解釈」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
1971年12月4日〜2024年6月18日
答弁書あり
17件
提出者 12人(多い順: 秦 豊、牧山 ひろえ、仲里 利信)
答えていない型が出た答弁
12件
趣旨が明らかではない 9、お答えすることは困難 6、個別の事案 3、検討してまいりたい 2、仮定の質問 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「柔軟な解釈」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「送還実施に当たっての留意事項について(指示)」(令和三年六月十七日付け入管庁警第八十二号出入国在留管理庁出入国管理部長通知。以下「本通知」という。)において、審査請求(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。)についての裁決(同条第四項の決定を含む。)の通知を受けた被退去強制者の送還の実施に当たって、当該被退去強制者が退去強制令書発付処分取消請求訴訟の提起等を目的として弁護士への通信を申し出た場合には、当該通信の相手方である弁護士が当該被退去強制者の訴訟代理人であることなどについて必要な確認を行った上で通信を許可するなどとしているところ、被退去強制者の送還手続の開始後は、当該被退去強制者が逃亡等を図る動機が飛躍的に高まる上、空港等への移動の際には、収容施設内にいるときと比較し、設備上及び入国警備官の体制上の制約があることから逃亡等の危険が高まるため、外部との通信を無制限に許可することは、保安上の支障の観点から相当ではなく、御指摘の「要件の削除」をすることは適当ではないと考えているが、被退去強制者の司法審査を受ける機会への配慮から、 送還に従事する入国警備官においては、個別具体的な状況を踏まえ、弁護士への通信の許否を判断しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …訳を示されたい。 (2) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。以…
答弁: …の者の数及び審査請求(入管法第六十一条の二の十二第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異…
質問: …載されている。 この通知には留意的な内容が規定されており、それが原因で、解釈の方向性によっては、送還時の弁護士への通信がなされない根拠となり得る記載となっている。そのため、行われるべきではない送還を防ぐための「最後の砦」…
答弁: …九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異…
質問: …「処分」の対象となれば、国「固有の資格」ではないと主張している。 一方、行政不服審査法(以下「行審法」という。)第七条第二項は、「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団…
答弁: …る沖縄防衛局に対して行った埋立承認の撤回については、同年十月十七日付けで行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による審査請求及び執行停止の申立てが同局からなされ、国土交通大臣が、同法の規定に基づき、同法上の審査庁と…
質問: …の原因の一つとして指摘されている、行政文書に係る「組織的に用いるもの」の解釈については、前記六のガイドラインの改正では、従来の解釈の変更は行われなかった。今後、行政文書の管理状況を改善するため、「組織的に用いるもの」の解…
答弁: …定をした場合において、当該開示請求をした者が当該決定に不服があるときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二条に規定する審査請求をすること又は行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定す…
質問: …て、地方自治法、法定受託事務である水産資源保護法、沖縄県漁業調整規則及び行政不服審査法等でいうところの一般私人や国民とは全く異なる立場ではないか。 �C 国と県は、両方とも公益の代表者ではないか。 �D 今回、審査請求や…
答弁: …は、当該機関又は団体がその固有の資格において処分の相手方となる場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく不服申立てをすることはできないが、一般私人と同様の立場において処分の相手方となる場合には、同法に…
質問: …「アンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為ではない」としている。この解釈に従えば、沖縄の島々を環状に取り囲んでいるサンゴ礁や、その内側の浅い礁池や礁湖の海底を形成している造礁サンゴとその化石は地殻ではなく、したがって…
答弁: …する行為の全てを停止すること」を求める指示については、同月二十四日付けで行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求が同局からなされ、現在、農林水産省において審査中であることから、これに関するお尋ねについて…
質問: …い。 五 本法案第二十一条で「この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない」…
答弁: …考えている。 なお、情報公開法第十八条の規定に基づき、開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、原則として情報…
質問: …」や「反社会的勢力」といった曖昧な概念が「暴力団関係者」の範疇に含まれて解釈されるなど、どのような主体のどのような行為が条例違反に該当するかの判断は警察に委ねられている実態があるため、法体系上の整合性を著しく乱すおそれも…
答弁: …規定による特定抗争指定暴力団等又は特定危険指定暴力団等の指定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)及び行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定の適用がある。 したがって、「「特定危険指定暴力…
質問: …調査当局に対し要請している。また、そのために「国連難民高等弁務官事務所の解釈や勧告等を十分尊重する」ことを当局に要請している。 また、「仮滞在許可制度、難民認定における不服申立制度等、難民認定に関する各種制度について、そ…
答弁: … 二の3について 口頭意見陳述・審尋期日における審理の充実を図る目的で、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二十六条の規定に基づき、難民調査官及び難民審査参与員が資料を精査するために必要な相当の期間として、おお…
質問: …ゆる武力の行使に係る行動について違法性が阻却されるとのことであるが、この解釈と、「武力攻撃事態」への「対処措置」との関係を整理する必要があると考える。「戦闘地域」の範囲はどのように定義され、法律上どのように規定されるのか…
答弁: …こととしている。 九について 武力攻撃事態における司法手続等については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)や行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)等の既存の法令に従うこととなるが、武力攻撃事態という特殊…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: …訳を示されたい。 (2) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。以…
答弁: …の者の数及び審査請求(入管法第六十一条の二の十二第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異…
質問: …載されている。 この通知には留意的な内容が規定されており、それが原因で、解釈の方向性によっては、送還時の弁護士への通信がなされない根拠となり得る記載となっている。そのため、行われるべきではない送還を防ぐための「最後の砦」…
答弁: …九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異…
質問: …「処分」の対象となれば、国「固有の資格」ではないと主張している。 一方、行政不服審査法(以下「行審法」という。)第七条第二項は、「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団…
答弁: …る沖縄防衛局に対して行った埋立承認の撤回については、同年十月十七日付けで行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による審査請求及び執行停止の申立てが同局からなされ、国土交通大臣が、同法の規定に基づき、同法上の審査庁と…
質問: …の原因の一つとして指摘されている、行政文書に係る「組織的に用いるもの」の解釈については、前記六のガイドラインの改正では、従来の解釈の変更は行われなかった。今後、行政文書の管理状況を改善するため、「組織的に用いるもの」の解…
答弁: …定をした場合において、当該開示請求をした者が当該決定に不服があるときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二条に規定する審査請求をすること又は行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定す…
質問: …て、地方自治法、法定受託事務である水産資源保護法、沖縄県漁業調整規則及び行政不服審査法等でいうところの一般私人や国民とは全く異なる立場ではないか。 �C 国と県は、両方とも公益の代表者ではないか。 �D 今回、審査請求や…
答弁: …は、当該機関又は団体がその固有の資格において処分の相手方となる場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく不服申立てをすることはできないが、一般私人と同様の立場において処分の相手方となる場合には、同法に…
質問: …「アンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為ではない」としている。この解釈に従えば、沖縄の島々を環状に取り囲んでいるサンゴ礁や、その内側の浅い礁池や礁湖の海底を形成している造礁サンゴとその化石は地殻ではなく、したがって…
答弁: …する行為の全てを停止すること」を求める指示については、同月二十四日付けで行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求が同局からなされ、現在、農林水産省において審査中であることから、これに関するお尋ねについて…
質問: …い。 五 本法案第二十一条で「この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない」…
答弁: …考えている。 なお、情報公開法第十八条の規定に基づき、開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、原則として情報…
質問: …」や「反社会的勢力」といった曖昧な概念が「暴力団関係者」の範疇に含まれて解釈されるなど、どのような主体のどのような行為が条例違反に該当するかの判断は警察に委ねられている実態があるため、法体系上の整合性を著しく乱すおそれも…
答弁: …規定による特定抗争指定暴力団等又は特定危険指定暴力団等の指定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)及び行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定の適用がある。 したがって、「「特定危険指定暴力…
質問: …」とした場合、行政事件訴訟法(昭和三十七年五月十六日法律第百三十九号)、行政不服審査法(昭和三十七年九月十五日法律第百六十号)、行政代執行法(昭和二十三年五月十五日法律第四十三号)、地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「普天間飛行場の辺野古移設に伴う公有水面埋め立て」については、現時点で、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)に基づく手続は開始されていないが、一般論として申し上げれば、国が公有水面の埋立…
質問: …調査当局に対し要請している。また、そのために「国連難民高等弁務官事務所の解釈や勧告等を十分尊重する」ことを当局に要請している。 また、「仮滞在許可制度、難民認定における不服申立制度等、難民認定に関する各種制度について、そ…
答弁: … 二の3について 口頭意見陳述・審尋期日における審理の充実を図る目的で、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二十六条の規定に基づき、難民調査官及び難民審査参与員が資料を精査するために必要な相当の期間として、おお…
質問: …ゆる武力の行使に係る行動について違法性が阻却されるとのことであるが、この解釈と、「武力攻撃事態」への「対処措置」との関係を整理する必要があると考える。「戦闘地域」の範囲はどのように定義され、法律上どのように規定されるのか…
答弁: …こととしている。 九について 武力攻撃事態における司法手続等については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)や行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)等の既存の法令に従うこととなるが、武力攻撃事態という特殊…
質問: 土地収用法等の解釈に関する質問主意書 先に、「公共用地の取得に関する特別措置法の解釈に関する質問主意書」を提出し、千葉県収用委員会が、昭和四十六年六月十二日付で行つた緊急裁決(千収委第七一号、同七二号、同七三号)に係る事…
答弁: …著しく異なる場合をいう。 (3)及び(4) 御質問は、建設大臣になされた行政不服審査法に基づく審査請求に係る事件に関して事実認定を伴う法的判断を求めるものであるが、これについては同法に定める所定の手続による審理がいまだ継…
質問: 行政不服審査法の解釈と運用の実態に関する質問主意書 昭和四十六年六月十二日に千葉県収用委員会が行つた成田空港建設に係る緊急裁決に対し、同年七月十三日、同委員会からの教示もあつて建設大臣宛に、土地収用法第一二九条及び行政不…
答弁: 一について 新東京国際空港公団起業、新東京国際空港第一期建設事業に関し、千葉県収用委員会が昭和四十六年六月十二日付けで行つた緊急裁決(千収委第七十一号)について戸村一作ほか六十三名が提起した審査請求(以下「本件審査請求」…
質問: …ならないと規定しなければならなかつた理由(立法の趣旨)は何か。 (2) 行政不服審査法に係る審査請求に対する裁決の前提要件として、裁決権者以外の者(他者)の意見を聞いた後にしなければならないものは他にあるか。あれば、その…
答弁: 一及び二の(12)から(17)までについて 建設大臣は、収用委員会の裁決についての審査請求を慎重に処理するため、これに対する裁決については、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞いた後にしなければならないこ…
質問: …ることができると定めているが、これは建設大臣が千葉県収用委員会に対して、行政不服審査法第五条第一項第一号にいう上級庁であり、したがつて、千葉県収用委員会は、その職権の行使に当たり建設大臣の指揮監督を受けなければならないと…
答弁: …令の規定を遵守しなければならない。 なお、建設大臣は、千葉県収用委員会の行政不服審査法第五条第一項第一号に規定する上級行政庁ではない。 六について (1)から(3)まで 行政代執行法による代執行をする必要性の有無について…
質問: …治団体である。 (四) 弁護士会がなした資格審査及び懲戒処分に対しては「行政不服審査法に基づき日弁連に対し、審査請求をすることができる。」(同法第十二条及び第五十九条)と規定されているが、右規定は、右処分が国の行政機関で…
答弁: …したものでないことは言うまでもない。 次に、日弁連等の懲戒処分等につき、行政不服審査法の適用があるからといつて、日弁連等を国の行政機関としたものと解すべきではない。 二 法が「法令により公務に従事する職員」と規定している…
質問: …ずるとするならば使用権発生も同日であるから、沖繩在住の土地等の所有者等は行政不服審査法・行政事件訴訟法による事前救済を受けられないことになる。右は憲法第十四条、第三十一条及び第三十二条違反と考えられるが政府の見解はどうか…
答弁: …の施設が、現行土地収用法第三条第三一号の施設に含まれることは、同号の文理解釈上明らかである。 また、昭和三九年五月土地収用法等の一部を改正する法律の国会審議の際、当時の建設大臣は、「軍施設を「公共の」の範囲に入れるという…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「行政不服審査法 解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「土地収用法等の解釈に関する質問」ほか2件に近い
「成田空港2期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が…」ほか1件に近い
「沖縄県の指示に対する沖縄防衛局の見解と農林水産省への申し立…」ほか1件に近い
「成田空港2期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が…」ほか1件に近い
「土地収用法等の解釈に関する質問」ほか1件に近い
「土地収用法等の解釈に関する質問」ほか1件に近い
「行政不服審査法の解釈と運用の実態に関する質問」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。