「貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導 行政処分」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2006年3月8日〜2006年4月20日
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、個別の事案 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 本年三月八日の「貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導、行政処分等に関する質問主意書」(以下「前回質問主意書」という。)で私が指摘したとおり、金融庁による貸金業者に対する行政処分が極めて不熱心な結果、貸金業者…
答弁: …イフルに対して業務停止処分を行った。 五及び六について 貸金業者に対して行政処分を行うに足りる事実関係が認められると判断した場合には、従来より、その貸金業者がその事実関係を認めているか否かに関わらず、貸金業規制法に基づき…
質問: …ある。 そこで、以下のとおり質問する。 一 貸金業者に対する苦情・相談・行政処分等について 1 過去五年間、金融庁及び各地の財務局並びに都道府県に対して、貸金業に関する苦情、相談等は何件寄せられているか。その件数と、苦情…
答弁: …は、金融庁ホームページにおいて掲載しているところである。貸金業者に対する行政処分は、苦情、相談等のほか、立入検査や報告徴収を含めた様々な手段により事実関係を把握した上で行われているため、行政処分が苦情、相談等に基づくもの…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 本年三月八日の「貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導、行政処分等に関する質問主意書」(以下「前回質問主意書」という。)で私が指摘したとおり、金融庁による貸金業者に対する行政処分が極めて不熱心な結果、貸金業者…
答弁: …イフルに対して業務停止処分を行った。 五及び六について 貸金業者に対して行政処分を行うに足りる事実関係が認められると判断した場合には、従来より、その貸金業者がその事実関係を認めているか否かに関わらず、貸金業規制法に基づき…
質問: …ある。 そこで、以下のとおり質問する。 一 貸金業者に対する苦情・相談・行政処分等について 1 過去五年間、金融庁及び各地の財務局並びに都道府県に対して、貸金業に関する苦情、相談等は何件寄せられているか。その件数と、苦情…
答弁: …は、金融庁ホームページにおいて掲載しているところである。貸金業者に対する行政処分は、苦情、相談等のほか、立入検査や報告徴収を含めた様々な手段により事実関係を把握した上で行われているため、行政処分が苦情、相談等に基づくもの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導 行政処分」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導、行政処…」ほか1件に近い
「貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導、行政処…」に近い
衆議院 第201回 第145号
「貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導、行政処…」に近い
「貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導、行政処…」に近い
「貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導、行政処…」に近い
「貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導、行政処…」に近い
「貸金業規制法に基づく消費者金融業者に対する行政指導、行政処…」に近い
「アイフル株式会社に対する業務停止処分に関する質問主意書」に近い
参議院 第162回 第41号
「アイフル株式会社に対する業務停止処分に関する質問主意書」に近い
「アイフル株式会社に対する業務停止処分に関する質問主意書」に近い
衆議院 第159回 第21号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。