Kurage 質問主意書アシスト

「連鎖販売取引 弊害」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1977年12月20日〜1977年12月20日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 村沢 牧、藤原 房雄)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1977年12月20日 村沢 牧 答弁 1977年12月27日
参議院 第84回 第2号
質問: 連鎖販売取引の弊害についての対策等に関する質問主意書 連鎖販売取引(マルチ商法)による販売形態がわが国に移入されて以来、商行為に未経験な学生、主婦等の層が勧誘の対象となり、各種の弊害が発生するようになつたため、昨年、訪問…
答弁: 一について 連鎖販売取引による一般人の被害の防止を図るため、政府としては、連鎖販売業者の行う不当な勧誘を禁止すること等を内容とする訪問販売等に関する法律の厳正な運用を図つている。 また、連鎖販売業者名の公表、連鎖販売取引…
提出 1977年12月20日 藤原 房雄 答弁 1977年12月27日
参議院 第84回 第1号
質問: いわゆるマルチ商法(連鎖販売取引)の被害救済対策に関する質問主意書 数年前から外資系企業を中心にしてわが国に拡がつたいわゆるマルチ商法は、勧誘方法の欺瞞性、組織拡大の限界性などから、当初から多くの問題を発生させており、さ…
答弁: 一について 連鎖販売取引による一般人の被害の防止を図るため、政府としては、連鎖販売業者の行う不当な勧誘を禁止すること等を内容とする訪問販売等に関する法律の厳正な運用を図つている。 また、連鎖販売業者名の公表、連鎖販売取引…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「連鎖販売取引 弊害」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「いわゆるマルチ商法(連鎖販売取引)の被害救済対策に関する質問」ほか1件に近い
提出 1982年12月4日 中西 一郎 答弁 1982年12月17日
参議院 第97回 第1号検討してまいりたい ×1
「連鎖販売取引の弊害についての対策等に関する質問」ほか1件に近い
提出 1981年11月12日 藤田スミ 答弁 1981年11月27日
衆議院 第95回 第9号
「連鎖販売取引の弊害についての対策等に関する質問」ほか1件に近い
提出 1979年11月16日 吉井光照 答弁 1979年11月30日
衆議院 第89回 第3号検討してまいりたい ×1
「連鎖販売取引の弊害についての対策等に関する質問」ほか1件に近い
提出 2004年1月23日 前田 雄吉(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年1月30日
衆議院 第159回 第5号
「いわゆるマルチ商法(連鎖販売取引)の被害救済対策に関する質問」に近い
提出 2001年1月31日 円 より子 答弁 2001年3月9日
参議院 第151回 第1号個別の事案 ×1
「いわゆるマルチ商法(連鎖販売取引)の被害救済対策に関する質問」に近い
提出 1998年4月3日 上田 耕一郎 答弁 1998年4月24日
「連鎖販売取引の弊害についての対策等に関する質問」に近い
提出 1966年2月16日 高田富之 答弁 1966年2月22日
衆議院 第51回 第4号お答えすることは困難 ×1
「いわゆるマルチ商法(連鎖販売取引)の被害救済対策に関する質問」に近い
提出 1985年6月24日 喜屋武 眞榮 答弁 1985年7月12日
参議院 第102回 第52号
「連鎖販売取引の弊害についての対策等に関する質問」に近い
提出 1999年11月9日 中村 敦夫 答弁 1999年12月10日
参議院 第146回 第4号
「連鎖販売取引の弊害についての対策等に関する質問」に近い
提出 1992年12月7日 武田 節子 答弁 1993年1月12日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。