KurageKurage 質問主意書アシスト

「裁定請求 年金時効特例法に基づく年金」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2008年11月6日〜2008年11月17日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 山井 和則)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2008年11月17日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年11月25日
質問: 十月二日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。 資料の中には平成二十年五月から六月末日…
答弁: …支払う予定である。 また、番号35の者については、これまでのところ年金の裁定請求が行われていないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 六について 現在、御指摘の「三十五人の現在の状況」についての調査(以下…
提出 2008年11月6日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年11月14日
質問: 再裁定請求及び年金時効特例法に基づく年金の支払状況等についてお尋ねする。 以下の件数を年金時効特例法が施行された平成十九年七月以降、各月でお教えいただきたい。 一 年金時効特例給付手続、単体で申し出たものの受付件数 二 …
答弁: 一から七までについて お尋ねの受付件数や処理件数については、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)に基づく年金給付の支払のための手続及び国民年金又は厚生年金保険…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2008年11月17日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年11月25日
質問: 十月二日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。 資料の中には平成二十年五月から六月末日…
答弁: …支払う予定である。 また、番号35の者については、これまでのところ年金の裁定請求が行われていないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 六について 現在、御指摘の「三十五人の現在の状況」についての調査(以下…
提出 2008年11月6日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年11月14日
質問: 再裁定請求及び年金時効特例法に基づく年金の支払状況等についてお尋ねする。 以下の件数を年金時効特例法が施行された平成十九年七月以降、各月でお教えいただきたい。 一 年金時効特例給付手続、単体で申し出たものの受付件数 二 …
答弁: 一から七までについて お尋ねの受付件数や処理件数については、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)に基づく年金給付の支払のための手続及び国民年金又は厚生年金保険…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「裁定請求 年金時効特例法に基づく年金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」に近い
提出 2008年12月8日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年12月16日
衆議院 第170回 第320号
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」に近い
提出 2008年10月9日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年10月17日
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」に近い
提出 2008年11月6日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年11月14日
衆議院 第170回 第195号承知していない ×1
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」に近い
提出 2008年10月2日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年10月10日
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」に近い
提出 2008年10月6日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年10月14日
衆議院 第170回 第73号承知していない ×1
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」に近い
提出 2008年11月26日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年12月5日
衆議院 第170回 第282号
「再裁定請求及び年金時効特例法に基づく年金の支払状況等に関す…」に近い
提出 2008年11月20日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年12月2日
衆議院 第170回 第264号承知していない ×2
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」に近い
提出 2009年1月19日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年1月27日
衆議院 第171回 第36号お答えすることは困難 ×1
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」に近い
提出 2009年1月22日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年1月30日
衆議院 第171回 第45号お答えすることは困難 ×1
「再裁定請求及び年金時効特例法に基づく年金の支払状況等に関す…」に近い
提出 2008年10月9日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年10月17日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。