「連合国最高司令官 要求にかかる事項」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1950年7月25日〜1980年11月4日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 森清、梨木作次郎)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
3 「『ポツダム」宣言ノ受諾二伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(昭和二十年勅令第五百四十二号)は、連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するために特に必要がある場合においては、命令をもつて所要の定めをし、かつ必要な罰則を設けることができる旨を定めており、最高裁判所は、昭和二十八年七月二十二日の大法廷判決等において、この勅令に基づく命令は、我が国の統治権が連合国の管理下にあつた当時は、日本国憲法にかかわりなく、憲法外において法的効力を有していた旨を判示している。
一 わが国が連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するには必らず憲法の定める立法手続によらなければならないものとは考えられない。このことは、一九四五年九月二日附指令第一号第十二号に徴しても明らかである。
三 政府は、連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施については、それが公正に行われるよう充分留意している。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …本国政府の国家統治の権限は、降伏条項を実施するため適当と認める措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなり、昭和二十六年の平和条約(昭和二十七年四月二十八日発効)により独立を回復するまでは、我が国は主権を失つ…
答弁: …時期がある。 日本政府は、法律・政令については、議会提出又は公布の前に、連合国最高司令官総司令部(以下「総司令部」という。)の承認を求めており、また、議会の審議経過についても総司令部に対して報告を行つていた。 公職中責任…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施についての国内法的措置に関する質問主意書 一 連合国最高司令官が、政府に対し指示した事項で、一般に人民を拘束するものについては、日本の憲法に…
答弁: 一 わが国が連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するには必らず憲法の定める立法手続によらなければならないものとは考えられない。このことは、一九四五年九月二日附指令第一号第十二号に徴しても明らかである。 二 前号によつ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「連合国最高司令官 要求にかかる事項」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「連合国による我が国の管理と日本国憲法制定の経過に関する質問…」に近い
「連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施についての国内法的…」に近い
「連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施についての国内法的…」に近い
「連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施についての国内法的…」に近い
「連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施についての国内法的…」に近い
「連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施についての国内法的…」に近い
「連合国による我が国の管理と日本国憲法制定の経過に関する質問…」に近い
「連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施についての国内法的…」に近い
「連合国最高司令官の要求にかかる事項の実施についての国内法的…」に近い
「連合国による我が国の管理と日本国憲法制定の経過に関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。