「重要施設周辺 国境離島」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
2021年6月16日〜2025年11月7日
答弁書あり
15件
提出者 11人(多い順: 神谷 宗幣、長友 よしひろ、櫛渕 万里)
答えていない型が出た答弁
15件
趣旨が明らかではない 13、お答えすることは困難 11、検討してまいりたい 4、個別の事案 4、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「森林取得」の「審査」及び「監視制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、所有者届出制度又は国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出により都道府県又は市町村が把握した森林の取得状況に係る情報については、それぞれにおいて必要に応じて情報共有を行っていると承知している。また、水資源の保全の観点から、山間部における水源の涵養の機能を有する森林の土地の取引行為を行う者に対して事前の届出を求める旨の条例を制定している都道府県及び市町村においては、当該条例に基づき把握した森林の土地の取得状況の情報について、関係する都道府県及び市町村との間で必要に応じて情報共有を行っていると承知している。さらに、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域内の土地及び建物(以下「土地等」という。)については、同法第六条に規定する土地等利用状況調査により所有及び利用状況を把握しているほか、同法第七条の規定に基づき、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、内閣総理大臣からの求めに応じて、土地等の利用者その他の関係者に関する情報を提供している。
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十五条の三第一項第十二号、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項若しくは第三条の三、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項又は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第十三条第一項の規定に該当する場合は、これらの規定に基づき、土地の取得に係る必要な報告等がされることとなっており、土地を取得した者の国籍を含めた情報を把握しているが、これらの規定は、必ずしも日本国内において外国人が取得した全ての土地を網羅的に把握することができるものではない。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域においては、同法第六条に規定する土地等利用状況調査を実施しているところであり、当該注視区域内における土地及び建物の所有及び利用状況の実態把握を着実に進めてまいりたい。その上で、同法附則第二条において、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされていることを踏まえ、適切に検討してまいりたい。このため、お尋ねの「重要土地利用規制法の改正又は他の法律改正等を考えているのか」について現時点でお答えすることは困難である。
お尋ねの「その周辺離島」の具体的に意味するところが明らかではないが、一般に、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十五条の三第一項第十二号、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項若しくは第三条の三、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項又は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「重要土地等調査法」という。)第十三条第一項の規定に該当する場合は、これらの規定に基づき、土地等の取得等に係る必要な報告等がされることとなっているところ、御指摘の笠佐島における取得及び中国国籍者による取得を含め、当該報告等に基づき、土地取得の状況を把握することとしている。
御指摘の「外国人・外国系法人による土地・建物等の取得が顕著であることが判明した現状」及びお尋ねの「安全保障に係る他の戦略的地域にも規制対象を拡大すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する注視区域(以下「注視区域」という。)において、法第六条に規定する土地等利用状況調査を適切に実施しているところであり、土地及び建物(以下「土地等」という。)の所有及び利用状況の実態把握を着実に進めてまいりたい。その上で、法附則第二条において、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされていることを踏まえ、適切に検討してまいりたい。
お尋ねの「千メートルとした根拠」については、令和三年六月八日の参議院内閣委員会において、政府参考人が「有識者会議の提言では、調査等の対象となる防衛関係施設等の周辺の範囲について、・・・予見可能性の確保や過度な負担防止の観点から、施設からの一定の距離で範囲を設定していくことが適当であるとされたところでございます。これを踏まえまして、重要施設の周辺区域については、その機能を阻害する行為が相当に懸念される範囲として、その敷地からおおむね一千メートルの区域を対象とすることとしたところでございます。」と答弁しているとおりである。まずは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内等の区域で、法第六条に規定する土地等利用状況調査(以下「調査」という。)及び法第一条に規定する利用の規制を徹底していくことが肝要であると考えている。
後段のお尋ねについては、お尋ねの「安全保障上のリスク」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域内については、国立公園の区域も含め、重要施設及び国境離島等に対する機能阻害行為を防止するべく、関係法令の規定に基づき、適切に対応してまいりたい。
お尋ねの「発電所、港湾などの重要インフラ周辺」及び「ダムや水源、森林、天然ガスや地熱など資源を有する土地」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)に基づき、御指摘の「注視区域」及び「特別注視区域」について、現時点で想定している指定の作業が令和六年五月に完了したところであり、まずはこれらの区域内における土地及び建物(以下「土地等」という。)の所有及び利用状況の実態把握を着実に進めてまいりたい。その上で、法附則第二条において、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされていることを踏まえ、適切に検討してまいりたい。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案においては、土地取引の中止を命ずる等の土地取引規制については、内閣官房において開催した国土利用の実態把握等に関する有識者会議の提言(令和二年十二月二十四日「国土利用の実態把握等のための新たな法制度の在り方について 提言」)において、あらかじめその基準や要件を明確に定めておくことは困難であり、その在り方については慎重に検討していくべきであるとされていること等を踏まえ規定しなかったが、土地等の利用者に対し、その国籍にかかわらず、重要施設及び国境離島等に対する機能阻害行為を防止するため勧告及び命令ができるものとした。
�@内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務であって、国家安全保障に関する重要事項のうち、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する政策の基本方針に関する事務 �A有
�@重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事務並びに同法に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する事務 �A有
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域は、内閣総理大臣が、同法第二条第二項に規定する重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び同条第三項に規定する国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地及び建物が当該重要施設の施設機能(同条第四項に規定する施設機能をいう。)又は当該国境離島等の離島機能(同条第五項に規定する離島機能をいう。)を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを指定することとなっているが、同法が施行されていないことから注視区域の指定をしておらず、また、当該指定に関する個別具体の検討もしていないため、お尋ねにお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 我が国では、森林法に基づき、森林を取得した者は市町村長に対し届出を行うことが義務付けられている。取得状況の公開は十五年前から行われているが、近年、林野庁の調査によれば、海外に居住する外国法人又は外国人とみられる者による森…
答弁: …び市町村との間で必要に応じて情報共有を行っていると承知している。さらに、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域内の土地…
質問: 内閣官房に設置された「外国人との秩序ある共生社会推進室(以下「推進室」という)」について質問する。 一 推進室の根拠法令を示されたい。 二 推進室を担務する大臣、副大臣及び政務官を示されたい。 三 推進室に所属する専任職…
答弁: …条の三、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項又は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第十三条第一項の規定に該当する場合は、…
質問: 二〇二二年九月二十日に全面施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下「重要土地利用規制法」という。)は、原子力発電所や防衛施設等の周辺の土地利用状況の調査と一…
答弁: 一について 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域においては、同法第六条に規定する土地等利用状況調査を実施しているとこ…
質問: …和四年に全面施行された「重要土地等調査法」は、安全保障上重要な施設周辺や国境離島の利用状況等を調査するにとどまり、土地取得そのものを包括的に規制・禁止する制度ではない。機能阻害行為が認められた場合に限り、勧告や命令が可能…
答弁: …条の三、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項又は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「重要土地等調査法」という。)第十…
質問: …この点について、政府が実際に厳格な判断を行うことが期待される。 一方、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下「同法」という。)において注視区域を重要施設の周囲おおむ…
答弁: …べき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第五条第一項に規定…
質問: …年十二月二十三日に開催された第十回土地等利用状況審議会における報告事項「重要施設周辺等における土地等の取得の状況(令和五年度)について」(以下「本件報告」という。)によると、国境離島や重要施設周辺等での外国人・外国系法人…
答弁: …することとしたところでございます。」と答弁しているとおりである。まずは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第五条第一項に規定…
質問: 近年、日本への訪日外国人旅行者は増加傾向にあり、コロナ禍で一時的に減少したものの、おおむねコロナ前の水準まで回復している。従来、政府はインバウンド政策を推進しており、日本経済への貢献や日本の認知度向上など、プラスの効果が…
答弁: …スク」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域内につい…
質問: …ある。そのため我が国では、令和四年にいわゆる重要土地等調査法が施行され、重要施設周辺や国境離島などの土地利用を制限した。 そんな中、岸田総理は、令和六年三月二十五日の参議院予算委員会において、外国人による土地取得の規制に…
答弁: …ど資源を有する土地」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)に基づき、御指摘の…
質問: …買収の実態把握に関する質問主意書」(第二百九回国会質問第一六号)及び「「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に関する質問主意書」(第二百十回国会質問第二二号)を提出するな…
答弁: 一について 個別の報道の内容に関するお尋ね及び個別の報道の内容を前提とするお尋ねであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について お尋ねについては、政府として、我が国の全ての離島を対象として、現時点における外…
質問: …島等、安全保障上重要な土地や離島の機能を阻害する土地等の利用を防止する「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下「重要土地等調査法」という。)が全面施行されるに至った。…
答弁: 一及び二について 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案においては、土地取引の中止を命ずる等の土地取引規制については、内閣官房において開催した国土利用の実態把握等に関する有…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: 我が国では、森林法に基づき、森林を取得した者は市町村長に対し届出を行うことが義務付けられている。取得状況の公開は十五年前から行われているが、近年、林野庁の調査によれば、海外に居住する外国法人又は外国人とみられる者による森…
答弁: …び市町村との間で必要に応じて情報共有を行っていると承知している。さらに、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域内の土地…
質問: 内閣官房に設置された「外国人との秩序ある共生社会推進室(以下「推進室」という)」について質問する。 一 推進室の根拠法令を示されたい。 二 推進室を担務する大臣、副大臣及び政務官を示されたい。 三 推進室に所属する専任職…
答弁: …条の三、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項又は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第十三条第一項の規定に該当する場合は、…
質問: 二〇二二年九月二十日に全面施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下「重要土地利用規制法」という。)は、原子力発電所や防衛施設等の周辺の土地利用状況の調査と一…
答弁: 一について 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域においては、同法第六条に規定する土地等利用状況調査を実施しているとこ…
質問: …和四年に全面施行された「重要土地等調査法」は、安全保障上重要な施設周辺や国境離島の利用状況等を調査するにとどまり、土地取得そのものを包括的に規制・禁止する制度ではない。機能阻害行為が認められた場合に限り、勧告や命令が可能…
答弁: …条の三、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項又は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「重要土地等調査法」という。)第十…
質問: …この点について、政府が実際に厳格な判断を行うことが期待される。 一方、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下「同法」という。)において注視区域を重要施設の周囲おおむ…
答弁: …べき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第五条第一項に規定…
質問: …年十二月二十三日に開催された第十回土地等利用状況審議会における報告事項「重要施設周辺等における土地等の取得の状況(令和五年度)について」(以下「本件報告」という。)によると、国境離島や重要施設周辺等での外国人・外国系法人…
答弁: …することとしたところでございます。」と答弁しているとおりである。まずは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第五条第一項に規定…
質問: 近年、日本への訪日外国人旅行者は増加傾向にあり、コロナ禍で一時的に減少したものの、おおむねコロナ前の水準まで回復している。従来、政府はインバウンド政策を推進しており、日本経済への貢献や日本の認知度向上など、プラスの効果が…
答弁: …スク」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域内につい…
質問: …ある。そのため我が国では、令和四年にいわゆる重要土地等調査法が施行され、重要施設周辺や国境離島などの土地利用を制限した。 そんな中、岸田総理は、令和六年三月二十五日の参議院予算委員会において、外国人による土地取得の規制に…
答弁: …ど資源を有する土地」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)に基づき、御指摘の…
質問: …買収の実態把握に関する質問主意書」(第二百九回国会質問第一六号)及び「「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に関する質問主意書」(第二百十回国会質問第二二号)を提出するな…
答弁: 一について 個別の報道の内容に関するお尋ね及び個別の報道の内容を前提とするお尋ねであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について お尋ねについては、政府として、我が国の全ての離島を対象として、現時点における外…
質問: …島等、安全保障上重要な土地や離島の機能を阻害する土地等の利用を防止する「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下「重要土地等調査法」という。)が全面施行されるに至った。…
答弁: 一及び二について 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案においては、土地取引の中止を命ずる等の土地取引規制については、内閣官房において開催した国土利用の実態把握等に関する有…
質問: …産を把握しておけば、不法な行動を思いとどまらせる抑止力になり得る。また、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)の規定に基づく調査を実施するためには、…
答弁: 一について お尋ねの「資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した不動産」及び「凍結した不動産」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 三十七の国及び地域並びに二つの国際的な…
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …から第五号までに掲げる事務であって、国家安全保障に関する重要事項のうち、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島…
質問: 中国電力株式会社島根原子力発電所(松江市鹿島町片句)について、以下質問する。 一 1 中国電力島根原発三号機増設のための「原子炉設置変更許可申請書」は二〇〇〇年十月、国に提出され、敷地に隣接する半島部「宮崎鼻」一帯は、保…
答弁: …されていることは、お尋ねの「許可」の要件とはされていない。 二について 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域は、内閣…
質問: … 警察庁の所在地である霞ヶ関の中央合同庁舎第二号館など全国の警察施設は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(以下「本法」という。)の適用対象外であると解してよいか。警察施…
答弁: …中央合同庁舎第二号館など全国の警察施設」(以下「警察施設」という。)は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第二条第二項第一号…
質問: 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」、いわゆる「重要土地等調査規制法案」が今国会に提出された。 本法案では、内閣総理大臣は、閣議決定した基本方針に基づき、重要施設の敷…
答弁: …どを侵害しないための歯止め」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第七条第一項の規定…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「重要施設周辺 国境離島」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「土地利用状況に関する報告を踏まえた安全保障と外国人土地取得…」ほか5件に近い
「土地利用状況に関する報告を踏まえた安全保障と外国人土地取得…」ほか3件に近い
「土地利用状況に関する報告を踏まえた安全保障と外国人土地取得…」ほか2件に近い
「土地利用状況に関する報告を踏まえた安全保障と外国人土地取得…」ほか2件に近い
「外国人及び外国系法人による土地取得規制に関する質問主意書」ほか2件に近い
「外国人による土地の所有に関する質問主意書」ほか2件に近い
「外国人による土地の所有に関する質問主意書」ほか2件に近い
「土地利用状況に関する報告を踏まえた安全保障と外国人土地取得…」ほか1件に近い
「外国人による森林取得に関する制度運用及び監視体制に関する質…」ほか1件に近い
「重要土地等調査規制法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。