「豚肉 差額関税制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2014年5月7日〜2026年4月9日
答弁書あり
7件
提出者 3人(多い順: 緒方 林太郎、森山 浩行、鈴木 貴子)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「同報告書が、豚肉の差額関税制度をWTO農業協定に違反する非関税障壁であると公然と指摘してきた」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「何らかの反論や異議を米国政府に対して伝えた事があるか」を含め、外交上のやり取りについて明らかにすることは、相手方との関係もあり、差し控えたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、豚肉の差額関税制度は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)で定められているものであり、個別の法令に基づき、適用される関税率が決まるものであることから、御指摘のように「その金額が個別の法令上又は行政上の措置を要しない仕組みにより自動的に絶えず変化しない」と考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、豚肉の差額関税制度は、関税暫定措置法第二条等の規定によりあらかじめ定められた関税率が適用される制度であることから、御指摘のように「不透明で予測不可能なものではない」と考えている。
豚肉の差額関税制度は、二の1のウについて及び二の1のエについてで述べたとおり、関税暫定措置法第二条等の規定によりあらかじめ定められた関税率が適用されている関税であること、「その金額が個別の法令上又は行政上の措置を要しない仕組みにより自動的に絶えず変化しない」こと及び「不透明で予測不可能なものではない」ことから、御指摘の「可変輸入課徴金」には当たらないと考えている。
豚肉の差額関税制度が最低輸入価格に当たらない旨の説明を開始した時期については、当該説明を行った機会を網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。
豚肉の差額関税制度においては、御指摘の「輸入価格六十四・五三円から五百二十四円/kgの場合」も含めて、分岐点価格以下の価格の豚肉については、「輸入貨物の数量を課税標準として税額が決定されている」ものである。
豚肉の差額関税制度は、関税暫定措置法第二条等の規定によりあらかじめ定められた関税率が適用される制度であり、御指摘の「通常の関税」であると考えている。
二の1のオについて及び二の2のオについて並びに先の答弁書(令和四年六月七日内閣衆質二〇八第七四号)二の1についてで述べたとおり、豚肉の差額関税制度については、我が国が締結している経済連携協定等又は関係国内法令によりあらかじめ定められた関税率が適用されている関税であること、「その金額が個別の法令上又は行政上の措置を要しない仕組みにより自動的に絶えず変化しない」こと及び「不透明で予測不可能なものではない」ことから、WTO農業協定第四条2に規定する「通常の関税」であると考えており、「差額関税制度は、WTO農業協定第四条2にある「通常の関税に転換することが要求された措置その他これに類するいかなる措置」に当たる」との御指摘は当たらない。
特定の条約を実施するための所要の国内法の整備に当たっては、政府として、当該条約と国内法の規定が矛盾しないように対応してきているところ、関税暫定措置法によって定められる豚肉の差額関税制度も、二の2のオについてで述べたとおり、「通常の関税」であり、WTO農業協定第四条2の規定に整合的なものである。
御指摘の「累次答弁」及び「差額関税制度は以下のいずれに該当するから、可変輸入課徴金に当たらないのか。要件毎に具体的な制度に即して答弁ありたい」の意味するところが必ずしも明らかではないが、豚肉の差額関税制度は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの農業に関する協定第四条2に規定する通常の関税であり、また、我が国が締結している経済連携協定等又は関係国内法令によりあらかじめ定められた関税率が適用されている関税であるため、「輸入貨物に課せられる一種の課徴金ではない」こと、「その金額が個別の法令上又は行政上の措置を要しない仕組みにより自動的に絶えず変化しない」こと及び「不透明で予測不可能なものではない」ことから、御指摘の「可変輸入課徴金」には当たらないと考えている。
御指摘の「累次答弁」及び「差額関税制度は以下のいずれに該当するから、最低輸入価格に当たらないのか。要件毎に具体的な制度に即して答弁ありたい」の意味するところが必ずしも明らかではないが、豚肉の差額関税制度は、一定の基準輸入価格を基に定められる分岐点価格を境に、分岐点価格を超える価格の豚肉にあっては従価税を、分岐点価格以下の価格の豚肉にあっては従量税を課すとともに、分岐点価格前後の価格の豚肉について課税後の価格が逆転しないよう関税の率を定めているものであり、また、当該制度において分岐点価格より高価格の部位と低価格の部位を組み合わせ、一括して課税価格を算出して豚肉を輸入すること又は従量税を納めて豚肉を輸入することにより、基準輸入価格未満の価格の豚肉を輸入することも可能であることから、「輸入貨物の価格としきい値価格との差額に基づいて決定される関税を課していない」こと及び「輸入貨物がしきい値価格を下回って国内市場に入ることのないようにする措置ではない」ことから、御指摘の「最低輸入価格」には当たらないと考えている。
お尋ねについては、御指摘の豚肉の「差額関税制度の「機能」」について「同懇談会で行ったような説明を対外的にしてきたか」について網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 米国政府から指摘されている日本の豚肉輸入における非関税障壁について 1 米国の通商代表部(USTR)の「外国貿易障壁報告書(National Trade Estimate, NTE)」二〇一九年から二〇二五年発行まで…
答弁: …ねにお答えすることは困難である。 一の3について 御指摘の「同報告書が、豚肉の差額関税制度をWTO農業協定に違反する非関税障壁であると公然と指摘してきた」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「何らかの…
質問: 一 環太平洋パートナーシップ協定合意時、政府は豚肉輸入に関し「関税が発効後十年目に従量税五十円/kg・従価税無税に削減されるが、引き続き『分岐点価格で課税額が最小になる』仕組みは維持されており、基本的にはコンビネーション…
答弁: 一の1について 財務省の「貿易統計」によれば、令和四年四月の豚肉の輸入量は約十万九千トンであり、このうち、一キログラム当たり七十円の従量税が課される一キログラム当たり三百九十九円未満の価格の豚肉以外の豚肉の輸入量は約十万…
質問: ウルグアイ・ラウンド合意における豚肉の扱いについて、次の通り質問する。 一 複数の農林水産省の資料、平成十一年「農産物貿易レポート(要旨)」(農林水産省)、平成十二年「WTO農業交渉の課題と論点」(農林水産省)、「平成六…
答弁: …りである。 一の(二)について 御指摘の「ウルグアイ・ラウンド合意以前の豚肉の差額関税制度」(以下「旧制度」という。)については、ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉の結果を踏まえ、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成…
質問: 豚肉の差額関税制度について、次の通り質問する。 一 関連する用語について、次の通り質問する。 (一) WTO(世界貿易機関)農業協定第四条二における通常の関税、同項の(注)における可変輸入課徴金、最低輸入価格とは、それぞ…
答弁: …二の(一)について 御指摘の「現在の関税暫定措置法によって定められている豚肉の差額関税制度」(以下「本制度」という。)は、一定の基準輸入価格を基に定められる分岐点価格を境に、分岐点価格を超える豚肉にあっては従価税を課し、…
質問: …中で合意がなされた』という事実はない」とある。では、日米政府間において、豚肉や牛肉等の個別品目の関税のあり方等につき、両国政府の然るべき立場にある者による調印等の儀式を経た合意はなされていなくとも、その前段階として、何ら…
答弁: 一について お尋ねについては、交渉の対象とする分野等により異なり得るものであり、一概にお答えすることは困難である。 二から四まで及び六について お尋ねの「了解」の意味するところが必ずしも明らかでないが、日米政府間では、平…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 一 米国政府から指摘されている日本の豚肉輸入における非関税障壁について 1 米国の通商代表部(USTR)の「外国貿易障壁報告書(National Trade Estimate, NTE)」二〇一九年から二〇二五年発行まで…
答弁: …ねにお答えすることは困難である。 一の3について 御指摘の「同報告書が、豚肉の差額関税制度をWTO農業協定に違反する非関税障壁であると公然と指摘してきた」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「何らかの…
質問: 一 環太平洋パートナーシップ協定合意時、政府は豚肉輸入に関し「関税が発効後十年目に従量税五十円/kg・従価税無税に削減されるが、引き続き『分岐点価格で課税額が最小になる』仕組みは維持されており、基本的にはコンビネーション…
答弁: 一の1について 財務省の「貿易統計」によれば、令和四年四月の豚肉の輸入量は約十万九千トンであり、このうち、一キログラム当たり七十円の従量税が課される一キログラム当たり三百九十九円未満の価格の豚肉以外の豚肉の輸入量は約十万…
質問: 一 豚肉輸入の際の差額関税制度に関し、参議院農林水産委員会(平成二十六年六月十九日)において次のような林農林水産大臣(当時)の答弁がある。「この豚肉の差額関税制度でございますが、輸入価格が低い場合には基準輸入価格に満たな…
答弁: …尋ねについては、御指摘の答弁のとおり理解している。 二について 御指摘の豚肉の「差額関税制度の「機能」」が、「高価格の部位の豚肉と(中略)高価格の部位を低税率で輸入できるようにする機能」であることについては、「環太平洋パ…
質問: ウルグアイ・ラウンド合意における豚肉の扱いについて、次の通り質問する。 一 複数の農林水産省の資料、平成十一年「農産物貿易レポート(要旨)」(農林水産省)、平成十二年「WTO農業交渉の課題と論点」(農林水産省)、「平成六…
答弁: …りである。 一の(二)について 御指摘の「ウルグアイ・ラウンド合意以前の豚肉の差額関税制度」(以下「旧制度」という。)については、ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉の結果を踏まえ、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成…
質問: 豚肉の差額関税制度について、次の通り質問する。 一 関連する用語について、次の通り質問する。 (一) WTO(世界貿易機関)農業協定第四条二における通常の関税、同項の(注)における可変輸入課徴金、最低輸入価格とは、それぞ…
答弁: …二の(一)について 御指摘の「現在の関税暫定措置法によって定められている豚肉の差額関税制度」(以下「本制度」という。)は、一定の基準輸入価格を基に定められる分岐点価格を境に、分岐点価格を超える豚肉にあっては従価税を課し、…
質問: …中で合意がなされた』という事実はない」とある。では、日米政府間において、豚肉や牛肉等の個別品目の関税のあり方等につき、両国政府の然るべき立場にある者による調印等の儀式を経た合意はなされていなくとも、その前段階として、何ら…
答弁: 一について お尋ねについては、交渉の対象とする分野等により異なり得るものであり、一概にお答えすることは困難である。 二から四まで及び六について お尋ねの「了解」の意味するところが必ずしも明らかでないが、日米政府間では、平…
質問: 本年五月三日付読売新聞一面に「日米TPP 豚肉関税『五十円』に 現行四百八十二円 差額制は維持 牛肉は『九%』」との見出しの記事(以下、「読売記事」とする。)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。 一 「読売記事」を政…
答弁: 一について 御指摘の報道は承知している。 二から八までについて 環太平洋パートナーシップ(以下「TPP」という。)協定に関して、お尋ねの「我が国政府と米国政府の中で合意がなされた」という事実はない。したがって、TPPへの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「豚肉 差額関税制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「環太平洋経済連携協定で日米両政府が実質的に合意したとする読…」ほか2件に近い
「環太平洋経済連携協定で日米両政府が実質的に合意したとする読…」ほか2件に近い
「環太平洋経済連携協定で日米両政府が実質的に合意したとする読…」ほか1件に近い
「ウルグアイ・ラウンド合意における豚肉の扱いに関する質問主意書」ほか1件に近い
「差額関税制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ウルグアイ・ラウンド合意における豚肉の扱いに関する質問主意書」ほか1件に近い
「環太平洋経済連携協定で日米両政府が実質的に合意したとする読…」に近い
「環太平洋経済連携協定で日米両政府が実質的に合意したとする読…」に近い
「環太平洋経済連携協定で日米両政府が実質的に合意したとする読…」に近い
「環太平洋経済連携協定で日米両政府が実質的に合意したとする読…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。