「農地法 解釈」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1950年7月24日〜2012年11月16日
答弁書あり
12件
提出者 9人(多い順: 金瀬俊雄、米内山義一郎、加藤 修一)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
農地法第二条第一項の「農地」に該当する土地については同法第三条、第四条等の規定が適用されること等にかんがみれば、御指摘のように解釈により同項の「農地」の範囲を拡大することは困難であると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 農地法二条一項前段において「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」と規定されている。この解釈につき、農林水産省経営局構造改善課長名による13経営第6953号によれば、 1.農地に形質変更を加えず、棚の設置やシートの敷設…
答弁: 一について 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項においては、「この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい」と規定されており、この「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培すること…
質問: …告のため立証困難な事実、或は不明、不確かな事実はことごとく被告の国有利に解釈され、一方的に契約締結が事実認定され、国が勝訴した。 それでもなお判決は、「仮に控訴人らが本件土地の売買代金の支払を受けてなかったとしても、売買…
答弁: …た同県石垣市に所在する農地約三十七ヘクタールについては、所管換後直ちに、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十六条第一項の規定に基づき、現にその農地で耕作の事業を行っている者に売り渡したものであり、売渡しを受けた…
質問: …請は昭和六十二年七月三日に新座市農業委員会に提出されているがこの件は、「農地法第五条」の場合を除き、農地の権利・移動を制限するものであり、この該当地のように市街化調整区域内に、配送センター施設は認められない筈である。 許…
答弁: 一及び二について 本件の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項の許可申請については、申請地が市街化調整区域にあることから「市街化調整区域における農地転用許可基準について」(昭和四十四年十月二十二日農林事務次…
質問: …田市の市営水道の地下水源地帯に打ち込んだものである。既にいくつかの違法(農地法違反、消防法違反、その他)を重ねてきた空港公団(今井栄文総裁)は、とうとう刑法第百四十四条及び第百四十六条相当の行為をなすに至り、これらは、事…
答弁: 一について (1)及び(2) 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が使用した土壌凝固剤の商品名等は、次の表のとおりである。 (3)及び(4) 土壌凝固剤の反応は、おおむね左記のとおりとされている。なお、土壌中におい…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …だし、二十四か所の計画には第一種農地は一平方メートルたりとも含まれない。農地法が第一種農地の転用について不許可と規制しているからである。農地法でも、農業用施設や高速道路の流通業務施設など例外的に立地を許可する施設がないわ…
答弁: 一について 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十六条第一項の規定により同項に規定する復興整備計画が作成された場合には、津波による被害を受けた地域であるか否かにかかわらず、同法に基づく農地転用の…
質問: 農地法二条一項前段において「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」と規定されている。この解釈につき、農林水産省経営局構造改善課長名による13経営第6953号によれば、 1.農地に形質変更を加えず、棚の設置やシートの敷設…
答弁: 一について 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項においては、「この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい」と規定されており、この「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培すること…
質問: …告のため立証困難な事実、或は不明、不確かな事実はことごとく被告の国有利に解釈され、一方的に契約締結が事実認定され、国が勝訴した。 それでもなお判決は、「仮に控訴人らが本件土地の売買代金の支払を受けてなかったとしても、売買…
答弁: …た同県石垣市に所在する農地約三十七ヘクタールについては、所管換後直ちに、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十六条第一項の規定に基づき、現にその農地で耕作の事業を行っている者に売り渡したものであり、売渡しを受けた…
質問: …請は昭和六十二年七月三日に新座市農業委員会に提出されているがこの件は、「農地法第五条」の場合を除き、農地の権利・移動を制限するものであり、この該当地のように市街化調整区域内に、配送センター施設は認められない筈である。 許…
答弁: 一及び二について 本件の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項の許可申請については、申請地が市街化調整区域にあることから「市街化調整区域における農地転用許可基準について」(昭和四十四年十月二十二日農林事務次…
質問: …要となる合理的な運行時間を確保できる空港を建設する必要がないということと解釈してよいのか。 (8) それとも、運行時間は、公団法施行令第三条第六号の「その他必要な基本的な事項」の中に含められるべきものだつたにもかかわらず…
答弁: …る業務の監査は、公団の業務全般について行われるものである。 三について 農地法第五条の手続が遅れたまま公団が成田市においてパイプラインの工事に着手(昭和四十八年十月一日測量作業開始)し、成田市農業委員会が同年同月二十四日…
質問: …四九年四月二六日、衆議院議員久保三郎氏提出の「新東京国際空港公団が犯した農地法に係る違法行為に関する質問」に対し、答弁書(内閣衆質七二第一九号)を寄せ、その中で「緊急を要する公共事業であつても、法手続を無視してよいとする…
答弁: 一について 政府の見解は、従前のとおりである。公共事業であつても、法手続を無視してよいとする理由はなく、現行法令の定める手続に従つて行われるべきものであることは、当然である。 二について 新東京国際空港建設事業に係る事業…
質問: …田市の市営水道の地下水源地帯に打ち込んだものである。既にいくつかの違法(農地法違反、消防法違反、その他)を重ねてきた空港公団(今井栄文総裁)は、とうとう刑法第百四十四条及び第百四十六条相当の行為をなすに至り、これらは、事…
答弁: 一について (1)及び(2) 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が使用した土壌凝固剤の商品名等は、次の表のとおりである。 (3)及び(4) 土壌凝固剤の反応は、おおむね左記のとおりとされている。なお、土壌中におい…
質問: …配慮を怠りがちなきらいがあつた。そして転用の許可申請がなされたときは既に農地法上の許可を停止条件とする売買契約が締結されていたり、手付金が支払われているような事例があつた。そのために申請者をはじめとする関係者が是が非でも…
答弁: …結する等所要の手続を進めることは差し支えないと考えている。 三について 農地法第五条は、農地又は採草放牧地につき転用目的で行う所有権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を許可にかからしめており、この許可を受…
質問: … 青森県東通村における東北電力及び東京電力の原子力発電所建設用地に対する農地法第五条の規定による転用許可処分に関する質問主意書 東北電力株式会社及び東京電力株式会社の両社は、各々一千万キロワットの出力を有する原子力発電所…
答弁: 第一について 一 東北電力株式会社及び東京電力株式会社の提出した事業計画によると、発電所建設に必要な工事には昭和四十七年度から着手することとなつており、両電力会社はその事業遂行能力を備えていると認められることからみて、許…
質問: …民の地位も安定せず、売渡された農地はきわめて不安定な状況下におかれ、現行農地法の目的たる『耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護し、その他土地の農業上の利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図…
答弁: …作者の地位の安定及び農業生産力の増進を中心としておし進められており、現行農地法の規定による諸統制もすべてこのために行われているものにほかなりません。 農地法の励行については、今後も引き続きその徹底を図り、実効を挙げるよう…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 農地法の解釈に関する質問主意書 農地法は、耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の推進を図ることを目的としているものであるが、その目的を曲げて解…
答弁: 1 個人がその所有農地を新設の会社に譲渡するにはそれが転用目的の場合には農地法第五条第一項の許可を、その場合には同法第三条第一項の許可を受けなければすることができない。第三条第一項の許可については、同条第二項において許可…
質問: …府は、右土地を旧軍用地移管変更の方針により、大蔵省より農林省に移管変更し農地法によつて処分する考えはないか。 右質問する。…
答弁: 本件については、所管財務局より現在のところ何等の報告にも接していないため、至急調査の上で御答えすることと致したい。なお該地は遠隔の地であり、調査には相当期間を要する見込であるから申しそえる。 右答弁する。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「農地法 解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「農地法の解釈に関する質問主意書」ほか3件に近い
「新東京国際空港公団の業務に関する質問主意書」ほか2件に近い
「新東京国際空港建設事業に係る土地収用法の発動(事業認定処分…」ほか2件に近い
「新東京国際空港公団の業務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自作農維持に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新東京国際空港公団の業務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新東京国際空港公団の業務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新東京国際空港公団の業務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「第一種農地の転用許可基準の緩和に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自作農維持に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。