KurageKurage 質問主意書アシスト

「診療放射線技師 診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号に係る運用上」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1977年4月23日〜1977年4月23日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 古川雅司)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1977年4月23日 古川雅司 答弁 1977年5月4日
衆議院 第80回 第19号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号に係る運用上の問題点に関する質問主意書 本法第二十六条第二項第二号とは「2 診療放射線技師又は診療エックス線技師は、病院又は診療所以外…
答弁: … 病院又は診療所以外の場所において多数の者の健康診断を一時に行う場合に、診療放射線技師又は診療エックス線技師がエックス線を照射するときは、診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号の規定により、医師又は…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1977年4月23日 古川雅司 答弁 1977年5月4日
衆議院 第80回 第19号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号に係る運用上の問題点に関する質問主意書 本法第二十六条第二項第二号とは「2 診療放射線技師又は診療エックス線技師は、病院又は診療所以外…
答弁: … 病院又は診療所以外の場所において多数の者の健康診断を一時に行う場合に、診療放射線技師又は診療エックス線技師がエックス線を照射するときは、診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号の規定により、医師又は…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「診療放射線技師 診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号に係る運用上」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二…」に近い
提出 2001年6月26日 櫻井 充 答弁 2001年7月31日
参議院 第151回 第39号お答えすることは困難 ×1
「診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二…」に近い
提出 2001年5月8日 櫻井 充 答弁 2001年6月12日
参議院 第151回 第24号
「診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二…」に近い
提出 1949年11月28日 福田昌子 答弁 1949年12月1日
衆議院 第6回 第82号
「診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二…」に近い
提出 1953年12月7日 並木芳雄 答弁 1953年12月8日
衆議院 第18回 第8号検討してまいりたい ×3
「診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二…」に近い
提出 2006年6月15日 小池晃 答弁 2006年6月22日
参議院 第164回 第84号
「診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二…」に近い
提出 2005年6月1日 内山 晃(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年6月10日
衆議院 第162回 第73号
「診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二…」に近い
提出 1969年6月9日 本島百合子 答弁 1969年6月17日
衆議院 第61回 第7号
「診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二…」に近い
提出 2008年10月1日 大久保 勉 答弁 2008年10月10日
参議院 第170回 第24号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。