「遺族援護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1949年11月11日〜2010年8月3日
答弁書あり
6件
提出者 6人(多い順: 山谷 えり子、辻元 清美、大脇 雅子)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
旧厚生省においては、その所掌する戦没者遺族援護事務等の一環として旧陸海軍に関する人事資料等を保有してきたことから、昭和六十二年三月までは、靖国神社から戦没者等に関する情報提供の依頼があった場合には文書で回答する事務を行っており、靖国神社の要請に従って、会合等において、説明等を行っていたものと考えている。また、靖国神社がいわゆる戦犯を合祀した経緯については、承知していない。
なお、厚生労働省及びその前身である旧厚生省等においては、その所掌する戦没者遺族援護事務等の一環として旧陸海軍に関する人事資料等を保有してきたことから、昭和六十二年三月までは、靖国神社から戦没者等に関する情報提供の依頼があった場合には文書で回答しており、その後、平成二年七月までは、靖国神社の依頼に応じて当該人事資料等の閲覧を認めていたところである。
イ 遺族援護法による援護は、軍人に関する限り、軍人恩給復活までの暫定措置と考えて立法されているのであり、軍人恩給が復活した場合においては、これは、当然恩給法に移行すべきものである。従つて、公務の範囲についても、恩給法と同一の建前をとるべきであり、又国家公務員災害補償法等各種の社会保険制度における例との均衡も考慮されるべきであり、これが決定にあたつては、軍人軍属の勤務の態様を充分考慮のうえ、実情にそうようにいたしたいと考えている。
ロ 遺族援護法における援護は、戦争により傷いを受けた者又は戦没者遺族に対し、国家補償の精神に立脚して、これらの者を援護することを目的として立法されたものであるから、この法律による援護の対象となるべき者は、傷い者又は遺族であつて、生活保障を必要とするものに一応限定するのが妥当であろうと考える。従つて、一応労働能力を有するものと認められる六十才未満の父母に対しては、社会保険制度等との例をも考え合わせ、援護の対象から除外することとしたので、この年令制限を撤廃することは不適当であろうと考える。
ハ 遺族援護法による援護は、国家補償の精神に基いて定められているところであるが、その援護の目的とするところは、社会保障の見地に立つて戦傷病者又は戦没者遺族に対し生活保障を行わんとするものであるので、遺族が二以上の遺族年金を受ける権利を併せ有する場合においても、その一の遺族年金を支給することが妥当であろうと考えているが、なお、研究する。
ロ 遺族援護法による援護は、国家補償の精神に基き、戦傷病者又は戦没者遺族の生活保障を行うことを目的として定められたものであつて、これを遺族以外の者で事実上祭祀を行つているものにまで拡大することは、立法の本旨にかんがみかならずしも適当な措置とは考えない。
遺族援護法による年金、弔慰金の裁定の進捗状況は、七月十一日現在において受付件数一、八六六、〇〇〇件、これに対する裁定済のものは一、七六二、〇〇〇件で、この比率は九四%になつているのであつて、特殊のものを除き大部分のものの処理が完了している。
質問の第一の第五回国会において可決されました「遺族援護に関する決議」につきましては、近日のうちに文書をもつて回答いたします。遺族援護に対するその後の具体策及び今後の方針につきましても、その文書において説明いたしておりますからここでは省略いたします。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇〇七年三月二八日、国立国会図書館が「新編 靖国神社問題資料集」を公表した。 本資料集が公開されたことで、旧厚生省と靖国神社の間で進められた合祀事務の経緯について、これまで知らされなかったことが明らかになった。 (一)…
答弁: …ない。 七の1から3までについて 旧厚生省においては、その所掌する戦没者遺族援護事務等の一環として旧陸海軍に関する人事資料等を保有してきたことから、昭和六十二年三月までは、靖国神社から戦没者等に関する情報提供の依頼があっ…
質問: 小泉純一郎内閣総理大臣は、八月一五日に靖国神社へ参拝する意向を示している。 したがって、次の事項につき質問する。 一、小泉総理大臣は、八月一五日の終戦記念日に靖国神社へ参拝するのか。それは公式参拝か、私的な参拝か。また、…
答弁: …お、厚生労働省及びその前身である旧厚生省等においては、その所掌する戦没者遺族援護事務等の一環として旧陸海軍に関する人事資料等を保有してきたことから、昭和六十二年三月までは、靖国神社から戦没者等に関する情報提供の依頼があっ…
質問: …りがあるのか。あるとすれば、どのように係わっているのか。 4 本業務は、遺族援護の担当部局である厚生省ではなく、なぜ沖縄開発庁の業務になっているのか。 5 沖縄開発庁の設置法の中に、本業務は含まれるのか。どのように規定さ…
答弁: 一の1について お尋ねの沈没艦船の数は、厚生省が旧海軍省から引き継ぎ、保管している資料によれば、三千二百六十隻であると承知している。 一の2から5まで及び7から9までについて 遺骨収集が不可能な場合及び慰霊巡拝を実施する…
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書 戦傷病者、戦没者遺族に対する恩給法による公務扶助料の復活と援護法の改正の二点に対して、左記事項の実施につき質問する。 記 1 戦没…
答弁: …2 戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正に関する事項 一 年金について イ 遺族援護法による援護は、軍人に関する限り、軍人恩給復活までの暫定措置と考えて立法されているのであり、軍人恩給が復活した場合においては、これは、当然恩…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …者の赦免に関する決議」が衆議院本会議において全会一致で可決され、その後、遺族援護法や恩給法の改正案も与野党の賛成で可決された。国際的にはサンフランシスコ平和条約第十一条の約諾に基づき、関係十一か国の同意を得て、昭和三十一…
答弁: 一及び二について 御指摘の法務総裁による通達は、「連合国の軍事裁判により刑に処せられた者の国内法上の取扱いについて」(昭和二十七年五月一日付け法務府法意総発第五二号)を指すものと考えられるが、同通達は、日本国との平和条約…
質問: 二〇〇七年三月二八日、国立国会図書館が「新編 靖国神社問題資料集」を公表した。 本資料集が公開されたことで、旧厚生省と靖国神社の間で進められた合祀事務の経緯について、これまで知らされなかったことが明らかになった。 (一)…
答弁: …ない。 七の1から3までについて 旧厚生省においては、その所掌する戦没者遺族援護事務等の一環として旧陸海軍に関する人事資料等を保有してきたことから、昭和六十二年三月までは、靖国神社から戦没者等に関する情報提供の依頼があっ…
質問: 小泉純一郎内閣総理大臣は、八月一五日に靖国神社へ参拝する意向を示している。 したがって、次の事項につき質問する。 一、小泉総理大臣は、八月一五日の終戦記念日に靖国神社へ参拝するのか。それは公式参拝か、私的な参拝か。また、…
答弁: …お、厚生労働省及びその前身である旧厚生省等においては、その所掌する戦没者遺族援護事務等の一環として旧陸海軍に関する人事資料等を保有してきたことから、昭和六十二年三月までは、靖国神社から戦没者等に関する情報提供の依頼があっ…
質問: …りがあるのか。あるとすれば、どのように係わっているのか。 4 本業務は、遺族援護の担当部局である厚生省ではなく、なぜ沖縄開発庁の業務になっているのか。 5 沖縄開発庁の設置法の中に、本業務は含まれるのか。どのように規定さ…
答弁: 一の1について お尋ねの沈没艦船の数は、厚生省が旧海軍省から引き継ぎ、保管している資料によれば、三千二百六十隻であると承知している。 一の2から5まで及び7から9までについて 遺骨収集が不可能な場合及び慰霊巡拝を実施する…
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書 戦傷病者、戦没者遺族に対する恩給法による公務扶助料の復活と援護法の改正の二点に対して、左記事項の実施につき質問する。 記 1 戦没…
答弁: …2 戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正に関する事項 一 年金について イ 遺族援護法による援護は、軍人に関する限り、軍人恩給復活までの暫定措置と考えて立法されているのであり、軍人恩給が復活した場合においては、これは、当然恩…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 遺族援護に関する質問主意書 一 第五回国会において、遺族援護に関する決議案が可決されたのであるが、その後遺族援護に対しいかなる具体策を講じたか。又今後の方針は如何。 二 遺族に対し…
答弁: 質問の第一の第五回国会において可決されました「遺族援護に関する決議」につきましては、近日のうちに文書をもつて回答いたします。遺族援護に対するその後の具体策及び今後の方針につきましても、その文書において説明いたしております…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「遺族援護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対す…」ほか1件に近い
「内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対す…」に近い
「内閣総理大臣及び閣僚の靖国神社参拝に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣及び閣僚の靖国神社参拝に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣及び閣僚の靖国神社参拝に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対す…」に近い
「内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対す…」に近い
「内閣総理大臣及び閣僚の靖国神社参拝に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対す…」に近い
「内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。