KurageKurage 質問主意書アシスト

「通勤手当 非課税限度額」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
2008年6月10日〜2016年4月6日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 吉川 沙織、滝 実、辻泰弘)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

平成二十八年度税制改正前の通勤手当に係る非課税限度額はおおむね百キロメートル程度の新幹線通勤を念頭に一月当たり十万円と設定されていたところ、新幹線(北海道新幹線及び九州新幹線を除く。)用の通勤定期乗車券(以下「新幹線用通勤定期乗車券」という。)でその発売額が一月当たり十万円を超える区間のものの利用者数は、平成二十三年度から平成二十五年度までの平均で一日当たり八千人程度であると承知している。
通勤手当が非課税である理由は一についてで述べたとおりであるが、その上で、平成二十八年度税制改正における通勤手当に係る非課税限度額の引上げは、二についてで述べた新幹線用通勤定期乗車券の利用者数の実態や新幹線を利用して通勤する者に対し一月当たり十万円を超える額の通勤手当を支給する企業もあることを踏まえたものであり、新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤をする者の増減自体を直接の目的としたものではない。
平成二十八年度税制改正において、新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤など、近年における通勤手当の実態等を踏まえ、給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関等の利用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第五号に規定する通勤手当に係る非課税限度額を一月当たり十万円から十五万円に引き上げたものである。
お尋ねの自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額については、先の答弁書(平成二十一年四月十四日内閣衆質一七一第二七四号)一から四までについてでお答えしたとおり、民間の通勤手当の支給状況等を勘案して決定される国家公務員の通勤手当の支給限度額が通勤距離に応じて定められていることを踏まえ、これを参考にして所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)において客観的な基準を定めているところであり、このような現行制度の考え方は、合理的なものであると考えている。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年3月28日 吉川 沙織 答弁 2016年4月5日
質問: 現行、通勤先から支給を受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券(以下「通勤手当」という。)については、月十万円まで非課税とされているが、平成二十八年度税制改正では、その非課税限度額を月十五万円に引き上げることとされている。 こ…
答弁: …改正において、新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤など、近年における通勤手当の実態等を踏まえ、給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関等の利用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算し…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2016年4月6日 吉川 沙織 答弁 2016年4月15日
参議院 第190回 第96号
質問: 通勤手当の非課税限度額の引上げに関する質問主意書(第百九十回国会質問第九三号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第九三号。以下「答弁書」という。)の内容を受け、改めて以下のとおり質問する。 一 通勤手当が非課税である理由をお…
答弁: …て受ける所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第五号に規定する通勤手当(以下一についてから三についてまでにおいて「通勤手当」という。)については、通勤手当が通勤費用の実費弁償的な性格を有することに鑑み、同号の規…
提出 2016年3月28日 吉川 沙織 答弁 2016年4月5日
質問: 現行、通勤先から支給を受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券(以下「通勤手当」という。)については、月十万円まで非課税とされているが、平成二十八年度税制改正では、その非課税限度額を月十五万円に引き上げることとされている。 こ…
答弁: …改正において、新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤など、近年における通勤手当の実態等を踏まえ、給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関等の利用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算し…
提出 2009年4月16日 滝 実(無所属) 答弁 2009年4月24日
衆議院 第171回 第315号
質問: 「自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一七一第二七四号)によれば、通勤手当の所得税の非課税限度額は、民間企業の実態調査に基づいて人事院が定めた国家公務員の通勤手当…
答弁: 一及び二について お尋ねの自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額については、先の答弁書(平成二十一年四月十四日内閣衆質一七一第二七四号)一から四までについてでお答えしたとおり、民間の通勤手当の支給状況等を勘案…
提出 2009年4月3日 滝 実(無所属) 答弁 2009年4月14日
衆議院 第171回 第274号
質問: 通勤手当の所得税の非課税限度額は交通機関利用の場合と自動車使用の場合とでは大きな違いがあり、交通機関利用の場合はおおむね実費を限度額としているにもかかわらず自動車使用の場合は燃料代に限定し、しかも価格が高騰しても据え置か…
答弁: …具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当については、通勤手当が通勤費用の実費弁償的な性格を有することにかんがみ、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第五号の規定により、…
提出 2008年6月10日 辻泰弘 答弁 2008年6月20日
参議院 第169回 第151号
質問: 通勤手当は、通勤に要する費用に充てるために雇用主から被用者に支給されるものであり、まさに、勤務に伴う実費弁償的な性質を有している。そのような判断の下、昭和四十一年の所得税法改正によって非課税所得の位置付けが法制化され、昭…
答弁: …具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当については、通勤手当が通勤費用の実費弁償的な性格を有することにかんがみ、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第五号の規定により、…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「通勤手当 非課税限度額」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「通勤手当の非課税限度額の引上げに関する質問主意書」ほか4件に近い
提出 2014年3月26日 中根 康浩(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年4月4日
衆議院 第186回 第93号趣旨が明らかではない ×1
「通勤手当の非課税限度額の引上げに関する再質問主意書」ほか4件に近い
提出 2017年12月7日 古賀 之士 答弁 2017年12月15日
「通勤手当の非課税限度額の引上げに関する再質問主意書」ほか3件に近い
提出 2014年3月11日 中根 康浩(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年3月20日
「通勤手当の非課税限度額の引上げに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2017年12月8日 牧山 ひろえ 答弁 2017年12月19日
「通勤手当の非課税限度額の引上げに関する再質問主意書」に近い
提出 2025年6月20日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日
「自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額に関する…」に近い
提出 2016年1月12日 篠原 豪(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月22日
衆議院 第190回 第38号
「自動車通勤者に対する通勤手当の所得税の非課税限度額に関する…」に近い
提出 2025年12月2日 八幡 愛(れいわ新選組) 答弁 2025年12月12日
「自動車通勤者等に対する通勤手当の所得税の非課税限度額に関す…」に近い
提出 2024年11月13日 石垣 のりこ 答弁 2024年11月22日
参議院 第215回 第10号個別の事案 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。