「裁判外紛争解決手続 利用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2006年12月1日〜2025年6月16日
答弁書あり
14件
提出者 8人(多い順: 秋葉 賢也、牧山 ひろえ、篠田 奈保子)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 4、個別の事案 3、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「DV等があり父母間の関係性が非対称なものである場合、殊に、加害者が加害を否認し自分に正当性があると考え、被害者は恐怖、自己肯定感の低下、被害の無自覚といったことのために自己主張ができないというような場合」には、父母間で御指摘の「養育計画や親子交流の取決め」について直接協議することは困難な状況にあると考えられる。政府としては、法務省ホームページや市区町村の窓口等において配布している離婚後の子の養育に関する合意書作成の手引き等を記載したパンフレット等においては、そのような状況にある場合には、弁護士への相談を検討するよう案内しているところであり、引き続き、離婚当事者や認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいう。)等に対する周知・広報に努めてまいりたい。
お尋ねの「事業者の削除措置に対し、利用者や投稿者がその削除する・しないの判断の不当性を争い、第三者が裁定する簡便な裁判外手続を設けること」の意味するところが必ずしも明らかでないが、大規模特定電気通信役務提供者が講ずる送信防止措置に関する裁判外紛争解決手続を法的に整備することについては、総務省の有識者会議である「プラットフォームサービスに関する研究会」の第三次とりまとめ(令和六年一月)において、「裁判外紛争解決手続(ADR)については、憲法上保障される裁判を受ける権利との関係や、裁判所以外の判断には従わない事業者も存在することも踏まえれば、実効性や有効性が乏しいこと等から、ADRを法的に整備することについては、慎重であるべきである。」と整理されたところである。このため、政府としても、大規模特定電気通信役務提供者が講ずる送信防止措置に関する裁判外紛争解決手続を法的に整備することについては、現時点においては、慎重であるべきと考えている。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号。以下「新法」という。)においては、認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたもの(以下「特定和解」という。)について、これに基づく民事執行を許す旨の決定(以下「執行決定」という。)をするものとされているところ、紛争の当事者が当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意をすることを執行決定の要件としていること、消費者と事業者との間で締結される契約に関する紛争等に係る特定和解については新法第二十七条の二の規定を適用しないものとしていること、裁判所は、特定和解が、無効、取消しその他の事由により効力を有しないこと等一定の事由があると認めるときには執行決定を求める申立てを却下することができるものとしていること等に鑑みれば、新法に基づく特定和解の執行決定については、御指摘の懸念はないものと考えている。
改正法の施行に当たっては、認証紛争解決手続において手続実施者に選任され得る者に対する研修を充実させるための支援や法務省大臣官房司法法制部が平成十八年六月に作成した「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」の見直し等必要な検討を行う予定である。
政府としては、こうした点を踏まえて、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)により、認証紛争解決手続において成立した和解に基づく民事執行を可能とする制度を創設するとともに、法務省ホームページへの認証紛争解決手続に関する情報の掲載やパンフレットの配布等による周知・広報等を実施している。
民間紛争解決手続において成立した和解に基づく民事執行を可能とするためには、当該手続の公正かつ適正な実施が制度上担保され、かつ、それが広く国民に周知されている必要があると考えられるところ、認証紛争解決手続については、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)において、認証紛争解決手続を行う認証紛争解決事業者に係る認証の基準を定めるとともに、認証紛争解決事業者の名称等の公示を義務付ける等の措置が講じられていることから、改正法による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「新法」という。)は、認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたもの(以下「特定和解」という。)について、当事者の申立てにより、裁判所が当該特定和解に基づく民事執行を許す旨の決定をすることとしている。
銀行、保険、証券等の業界においては、業界団体の苦情処理機関に対する相談では納得しない者のために、弁護士等の中立的な第三者で構成される裁判外紛争解決手続機関や、申立費用を業界団体が負担して弁護士会の仲裁センターによるあっせん等を行う仕組み等が設けられており、御指摘の「社会的弱者」についても、これらを利用することができるものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …年度も調査研究が予定されている。また、離婚や親子交流等に係る紛争について裁判外紛争解決手続(ADR)の活用を求める声があり、養育計画の作成もその対象となる。ドメスティックバイオレンス(DV)・虐待等がなく、父母間に力関係…
答弁: …よう案内しているところであり、引き続き、離婚当事者や認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいう。)等に対する周知・広報に努め…
質問: …効性確保策はそれぞれ何か。 3 被害者への法的支援(弁護士費用補助等)や裁判外紛争解決手続の利用促進に関する政府方針は何か。 四 スルガ銀行に対する金融庁の監督対応と業務改善命令の自己評価について 1 業務改善命令から七…
答弁: 一の1について 御指摘の「アパマン問題を含むスルガ銀行不正融資被害者の総数」及び「いまだ救済に至っていない被害者数」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、金融庁としては、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」という…
質問: …れる。 以上をふまえ、次のとおり質問する。 一 大規模プラットフォームの利用者が、自らの投稿に対する事業者の削除措置について、事業者の判断が誤っている、または事業者の削除基準自体が不当であると考えた場合、改正法はどのよう…
答弁: …明らかでないが、大規模特定電気通信役務提供者が講ずる送信防止措置に関する裁判外紛争解決手続を法的に整備することについては、総務省の有識者会議である「プラットフォームサービスに関する研究会」の第三次とりまとめ(令和六年一月…
質問: …る。ただし、商品先物取引に関しては、金商法、金サ法の適用対象外である。 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号、以下「本法」という。)の第一条には、同法の目的として、「内外の社会経済情勢の…
答弁: …処理規程において他の機関との連携について定めており、直ちに、両者における裁判外紛争解決手続を統合する必要はないと考えている。 また、後段のお尋ねについては、裁判外紛争解決制度の導入時等、必要に応じて、諸外国の関連制度に係…
質問: 第二百十一回国会において成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律、すなわち改正ADR法中、執行力の付与に関する諸論点について、以下のとおり質問する。 一 ADR法の制定時及び見直し時にされた…
答弁: 一について 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号。以下「新法」…
質問: 第二百十一回国会において成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律、すなわち改正ADR法には、認証紛争解決手続(以下「認証ADR」という。)において成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度…
答弁: …知されていないこと等が考えられる。 政府としては、こうした点を踏まえて、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)により、認証紛争解決手続において成立し…
質問: …ホームなど障害者施設の建設に反対する周辺住民との紛争解決にむけ、ADR(裁判外紛争解決手続)の設置など調停機能を強化することを明記することや、第五条に基づく研修の普及推進に政府としてとりくみを強化すべきではないか。 四 …
答弁: …社会保障審議会障害者部会において検討を行った結果、障害の有無にかかわらず利用される関係機関において障害者への虐待のみが通報対象となる不整合が生ずる等の理由から、障害者虐待防止法第二十九条及び第三十一条に規定される学校の長…
質問: 昨年の東日本大震災により、二重ローン、解雇による失職、借金の相続、原子力発電所事故等の多様で複雑な法律問題を抱えながら、被災地では多くの方々が生活を余儀なくされている。日本弁護士連合会によれば、たとえば、震災後半年の時点…
答弁: …)の実施は民事裁判等手続が開始された後に限定されるものではない上、一定の裁判外紛争解決手続など民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるもののため代理人に支払うべき報酬等の立替え等をすることもその対象に含まれ…
質問: …以外の手段に比べ、紛争当事者に時間的・費用的な負担が過大となることから、裁判外紛争解決手続きとしてのあっせん等の手続き代理の運用が労使関係に関わる紛争の迅速な解決や労使関係をめぐるトラブルの未然防止に繋がる等のメリットが…
答弁: …つ理論上矛盾する」との御指摘は当たらないと考えている。 また、御指摘の「利用者に対する質の高い多様なサービス」は、複数の社員が共同して業務を行うことにより提供されるものを指している。 三の3について 「一人法人」について…
質問: …政府の考えを示されたい。 2 個別労働関係紛争に係る社会保険労務士による裁判外紛争解決手続が不調に終わり、簡易裁判所での訴訟手続に移行する場合に、社会保険労務士には訴訟代理権が認められていないため、代理人として当該訴訟に…
答弁: …険労務士法人の制度は、複数の社員が共同して業務を分業し、専門化することで利用者に対する質の高い多様なサービスの提供を可能とすることや、一社員が疾病や事故により業務を行うことが困難になった状況等において、他の社員が代わって…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …年度も調査研究が予定されている。また、離婚や親子交流等に係る紛争について裁判外紛争解決手続(ADR)の活用を求める声があり、養育計画の作成もその対象となる。ドメスティックバイオレンス(DV)・虐待等がなく、父母間に力関係…
答弁: …よう案内しているところであり、引き続き、離婚当事者や認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいう。)等に対する周知・広報に努め…
質問: …効性確保策はそれぞれ何か。 3 被害者への法的支援(弁護士費用補助等)や裁判外紛争解決手続の利用促進に関する政府方針は何か。 四 スルガ銀行に対する金融庁の監督対応と業務改善命令の自己評価について 1 業務改善命令から七…
答弁: 一の1について 御指摘の「アパマン問題を含むスルガ銀行不正融資被害者の総数」及び「いまだ救済に至っていない被害者数」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、金融庁としては、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」という…
質問: …れる。 以上をふまえ、次のとおり質問する。 一 大規模プラットフォームの利用者が、自らの投稿に対する事業者の削除措置について、事業者の判断が誤っている、または事業者の削除基準自体が不当であると考えた場合、改正法はどのよう…
答弁: …明らかでないが、大規模特定電気通信役務提供者が講ずる送信防止措置に関する裁判外紛争解決手続を法的に整備することについては、総務省の有識者会議である「プラットフォームサービスに関する研究会」の第三次とりまとめ(令和六年一月…
質問: …る。ただし、商品先物取引に関しては、金商法、金サ法の適用対象外である。 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号、以下「本法」という。)の第一条には、同法の目的として、「内外の社会経済情勢の…
答弁: …処理規程において他の機関との連携について定めており、直ちに、両者における裁判外紛争解決手続を統合する必要はないと考えている。 また、後段のお尋ねについては、裁判外紛争解決制度の導入時等、必要に応じて、諸外国の関連制度に係…
質問: 第二百十一回国会において成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律、すなわち改正ADR法中、執行力の付与に関する諸論点について、以下のとおり質問する。 一 ADR法の制定時及び見直し時にされた…
答弁: 一について 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号。以下「新法」…
質問: 第二百十一回国会において成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律、すなわち改正ADR法には、認証紛争解決手続(以下「認証ADR」という。)において成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度…
答弁: …知されていないこと等が考えられる。 政府としては、こうした点を踏まえて、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号。以下「改正法」という。)により、認証紛争解決手続において成立し…
質問: …ホームなど障害者施設の建設に反対する周辺住民との紛争解決にむけ、ADR(裁判外紛争解決手続)の設置など調停機能を強化することを明記することや、第五条に基づく研修の普及推進に政府としてとりくみを強化すべきではないか。 四 …
答弁: …社会保障審議会障害者部会において検討を行った結果、障害の有無にかかわらず利用される関係機関において障害者への虐待のみが通報対象となる不整合が生ずる等の理由から、障害者虐待防止法第二十九条及び第三十一条に規定される学校の長…
質問: …ど隣接法律専門職種については、一定の範囲での訴訟代理権が付与されたほか、裁判外紛争解決手続の利用を促進するための関連法制の整備もなされ、社会保険労務士や土地家屋調査士には裁判外紛争解決手続における代理業務を行うことも可能…
答弁: …御指摘の社会保険労務士に対する「訴訟代理権」の付与については、御指摘の「裁判外紛争解決手続」における代理権が認められている特定社会保険労務士による紛争解決手続代理業務の実態等を把握しつつ、社会保険労務士の業務の範囲の拡大…
質問: 昨年の東日本大震災により、二重ローン、解雇による失職、借金の相続、原子力発電所事故等の多様で複雑な法律問題を抱えながら、被災地では多くの方々が生活を余儀なくされている。日本弁護士連合会によれば、たとえば、震災後半年の時点…
答弁: …)の実施は民事裁判等手続が開始された後に限定されるものではない上、一定の裁判外紛争解決手続など民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるもののため代理人に支払うべき報酬等の立替え等をすることもその対象に含まれ…
質問: …以外の手段に比べ、紛争当事者に時間的・費用的な負担が過大となることから、裁判外紛争解決手続きとしてのあっせん等の手続き代理の運用が労使関係に関わる紛争の迅速な解決や労使関係をめぐるトラブルの未然防止に繋がる等のメリットが…
答弁: …つ理論上矛盾する」との御指摘は当たらないと考えている。 また、御指摘の「利用者に対する質の高い多様なサービス」は、複数の社員が共同して業務を行うことにより提供されるものを指している。 三の3について 「一人法人」について…
質問: …政府の考えを示されたい。 2 個別労働関係紛争に係る社会保険労務士による裁判外紛争解決手続が不調に終わり、簡易裁判所での訴訟手続に移行する場合に、社会保険労務士には訴訟代理権が認められていないため、代理人として当該訴訟に…
答弁: …険労務士法人の制度は、複数の社員が共同して業務を分業し、専門化することで利用者に対する質の高い多様なサービスの提供を可能とすることや、一社員が疾病や事故により業務を行うことが困難になった状況等において、他の社員が代わって…
質問: …。 二 土地家屋調査士には、土地の筆界に関する民事紛争解決手続において、裁判外紛争解決手続の代理が認められた。しかし、この業務を行うことができるのは、法務大臣の指定する過程を修了して考査を受験した上で法務大臣によって認定…
答弁: …については、業務の共同化が図られ、その結果、業務の分業化、専門化が進み、利用者に質の高い多様なサービスを提供することが可能となり、また、担当者に事故等の事由が生じても、引き続き法人の他の社員によって事務が処理されるので、…
質問: …間、関連諸法制の整備によって、少額訴訟債権執行手続についての代理権付与、裁判外紛争解決手続(ADR)への参入が認められてきた。しかし未だ規制されている面も多く、司法制度改革の目的である開かれた司法制度には到達していないと…
答弁: …については、業務の共同化が図られ、その結果、業務の分業化、専門化が進み、利用者に質の高い多様なサービスを提供することが可能となり、また、担当者に事故等の事由が生じても、引き続き法人の他の社員によって事務が処理されるので、…
質問: …者が被害者となるケースが頻発している。こうした中で金融庁の「金融サービス利用者相談室」に対する期待と役割が高まっていると考えるが、必ずしも消費者のニーズに十分には応えておらず、金融行政に対する国民の不信感さえ招きかねない…
答弁: …上の契約に係る問題であり、基本的に当事者間において、又は訴訟手続若しくは裁判外紛争解決手続により解決されるべき事柄であること等から、金融庁としては、金融機関との個別の取引に係る紛争のあっせん、調停、仲裁等は行っていない。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「裁判外紛争解決手続 利用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「社会保険労務士に関する質問主意書」ほか3件に近い
「社会保険労務士に関する質問主意書」ほか3件に近い
「司法書士制度に関する質問主意書」ほか3件に近い
「大規模プラットフォーム事業者の削除措置に対する手続保障に関…」ほか1件に近い
「認証ADRで成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度の…」ほか1件に近い
「社会保険労務士に関する質問主意書」ほか1件に近い
「認証ADRで成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度の…」ほか1件に近い
「改正ADR法において規定する執行力の付与に関する質問主意書」ほか1件に近い
「社会保険労務士に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「金融サービス利用者相談室」に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。