「要介護認定基準」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2008年12月15日〜2013年1月30日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 山井 和則、阿部 知子、大河原 雅子)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
要介護認定等については、介護の必要の程度等について審査を行い、どの要介護状態区分又は要支援状態区分に該当するかを認定するものであり、特定の疾病の有無をもってこれを行うものではないことから、要介護認定基準においては、認知症について定義していないが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)においては、認知症について、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態と定義している。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇〇九年四月一日より実施されている、新・要介護認定基準について、次のとおり質問する。 一 このたび、厚生労働省内に設置された「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」において、検証方法はいつ決められ、調査はいつ依頼される…
答弁: 一について 現在、「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」(以下「検討会」という。)において、お尋ねの検証方法を含め、御議論いただいているところであり、現段階において、検証方法の決定時期、調査の実施時期及び検証結果の公表…
質問: 二〇〇九年度の介護報酬改定、要介護(要支援)認定の見直しに向けて、社会保障審議会介護給付費分科会(以下「分科会」という。)及び厚生労働省事務局において準備が進められているが、被保険者に大きな影響を与えることが予測されるこ…
答弁: …するものであり、特定の疾病の有無をもってこれを行うものではないことから、要介護認定基準においては、認知症について定義していないが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)においては、認知症について、脳血管疾患、アルツハイマ…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …2の軽度者は二六・六%存在し、その圧倒的多数は在宅者である。厚生労働省は要介護認定基準を決める際の基礎データとなる高齢者介護実態調査を「みずほ情報総研」に委託したが、同研究所が実施した高齢者介護実態調査(二〇〇七年三月に…
答弁: 1及び2について 介護保険の要介護認定等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する要介護認定及び同条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)については、樹形モデル(要介護認…
質問: 新・要介護認定基準の検証結果について、次のとおり質問する。 一 新しい要介護認定基準が導入されて既に二ヶ月が経つ。要介護認定の見直しに係る検証方法は自治体にいつ通知するのか。また、検証結果はいつ公表するのか。 右質問する…
答弁: 一について 厚生労働省としては、本年六月十一日付けで、市町村等に対し、同年四月以降の要介護認定の実態についての調査を依頼したところであり、当該調査の結果も踏まえ、「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」において、当該要介…
質問: 二〇〇九年四月一日より実施されている、新・要介護認定基準について、次のとおり質問する。 一 このたび、厚生労働省内に設置された「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」において、検証方法はいつ決められ、調査はいつ依頼される…
答弁: 一について 現在、「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」(以下「検討会」という。)において、お尋ねの検証方法を含め、御議論いただいているところであり、現段階において、検証方法の決定時期、調査の実施時期及び検証結果の公表…
質問: 二〇〇九年度の介護報酬改定、要介護(要支援)認定の見直しに向けて、社会保障審議会介護給付費分科会(以下「分科会」という。)及び厚生労働省事務局において準備が進められているが、被保険者に大きな影響を与えることが予測されるこ…
答弁: …するものであり、特定の疾病の有無をもってこれを行うものではないことから、要介護認定基準においては、認知症について定義していないが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)においては、認知症について、脳血管疾患、アルツハイマ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「要介護認定基準」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「介護保険制度に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「新・要介護認定基準に関する質問主意書」ほか2件に近い
「介護保険制度に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「介護保険制度に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「新・要介護認定基準に関する質問主意書」ほか1件に近い
「介護保険制度に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「新・要介護認定基準に関する質問主意書」ほか1件に近い
「介護保険制度に関する再質問主意書」に近い
「介護保険制度に関する再質問主意書」に近い
「介護保険制度に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。