「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2019年4月12日〜2025年8月1日
答弁書あり
9件
提出者 5人(多い順: 井坂 信彦、初鹿 明博、山崎 誠)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 4、検討してまいりたい 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「今回発覚した玄海原子力発電所以外の原子力発電所並びにドローンの飛行が法律で禁じられている施設」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「同様の事象」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十条第一項の規定に違反して対象施設(同法第二条第一項に規定する対象施設をいう。)及びその指定敷地等(同法第九条に規定する指定敷地等をいう。)の上空で小型無人機等の飛行(同法第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。)を行った者を検挙した事例を把握している。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第二項においては、同条第一項の規定により対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は同項の小型無人機等の飛行を行っている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、警察官は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができると定められており、当該必要な措置として、御指摘の「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に違反して飛行する無人機」に対する「飛行の妨害又は撃墜」を行うことも可能であると解される。なお、当該必要な措置をとる権限は、同条第三項及び第五項の規定により、皇宮護衛官、海上保安官、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官及び対象空港管理者にも与えられている。
御指摘の「FPVドローン」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省・自衛隊においては、操縦者が、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)を目視により監視することなく、当該小型無人機から送信された映像のみを確認しながら操縦することが可能なものを装備化しており、現在、これを操縦するために必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行っているところである。
防衛省・自衛隊としては、自衛隊の保有する小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)を活用して被害情報の収集を実施するとともに、民間企業の保有する小型無人機を活用して物資輸送を実施したところである。また、一般に、小型無人機は、地上からの接近が困難な地域の被害情報の確認等に有効であり、民間企業との連携も含め、災害時における活用について検討していく考えである。
小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)については、関係機関がその所掌事務に応じて、情報収集をはじめとする様々な用途で使用しているものである。
自衛隊では、令和四年三月現在で、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)を約千機保有しているが、情報収集をはじめとする様々な用途で使用しており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「基地局を利用して、違法・無許可で飛ばされたドローンを検知する探知網を構築する等のアンチドローン対策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)を利用したテロ行為等への対処としては、警察において、小型無人機等飛行禁止法等を踏まえ、小型無人機の位置を特定する検知器等の資機材を有効に活用するなどの措置により、小型無人機を使用したテロ行為等の未然防止に努めるなどしているところである。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十号)第一条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「新小型無人機等飛行禁止法」という。)第六条第一項の規定により、防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条第一項の施設及び区域(以下「防衛関係施設」という。)のうち、新小型無人機等飛行禁止法第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象防衛関係施設として指定することができるところ、お尋ねの赤坂プレス・センターについては、防衛関係施設に該当するものである。
お尋ねの「本法律案の規定に違反してドローンなどの小型無人機等を対象大会関係施設周辺地域または対象空港周辺地域の上空において飛行させてテロ行為を実行しようとする者がいた場合」の対応については、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、改正法案第二条の規定による改正後のラグビーワールドカップ特措法第十八条第一項又は改正法案第三条の規定による改正後のオリンピック・パラリンピック特措法第三十一条第一項の規定によりみなして適用される改正法案第一条の規定による改正後の小型無人機等飛行禁止法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)第十条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による対象施設の安全確保のための措置として、例えば、網を用いて捕獲する等の措置をとることができるものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和七年七月二十六日、佐賀県に所在する九州電力玄海原子力発電所の敷地内で、ドローンとみられる飛行体(以下、ドローンという。)が三機飛行していることがわかり、九州電力は、原子力発電所の運転に影響を及ぼすおそれがある核物質防…
答弁: …尋ねの「同様の事象」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十条第一項の規定に違反して対象施設(同法第二条第一項…
質問: …無人機を利用したテロ行為への対処は、決して容易ではないと考える。そこで、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に違反して飛行する無人機に対しては、原則として飛行の妨害又は撃墜を含めた措置を直…
答弁: …っても武器を使用することができる」と答弁したとおりである。 二について 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第二項においては、同条第一項の規定により対象施…
質問: ロシアとウクライナとの戦争では、ドローンによる大きな戦果が報じられている。戦場は、以前のように人同士が撃ち合うのではなく、人が操作する無人機が相手を攻撃する新しい局面へと進んでおり、現在進行形で進化していると考える。 特…
答弁: …ずしも明らかではないが、防衛省・自衛隊においては、操縦者が、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)を…
質問: 近年、民生用から安全保障分野まで幅広く活用されている小型無人機(以下、ドローン)について、我が国においても操縦者の一部国家資格化など、更なる社会実装に向けて環境整備が進められている。 世界各国で軍事利用を含めたドローン活…
答弁: 一について 小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)については、関係機関がその所掌事務に応じて、情報収…
質問: 今般のロシアによるウクライナに対する侵攻においては、両軍が様々な用途でドローンを活用している。 二○二○年九月に発生した、ナゴルノカラバフ地域におけるアゼルバイジャンとアルメニアの戦闘において、無人機による戦果が世界に衝…
答弁: 一について 自衛隊では、令和四年三月現在で、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)を約千機保有してい…
質問: ドローンの使用が世界的に急拡大する中で、各国政府がその使用規制や登録制度の整備を進めている。わが国においてもドローン(重量二百グラム以上)の所有者登録を義務化するための航空法改正が行われ、令和四年初めから運用開始される予…
答弁: …の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第三項に…
質問: ドローンを用いたテロ事案等の各国での発生やその脅威の高まりを受け、ラグビーワールドカップ二〇一九、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の関係施設(会場等・主要空港)及び防衛関係施設について、その周辺地域上空…
答弁: …して適用される改正法案第一条の規定による改正後の小型無人機等飛行禁止法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)第十条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 令和七年七月二十六日、佐賀県に所在する九州電力玄海原子力発電所の敷地内で、ドローンとみられる飛行体(以下、ドローンという。)が三機飛行していることがわかり、九州電力は、原子力発電所の運転に影響を及ぼすおそれがある核物質防…
答弁: …尋ねの「同様の事象」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十条第一項の規定に違反して対象施設(同法第二条第一項…
質問: …無人機を利用したテロ行為への対処は、決して容易ではないと考える。そこで、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に違反して飛行する無人機に対しては、原則として飛行の妨害又は撃墜を含めた措置を直…
答弁: …っても武器を使用することができる」と答弁したとおりである。 二について 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第二項においては、同条第一項の規定により対象施…
質問: ロシアとウクライナとの戦争では、ドローンによる大きな戦果が報じられている。戦場は、以前のように人同士が撃ち合うのではなく、人が操作する無人機が相手を攻撃する新しい局面へと進んでおり、現在進行形で進化していると考える。 特…
答弁: …ずしも明らかではないが、防衛省・自衛隊においては、操縦者が、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)を…
質問: 令和六年一月一日に発生した能登半島地震に対して、同日、石川県知事より陸上自衛隊第十師団長に対して災害派遣要請があり、二日には陸自中部方面総監を長とする統合任務部隊を編成した。四日には富山県知事からも要請があり派遣が実施さ…
答弁: 一について 防衛省・自衛隊としては、自衛隊の保有する小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)を活用して…
質問: 近年、民生用から安全保障分野まで幅広く活用されている小型無人機(以下、ドローン)について、我が国においても操縦者の一部国家資格化など、更なる社会実装に向けて環境整備が進められている。 世界各国で軍事利用を含めたドローン活…
答弁: 一について 小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)については、関係機関がその所掌事務に応じて、情報収…
質問: 今般のロシアによるウクライナに対する侵攻においては、両軍が様々な用途でドローンを活用している。 二○二○年九月に発生した、ナゴルノカラバフ地域におけるアゼルバイジャンとアルメニアの戦闘において、無人機による戦果が世界に衝…
答弁: 一について 自衛隊では、令和四年三月現在で、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)を約千機保有してい…
質問: ドローンの使用が世界的に急拡大する中で、各国政府がその使用規制や登録制度の整備を進めている。わが国においてもドローン(重量二百グラム以上)の所有者登録を義務化するための航空法改正が行われ、令和四年初めから運用開始される予…
答弁: …の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第三項に…
質問: 現在、自衛隊の施設や在日米軍施設を、その周辺地域の上空においてドローン等の小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に加えること等を内容とする小型無人機等飛行禁止法等改正案が衆議院を通過し、参議院で審議中です。 この法律案が…
答弁: …律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十号)第一条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「新小型無人機等飛行禁止法」という。)第六条第一項…
質問: ドローンを用いたテロ事案等の各国での発生やその脅威の高まりを受け、ラグビーワールドカップ二〇一九、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の関係施設(会場等・主要空港)及び防衛関係施設について、その周辺地域上空…
答弁: …して適用される改正法案第一条の規定による改正後の小型無人機等飛行禁止法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)第十条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「攻撃用無人機への対処に関する質問主意書」ほか3件に近い
「自衛隊・米軍施設を飛行禁止の対象施設に加える小型無人機等飛…」ほか2件に近い
「小型無人機利活用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「攻撃用無人機への対処に関する質問主意書」ほか2件に近い
「小型無人機利活用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「小型無人機利活用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果とテロ防止の具…」ほか1件に近い
「自衛隊・米軍施設を飛行禁止の対象施設に加える小型無人機等飛…」ほか1件に近い
「小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果とテロ防止の具…」ほか1件に近い
「小型無人機利活用に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。